訪問看護ステーション指定(介護保険)
管轄: 都道府県 / 根拠法令: 介護保険法第41条
介護保険による訪問看護サービスを提供するための事業所指定。常勤換算2.5人以上の看護職員が必要。
訪問看護ステーション指定(介護保険)は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。自治体の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、6年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
訪問看護ステーション指定とは
訪問看護ステーションの指定は、介護保険制度のもとで看護師等が利用者の自宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助を提供する事業所として、都道府県知事(指定都市・中核市ではその市長)から「指定居宅サービス事業者」の指定を受ける手続きです。介護保険法第41条に基づく指定で、これを受けて初めて介護報酬を保険請求できます。指定を受けると、原則として健康保険法に基づく医療保険の訪問看護も「みなし指定」で同時に扱えるため、要支援・要介護者だけでなく医療保険対象者にも対応できる点が特徴です。
取得の必須要件
訪問看護ステーション指定の最大の関門は人員基準です。
- 法人格があること(株式会社・NPO法人・医療法人など。個人事業では不可)
- 看護職員(保健師・看護師・准看護師)を常勤換算で2.5人以上配置すること
- うち1名は常勤の管理者で、保健師または看護師であること(准看護師は管理者になれない)
- 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士はサービス提供の実情に応じて適当数
- 事業運営に必要な広さの専用区画と、必要な設備・備品を備えた事務所
「常勤換算2.5人」は実務上もっとも開業を難しくする要素です。常勤1名+非常勤数名で満たすことは可能ですが、開業初日から2.5人分の人件費が発生するため、利用者確保前の資金繰りが重い負担になります。
申請の流れ
1. 法人設立・定款の事業目的に「訪問看護事業」を記載 2. 事業所物件の確保と人員(常勤換算2.5人)の確保 3. 都道府県の事前相談・集団指導への参加(自治体により必須) 4. 指定申請書・添付書類の提出(申請月の前々月など締切が決まっている) 5. 書類審査・必要に応じ実地確認 6. 指定・事業開始(指定は原則として毎月1日付)
申請から指定まで1〜2か月かかるため、人員の雇用開始時期と指定日のずれに注意が必要です。
費用の内訳
申請手数料は自治体により0〜30,000円程度と幅があり、無料の県もあります。実際の開業コストの中心は手数料ではなく、人件費(常勤看護師の給与)、事務所の賃料・敷金、車両・備品、レセプト請求ソフト導入費などです。指定前から看護職員を雇用する必要があるため、運転資金として数か月分の人件費を見込んでおくべきです。
よくある差し戻し・不指定の理由
- 常勤換算2.5人を申請時点で満たせていない(内定段階では原則認められない)
- 管理者を准看護師で予定している、または管理者が他事業と兼務で常勤性を欠く
- 定款の事業目的に訪問看護事業の記載がない
- 提出締切(前々月15日など)に間に合わない
更新・変更時の注意
指定の有効期間は6年で、期間満了前に更新申請が必要です。管理者の変更、人員数の増減、事業所移転などが生じた場合は、原則10日以内の変更届が求められます。届出を怠ると指導・監査の対象となり得るため、開業後も人員基準を継続的に満たし続けることが前提となります。要件の詳細・締切・手数料は都道府県により異なるため、申請前に所管自治体の介護保険担当課で必ず確認してください。
申請手数料に加え、専門家への依頼費用を含めると総額が大きくなる可能性があります。事前に見積もりを取ることをおすすめします。
申請手順
- 1人員・設備基準の確認
- 2都道府県に指定申請
- 3審査
- 4指定通知の交付
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- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。
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