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化学物質輸入許可

管轄: 経済産業省 / 根拠法令: 化学物質審査規制法第6条

むずかしい費用・難易度ともに高い許認可です。専門家のサポートを強く推奨します

新規化学物質を輸入する際に必要な許可。輸入量や用途に応じて審査が行われ、人体や環境への影響が評価される。

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化学物質輸入許可は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

化学物質輸入許可とは何か

この手続きは、化学物質審査規制法(化審法)にもとづき、国内で使われていない化学物質を輸入・製造する事業者に課される審査制度です。目的は、難分解性で生物に蓄積しやすく、人や環境に長期的な悪影響を及ぼす物質が、評価を受けないまま国内に流通するのを防ぐことにあります。海外メーカーから工業用原料・添加剤・中間体などを輸入する商社やメーカーが主な対象です。

化審法は性質上、すべてが「許可制」ではない点に注意が必要です。実務は次の2層に分かれます。

  • 新規化学物質(既存化学物質名簿・公示済み物質にないもの)を輸入する場合は、事前の「届出」と国による審査が原則
  • 第一種特定化学物質(PCB類など難分解・高蓄積・長期毒性が確認された物質)に該当する場合は、輸入そのものに「許可」が必要で、用途も限定される

つまり、扱う物質がどの区分かによって、求められる手続きの重さが大きく変わります。

取得・届出の主な要件と流れ

まず行うのは、輸入予定物質が既存化学物質か新規化学物質かの確認です。CAS番号や構造式をもとに、官報公示整理番号(公示番号)の有無を調べます。新規物質の場合は、製造・輸入を始める前に、年間数量や用途に応じた区分で申し出ます。

  • 少量新規(全国で年間1トン以下)/低生産量新規(10トン以下)は数量上限を条件に簡易な確認手続き
  • それを超える本格的な届出では、分解性・蓄積性・人健康影響・生態影響の試験データ(OECDテストガイドライン準拠)の提出が求められる

審査は経済産業省・厚生労働省・環境省の3省共管で行われ、結果が出るまで一定期間(数か月単位)を要します。少量・低生産量の確認は申出時期が年度単位で区切られている点も、輸入スケジュールに直結します。

費用と、つまずきやすい点

費用の中心は申請手数料そのものより試験データの取得です。分解度・濃縮度・毒性試験を外部機関に委託すると、項目によっては数十万円〜数百万円規模になることもあり、提示の5万〜20万円は手続き代行や軽微なケースの目安と考えてください。実額は物質と必要試験により大きく変動します。

差し戻し・遅延の典型例は次のとおりです。

  • 既存物質と思い込み、公示番号の確認を怠って無届けで輸入してしまう
  • 全国合計の数量枠(他社申出分を含む)を超え、少量・低生産量の上限を満たせない
  • 試験データの不足や試験法の不適合で再提出を求められる

関連手続きと変更時の注意

物質によっては、毒物及び劇物取締法、消防法(危険物)、労働安全衛生法の通知義務、化管法(PRTR)などが重複して適用されます。輸入後の数量増加や用途変更があれば、確認区分の前提が崩れ、改めて届出が必要になる場合があります。まずは扱う物質の化審法上の区分特定から着手し、不確かな点は所管3省の窓口やNITEに照会してください。

50,000〜200,000円

申請費用

60〜120日

取得期間

なし

更新周期

高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。

化学物質輸入許可:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用50,000円〜200,000円(申請実費のみ)148,000円〜298,000円
所要時間60〜120日(自分の時間)最短42日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1経済産業省に輸入予定の化学物質について事前相談を行う
  2. 2安全性データシート、試験成績書等を準備する
  3. 3化学物質輸入許可申請書を提出する
  4. 4専門委員会による審査が行われる
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)50,000円〜200,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安148,000円〜298,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • 経産省管轄の許認可は、経済産業局の窓口で手続きするケースがあります。オンライン申請が利用可能か確認してみましょう。

次にやるべきこと

必要書類

化学物質輸入許可申請書

輸入する化学物質の名称、数量、用途等を記載する申請書

安全性データシート(SDS)

輸入化学物質の安全性に関するデータシート

試験成績書

化学物質の有害性試験の成績書

輸入計画書

輸入量、輸入先、用途を記載した計画書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

化学物質輸入許可と一緒に必要になることが多い許認可です。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

揮発性有機化合物排出施設届出

揮発性有機化合物(VOC)排出施設の設置届出

化粧品製造業許可

化粧品の製造を行うための許可

化粧品製造販売業許可

化粧品を市場に出荷するための許可

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