医療ソーシャルワーカー(MSW)配置届出
管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 医療法施行規則
医療機関における医療ソーシャルワーカーの配置に関する届出。退院支援・社会復帰支援を担う。
医療ソーシャルワーカー(MSW)配置届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用も比較的安価に設定されています。審査期間は標準的で、厚労省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
この届出の位置づけ
医療ソーシャルワーカー(MSW)の配置は、ほとんどの医療機関で「営業の可否を左右する許可」ではなく、診療報酬上の施設基準を満たすための届出という性格が強い点をまず押さえておく必要があります。MSW単体を対象とした独立の業法上の許可制度は存在せず、退院支援・社会復帰支援を担う人員を置くことで、入退院支援加算や回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料などの算定要件を満たす、という構造です。届出先も多くの場合、市区町村ではなく地方厚生局(または都道府県を経由した厚生局)になります。
対象となる医療機関・対象者
- 入退院支援加算を算定したい一般病床・療養病床の病院
- 回復期リハビリテーション病棟、地域包括ケア病棟を持つ病院
- 地域医療支援病院など、相談支援体制の整備が求められる施設
配置されるMSW本人については、診療報酬の区分によって「社会福祉士」の資格を要件とするものと、「社会福祉士または同等の相談援助業務経験者」を認めるものがあります。算定する加算・病棟ごとに求める資格・経験年数・専従/専任の別が異なるため、自院がどの点数を取りに行くのかを先に決めることが出発点になります。
届出の流れ
1. 算定したい加算・入院料を特定し、その施設基準が求める人員要件を確認する 2. 要件を満たすMSW(社会福祉士等)を採用・配置し、雇用契約・勤務形態を要件に合わせる 3. 施設基準に係る届出書と添付書類(資格証の写し、勤務体制表、組織図など)を作成する 4. 管轄の地方厚生局(支局)へ届出を提出する 5. 受理後、要件を満たした日の属する月の翌月などから算定を開始する
費用の内訳
届出そのものに法定の手数料は基本的にかかりません。費用が発生するとすれば、資格証明・住民票等の取得実費や、社会保険労務士・コンサルへ届出書類作成を委託する場合の報酬程度で、提示の0〜10,000円はこの実費レンジを指すものと理解してください。実質的な負担はMSWの人件費であり、専従要件を満たす常勤雇用が前提になる点に注意が必要です。
よくある差し戻し・算定不可の理由
- 「専従」が必要な点数なのに、他業務と兼務させている
- 社会福祉士資格や実務経験年数が施設基準を満たしていない
- 勤務実態と届出上の勤務体制表が一致していない
- 要件を満たした日より前に遡って算定しようとしている
これらは届出受理後の適時調査・指導監査で指摘され、返還を求められる原因になります。
関連・付随する手続き
退院支援部門の整備は、入退院支援加算や介護支援連携指導料など複数の点数と連動します。また、医療法上の医療機関としての開設許可・人員配置基準が前提であり、MSW配置だけを切り出して進めるものではありません。要件・運用は診療報酬改定(原則2年ごと)で変わるため、改定のたびに最新の施設基準通知を確認し、必要に応じて変更届を出すことが欠かせません。具体的な要件は所管の地方厚生局により運用の細部が異なる場合があるため、提出前に管轄窓口へ確認することをおすすめします。
費用は少額で済むため、個人事業主やフリーランスの方も負担なく申請できます。
申請手順
- 1MSW有資格者の確保
- 2配置計画の策定
- 3届出書類の作成
- 4保健所への届出
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- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。
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