児童自立生活援助事業届出(自立援助ホーム)
管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 児童福祉法第6条の3第1項
義務教育終了後の児童等に対し、日常生活上の援助・生活指導等を行う自立援助ホームの届出。
児童自立生活援助事業届出(自立援助ホーム)は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。厚労省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
この届出は何のためのものか
自立援助ホームは、児童養護施設や里親のもとを離れた後、あるいは家庭にいられなくなった義務教育修了後のおおむね15歳から20歳(大学等就学中は22歳の年度末まで延長可)の子ども・若者を対象に、共同生活の場で日常生活上の援助・生活指導・就業支援を行う事業です。法的には許可ではなく、都道府県知事(指定都市・児童相談所設置市ではその長)への**届出制**である点が特徴です。ただし運営費は措置費(国・自治体の公費)で賄われるため、実質的には自治体・児童相談所との委託関係に入ることが前提となり、単に届出を出せば運営が成り立つ事業ではありません。
取得の必須要件
「児童福祉法に基づく児童自立生活援助事業の実施について」(国の実施要綱)と各自治体の設備運営基準を満たす必要があります。主に問われるのは次の点です。
- 入居定員はおおむね5〜6名(自治体により上下あり)で、適切な居室・設備を備えること
- 管理者を置くこと、および入居者に対する指導員(自立支援担当職員)を基準に沿って配置すること
- 職員は児童福祉事業の経験者や社会福祉士・保育士等が望ましいとされ、夜間を含む支援体制を確保すること
- 運営規程、入退居の手続き、緊急時対応、秘密保持、苦情解決の仕組みを整備すること
法人格は必須要件として明記されない場合もありますが、措置委託の受け皿として社会福祉法人・NPO法人等の法人運営を求める自治体が多いため、事前確認が不可欠です。
申請の流れと費用
1. 管轄の児童福祉主管課・児童相談所に開設構想を事前相談する(ここが最重要) 2. 物件・職員体制・運営規程を整える 3. 届出書に運営規程・平面図・職員名簿・資格証等を添付して提出 4. 自治体の現地確認・面談を経て受理、措置委託の協議へ
届出自体の手数料は無料〜数千円程度で、費用の大半は物件取得・改修、消防設備、人件費の初期投資です。費用の目安に幅があるのは、自治体への手数料の有無と、添付書類取得の実費差によります。
つまずきやすい点と関連手続き
- 事前相談を飛ばして物件を契約し、設備基準・立地で受理されない
- 職員の資格・経験や夜間体制が基準を満たさず差し戻される
- 措置委託の見込みがないまま開設し、運営費を確保できない
建物に関しては**建築基準法上の用途**(寄宿舎等)の適合確認、消防法に基づく防火対象物としての消防設備・防火管理者の選任が並行して必要です。法人運営なら定款の事業目的への追加も求められます。届出後も、定員・所在地・管理者・運営規程の変更時は速やかな変更届が必要で、無届けの変更は是正指導の対象となります。まずは管轄自治体の児童福祉担当部署への事前相談から着手してください。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1都道府県への事前相談
- 2施設の確保
- 3職員の配置
- 4届出書類の提出
- 5受理通知の受領
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。
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