投資助言・代理業登録
管轄: 金融庁 / 根拠法令: 金融商品取引法第29条
投資助言業務または代理・媒介業務を行うための登録
投資助言・代理業登録は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
何のための登録か・対象となる事業者
投資助言・代理業登録は、報酬を得て投資判断を助言したり、投資顧問契約・投資一任契約の締結を代理・媒介したりする事業者に義務づけられる、金融商品取引業の一類型です。具体的には次の二つの業務が対象になります。
- 投資助言業務:顧客と投資顧問契約を結び、有価証券の価値や金融商品の投資判断について報酬を得て助言する業務(投資情報サービス、有料の銘柄助言など)
- 代理・媒介業務:投資顧問契約や投資一任契約の締結を、代理または媒介する業務
無料のメルマガや、不特定多数向けに一律配信する一般的な相場情報の提供は原則として登録不要ですが、「個別・有償・投資判断への助言」の要素が揃うと登録が必要になります。該当するか微妙な場合は、配信前に財務局へ確認すべきです。
取得の必須要件
投資運用業(投資一任)と異なり最低資本金や純財産額の規制はありませんが、この登録に固有の要件として営業保証金の供託が求められます。
- 営業保証金:500万円を主たる営業所の最寄りの供託所に供託する(個人・法人いずれも)
- 業務遂行体制:助言の質を担保する人的構成、コンプライアンス・顧客管理の体制
- 助言担当者の知識・経験:投資助言を適確に行える者の配置
- 欠格事由に該当しないこと:反社会的勢力との関係、過去の登録取消歴など
申請の流れと費用
申請先は本店所在地を管轄する財務局(財務事務所)で、金融庁が所管します。
1. 財務局への事前相談(実務上ほぼ必須。体制・書類の方向性をすり合わせる) 2. 登録申請書・業務方法書・人的構成資料・財産的基礎を示す書類などを提出 3. 審査(標準処理期間はおおむね2か月程度。補正対応で延びることが多い) 4. 登録通知後、営業保証金500万円を供託してから業務開始
費用面では、登録申請の手数料はかかりませんが、登録免許税15万円が課されます。これに加えて営業保証金500万円(供託、廃業時に取戻し可)、行政書士等に依頼する場合の報酬が実費として発生します。
よくある差し戻し・不登録の理由
- 業務方法書の記載が抽象的で、助言の内容・対価・利益相反管理が具体化されていない
- 助言担当者の知識・経験を裏づける資料が不足している
- コンプライアンス体制・顧客資産との分別管理の説明が不十分
- 無登録での助言実績や誇大広告の事実が確認される
関連する登録・開業後の義務
顧客資産を預かって運用判断まで一任する場合は、より要件の厳しい投資運用業(投資一任業務、純財産・資本金5,000万円規制あり)の登録が別途必要です。ファンド持分の自己募集・私募を行うなら第二種金融商品取引業が関わります。
登録後は、事業年度ごとの事業報告書の提出、商号・役員・業務方法書の変更時の届出、広告規制・契約締結前交付書面の交付義務などが継続します。要件を満たせなくなった場合や無届の変更は、業務改善命令や登録取消の対象となるため、体制の維持と届出の徹底が欠かせません。
申請手数料自体は無料ですが、書類準備が複雑なため、行政書士への依頼費用を考慮に入れておくと安心です。
申請手順
- 1金融庁に登録申請
- 2営業保証金500万円の供託
- 3業務管理体制の確認
- 4登録の交付
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- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
次にやるべきこと
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よくある質問
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