化粧品製造販売届出
管轄: 都道府県(PMDA経由) / 根拠法令: 医薬品医療機器等法第14条の9
化粧品の製造販売を行うための届出。製品の品質・安全性に関する情報の管理が求められる。
化粧品製造販売届出は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査期間は標準的で、自治体での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
「製造販売届出」と「業許可」は別物
化粧品を国内で販売するには、薬機法第14条の9に基づき、製品ごとに「化粧品製造販売届書」を販売前に都道府県へ提出します。ただしこの届出を出せるのは、すでに**化粧品製造販売業許可**を持つ事業者に限られます。さらに、その製品を実際に作る工場には**化粧品製造業許可**が必要です。「届出さえ出せば売れる」わけではなく、業許可(体制づくり)→ 製造業許可 → 製品ごとの届出、という順序になる点が最大のつまずきどころです。
対象は、自社ブランドで化粧品を市場に出す事業者全般です。OEMで作ってもらう場合も、出荷責任を負う「製造販売業者」になるなら業許可が要ります。海外製品の輸入販売では、製造販売業許可に加え、国内で「包装・表示・保管」区分の製造業許可が必要です。
取得の必須要件 — 三役とGQP/GVP
製造販売業許可の核心は人的要件です。次の三役を置く必要があります。
- 総括製造販売責任者(総責)
- 品質保証責任者
- 安全管理責任者
化粧品の総責は医薬品と違い**薬剤師でなくても可**です。高校以上で薬学・化学の専門課程を修了した者、または化学系科目を修めた後に品質管理・安全管理業務へ3年以上従事した者なども要件を満たします(薬機法施行規則第85条)。あわせて、品質管理のGQP省令、製造販売後安全管理のGVP省令に適合する社内手順書・体制を整えることが審査対象です。
申請の流れ
- 本社所在地を管轄する都道府県へ製造販売業許可を申請
- 製造所所在地の都道府県へ製造業許可を申請
- 両許可取得後、製品ごとに全成分・製造所を記載した製造販売届書を提出
届書は通常、立入調査を伴わず受理されますが、業許可では構造設備や体制の確認があります。
費用の内訳
- 製造販売業許可・製造業許可の手数料:自治体により異なり、それぞれおおむね数万円
- 製品ごとの製造販売届出:手数料を取らない自治体が多い(無料〜)
提示の「0〜30,000円」は主に届出側の目安で、業許可まで含めると別途数万円規模の手数料が発生します。正確な額は管轄自治体の手数料条例で必ず確認してください。
よくある差し戻し・不備
- 配合成分がポジティブリスト・ネガティブリスト違反(防腐剤・紫外線吸収剤・タール色素の配合制限超過、配合禁止成分の使用)
- 全成分表示名称が日本化粧品工業会の表示名称リストと不一致
- 三役の兼務不可ルール違反やGQP/GVP手順書の不備
- 製造所が無許可、または製造区分が実態と合っていない
特に成分の配合可否は化粧品基準(告示)で細かく定められており、ここの確認漏れが届出後トラブルの最大要因です。
更新・変更時の注意
製造販売業許可・製造業許可は**5年ごとの更新**が必要です。製品の届出自体に更新義務はありませんが、品名・成分・製造所などを変更した場合は遅滞なく**変更届**を提出します。三役の変更や本社移転も届出事項です。販売後は、製品の有害事象情報の収集・報告(GVP)が継続して求められる点も、届出時から体制に織り込んでおく必要があります。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1成分情報、安全性データ等を整備する
- 2化粧品製造販売届出書を作成する
- 3PMDAを通じて届出を提出する
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。
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