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訪問入浴介護事業所指定

管轄: 都道府県 / 根拠法令: 介護保険法第41条

ふつう費用・難易度ともに標準的な許認可です

利用者の居宅に浴槽を持ち込み入浴介護を提供するための事業所指定。看護職員1名以上の配置が必要。

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訪問入浴介護事業所指定は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。自治体の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、6年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

訪問入浴介護とは何か

訪問入浴介護は、自力での入浴が困難な要介護者の居宅に、専用の組立式浴槽を積んだ入浴車で訪問し、その場で入浴介護を提供する介護保険サービスです。寝たきりや重度の身体障害により自宅の浴室を使えない利用者が主な対象で、原則として看護職員1名・介護職員2名の計3名1チームで訪問します。介護保険法上の「居宅サービス」に位置づけられ、事業を行うには事業所所在地の都道府県知事(指定都市・中核市ではその市長)から指定居宅サービス事業者の指定を受ける必要があります。

取得の必須要件

指定を受けるには、人員・設備・運営の3基準をすべて満たす必要があります。

  • 人員基準: 看護職員(看護師または准看護師)1名以上、介護職員2名以上を配置。加えて常勤の管理者1名が必要(管理業務に支障がなければ兼務可)。1回の訪問は看護職員1名+介護職員2名が原則だが、利用者の状態が安定し主治医の意見を確認できる場合は介護職員3名でも可。
  • 設備基準: 浴槽など入浴介護に必要な設備・備品、事務スペース、感染症予防に配慮した器材の洗浄消毒設備を備えること。
  • 法人格: 申請者が法人であること。個人事業主のままでは指定を受けられないため、株式会社・合同会社・NPO法人等の設立が前提となります。

申請の流れ

1. 法人設立と定款への事業目的(訪問入浴介護)の記載 2. 人員・車両・浴槽など設備の確保 3. 都道府県・市の指定申請窓口で事前相談(多くの自治体で事前協議や集団指導の受講を求める) 4. 指定申請書・添付書類の提出(申請月の前々月など、締切は自治体ごとに設定) 5. 書類審査・必要に応じ現地確認 6. 指定・事業所番号の付与、サービス開始

申請から指定まで通常1〜2か月程度を見込みます。指定は毎月1日付などに区切られるため、開業希望日から逆算したスケジュール管理が重要です。

費用の内訳

  • 指定申請手数料: 0〜20,000円程度。自治体により無料の場合もあり、金額は所管庁により異なります。
  • 法人設立費用(合同会社で約6万円、株式会社で約20〜25万円)
  • 入浴車・組立式浴槽・給湯設備などの初期設備費(数百万円規模になることが多い)
  • 看護職員・介護職員の人件費

申請手数料そのものは低額ですが、車両・設備投資が事業立ち上げの主たるコストになります。

よくある差し戻し・不許可理由

  • 看護職員を確保できておらず人員基準を満たさない(訪問入浴特有の最頻出論点)
  • 定款の事業目的に当該サービスの記載がない
  • 設備の洗浄・消毒体制や感染症対策が運営基準に達していない
  • 添付書類(資格証の写し、勤務形態一覧表、平面図、車両関係書類)の不備や締切超過

関連する手続きと更新

訪問入浴介護の指定を受けると、要支援者向けの「介護予防訪問入浴介護」も併せて申請するのが一般的です。指定の有効期間は6年で、継続には更新申請が必要です。管理者・職員・設備・所在地などに変更が生じた場合は、原則10日以内または定められた期日までに変更届を提出します。届出を怠ると指導・監査の対象となるため、人員配置の変動が多い事業特性上、変更管理の体制づくりを開業時から整えておくことが実務上のポイントです。

0〜20,000円

申請費用

30〜60日

取得期間

6年

更新周期

許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。

訪問入浴介護事業所指定:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円〜20,000円(申請実費のみ)49,800円〜69,800円
所要時間30〜60日(自分の時間)最短21日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1入浴車・浴槽の準備
  2. 2人員配置の確認
  3. 3都道府県に指定申請
  4. 4指定通知の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円〜20,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安49,800円〜69,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。

次にやるべきこと

必要書類

施設の平面図

施設の構造・配置を示す平面図

従業者の勤務体制一覧表

従業者のシフト・勤務体制の一覧

運営規程

施設の運営に関する規程

📎

協力医療機関との契約書(任意)

緊急時の協力医療機関との契約書の写し

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

訪問入浴介護事業所指定と一緒に必要になることが多い許認可です。

介護事業所指定

介護保険サービスを提供するための指定。訪問介護、通所介護、居宅介護支援等、サービス種別ごとに指定が必要です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

社会福祉士登録

社会福祉士の名称を使用するための登録

訪問介護事業所指定

介護保険による訪問介護サービスを提供するための事業所指定。サービス提供責任者の配置が必要。

夜間対応型訪問介護事業所指定

夜間の訪問介護サービスを提供するための地域密着型サービス事業所の指定。

詳しく知る

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