化粧品製造販売業許可
管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 医薬品医療機器等法第12条
化粧品を市場に出荷するための許可
化粧品製造販売業許可は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。厚労省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
この許可で何ができるか
化粧品製造販売業許可は、化粧品を自社の責任で市場へ出荷(上市)するための許可です。注意したいのは「製造販売業」と「製造業」が別物である点で、製造業許可は工場で中身を作る・充填する・包装表示する行為に対する許可、製造販売業許可は完成した製品を世の中に出す最終責任者に与えられる許可です。
OEMで製造を他社に委託し、自社ブランド名で販売する場合でも、出荷判定を行う立場になるため製造販売業許可が必要です。輸入販売も同様で、海外で製造された化粧品を国内流通させる際は、製造販売業許可に加えて「包装・表示・保管」区分の製造業許可も求められます。許可権者は都道府県知事です。
取得の必須要件(三役と基準)
このカテゴリが難易度hardとされる最大の理由が、人的要件である「三役」です。
- 総括製造販売責任者(総責)— 薬剤師、または旧制中学/高校で薬学・化学系を修了し化粧品の品質・安全管理業務に一定年数従事した者など
- 品質保証責任者(品証)
- 安全管理責任者(安責)
加えて、品質管理の基準であるGQP省令、製造販売後の安全管理の基準であるGVP省令に適合する体制(手順書の整備・記録・教育訓練など)を整える必要があります。三役は要件を満たせば兼任が認められる場合もありますが、業務が適切に行える体制であることが審査されます。
申請の流れと費用
1. 三役の選任と、GQP/GVPに基づく手順書・組織体制の構築 2. 営業所(事務所)を管轄する都道府県の薬務主管課へ申請書類を提出 3. 書類審査・必要に応じた立入調査 4. 許可取得後に製品ごとの「化粧品製造販売届」を提出
費用の目安は申請手数料として30,000〜60,000円程度ですが、金額は都道府県により異なります。これとは別に、薬剤師等の人件費、手順書整備や体制構築のコンサル費用が実質的な負担になります。
よくある差し戻し・不許可の理由
- 三役の資格・実務経験を証明する書類が要件を満たしていない
- GQP/GVPの手順書が形式的で、実際の業務フローと整合していない
- 安全管理責任者と品質保証責任者の独立性・連携体制が不明確
- 製造販売業許可だけ取得し、製造業許可(輸入時の保管区分など)を失念
更新・変更時の注意
許可の有効期間は5年で、継続するには期間満了前に更新申請が必要です。三役の変更、営業所の移転、法人の代表者変更などが生じた際は、その都度変更届の提出が求められます。製品の処方や表示を変更する場合も、製造販売届の内容に影響するため確認が必要です。要件の細部や手数料は都道府県により異なるため、申請前に管轄の薬務主管課へ事前相談することをおすすめします。
高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。
申請手順
- 1品質管理責任者の選任
- 2都道府県に申請
- 3審査
- 4許可証の交付
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無料で相談する →取得のポイント
- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。
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