中古品ネット販売(古物商)許可
管轄: 公安委員会 / 根拠法令: 古物営業法第3条
オンラインマーケットプレイスで中古品を販売するための古物商許可。URLの届出が必要。
中古品ネット販売(古物商)許可は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。警察庁の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
このページの対象と役割
古物商許可は、中古品(古物営業法では「古物」と呼びます)を業として売買・交換する際に必要な許可です。ネット販売の場合も例外ではなく、フリマアプリやネットショップ、オークションサイトで仕入れた中古品を反復継続して転売するなら、店舗を持たなくても許可が必要です。
判断の分かれ目は「営利目的の反復継続性」です。自分が使っていた不用品をたまに売る程度なら許可は不要ですが、転売を目的に中古品を仕入れて販売するビジネスは、規模や売上にかかわらず無許可営業として処罰の対象になります(古物営業法第31条)。新品のみを扱う場合は古物に当たりませんが、一度でも個人や消費者の手に渡った商品は新古品でも「古物」扱いになる点に注意してください。
ネット販売に固有の手続き
最大の特徴は、自分のホームページやネットショップで取引する場合に「URLの届出」が必須となる点です。申請書の「ホームページ利用取引をする」欄に該当ドメインを記載し、そのURLの使用権限を疎明する資料(プロバイダ等からの登録通知書、ドメイン取得画面の写しなど)を添付します。
ただし、Amazon・楽天・メルカリ・ヤフオク等のプラットフォーム上に出店するだけで独自ドメインを持たない場合は、URL届出が不要なケースが多いです。判断は警察署により扱いが分かれるため、出店形態を具体的に伝えて事前確認するのが確実です。
取得要件と申請の流れ
主な要件は次のとおりです。
- 欠格事由に該当しないこと(破産手続中で復権していない、過去5年以内に一定の犯罪歴がある、など)
- 営業所ごとに「管理者」を1名選任すること(自宅兼営業所でも可。ネット専業なら自宅住所が営業所になる)
- 営業所の所在地が使用できること(賃貸の場合は使用承諾が問われることがある)
申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課です(公安委員会への申請を警察署経由で行います)。流れは、必要書類の収集 → 警察署での事前相談 → 申請書提出 → 審査(おおむね40日前後)→ 許可証交付、となります。
費用の内訳
- 申請手数料:19,000円(都道府県によらず一律。不許可・取下げでも返還されません)
- 住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書などの取得費用:合計で数百〜千数百円程度
- 行政書士に依頼する場合の代行報酬は別途
よくある不許可・差し戻し理由
- 管理者や申請者が欠格事由に該当している
- URLの使用権限疎明資料が不足、または届け出たドメインと運営実態が一致しない
- 営業所の実体が確認できない(バーチャルオフィスは認められないことがある)
- 「登記されていないことの証明書」を法務局で取得し忘れている(市区町村の身分証明書とは別物)
- 申請者の住所と営業所の関係、賃貸物件での使用権限が説明できない
取得後の注意点
許可取得後は、取引相手の本人確認、取引記録の帳簿への記載・保存(原則3年)が義務付けられます。ネット取引でも一定金額以上の買い取りでは相手方確認が必要です。
また、許可は取り直し不要ですが、営業所の移転、管理者の変更、扱う古物の区分追加、届け出たURLの変更・追加があった場合は、変更から原則14日以内(法人登記事項を含む場合は20日以内)に変更届を提出する必要があります。ネット販売はドメインやショップ形態を変えやすいため、URL変更時の届出漏れに特に注意してください。
なお、古物商許可は「中古品を扱う資格」であり、特定商取引法に基づく通信販売の表示義務(事業者名・所在地・連絡先等の明記)は別の制度です。ネット販売では両方の対応が必要になります。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1管轄警察署に古物商許可申請書を提出
- 2ホームページのURLを届出
- 3警察による審査
- 4許可証の交付
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●警察署が窓口となります。申請から許可までに現地調査が入ることがあるため、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。
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