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抵当証券業登録

管轄: 金融庁 / 根拠法令: 抵当証券業の規制等に関する法律第3条

むずかしい費用は無料ですが、取得難度が高いため専門家への相談を推奨します

抵当証券の販売業を行うための登録

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抵当証券業登録は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

抵当証券業登録とは何か

抵当証券業登録は、法務局が発行する「抵当証券」(抵当権が設定された不動産を担保とする債権を証券化したもの)を、投資商品として一般の投資家に販売・媒介する事業を行うために必要な登録です。根拠法は「抵当証券業の規制等に関する法律」(抵当証券業法)で、同法第3条により、抵当証券業を営もうとする者は内閣総理大臣の登録を受けなければならないと定められています。実際の登録事務は、主たる営業所の所在地を管轄する財務局(金融庁の地方支分部局)が窓口となります。

この登録が必要になるのは、抵当証券を業として販売する者、抵当証券に対する投資として金銭を受け入れる「モーゲージ証書」を発行する者などです。自ら保有する抵当証券を一度だけ譲渡するような行為は対象外で、反復継続して販売・勧誘を行う「業」に該当する場合に登録義務が生じます。

取得のハードルが高い理由

この登録が「難易度hard」とされるのは、1980年代後半に抵当証券会社の破綻が相次ぎ、投資家保護のため極めて厳格な規制が課された経緯があるためです。主な要件は次のとおりです。

  • 財産的基礎:純資産額が法定の基準を満たすこと。投資家からの資金を扱うため、相応の自己資本が求められます。具体的な金額基準は法令・財務局の運用により確認が必要です。
  • 営業保証金の供託:投資家保護のため、本店最寄りの供託所に営業保証金を供託する義務があります。
  • 人的構成:事業を健全に遂行できる知識・経験を有する役員・体制が整っていること。法令違反歴などの欠格事由に該当しないこと。
  • 抵当証券の保管:販売した抵当証券について、保管・管理の体制を確保すること。

これらは形式が整っているだけでは足りず、投資家保護の実効性が審査される点で、単なる届出型の許認可とは性質が大きく異なります。

申請の流れ

1. 事業計画・財務体制の整備。純資産基準を満たす資本構成と、抵当証券の販売・保管・資金管理のフローを文書化します。 2. 管轄財務局への事前相談。抵当証券業は申請件数が極めて少ない特殊な業態のため、事前相談で必要書類と審査の論点を確認するのが現実的です。 3. 登録申請書および添付書類(定款、登記事項証明書、役員の履歴書・誓約書、純資産を証する書類、業務方法書など)の提出。 4. 財務局による審査。財産的基礎・人的構成・業務遂行体制が審査されます。 5. 登録。あわせて営業保証金の供託を完了させます。

申請手数料(登録費用)は無料ですが、営業保証金の供託や純資産の確保、専門家への依頼費用など、実質的な初期コストは小さくありません。費用が「無料」なのは行政手数料の話であり、事業を始めるための実負担とは別であることに注意してください。

よくある差し戻し・不登録の理由

  • 純資産額が基準に届かない、または資本の安定性が説明できない。
  • 業務方法書における投資家保護の仕組み(資金の分別管理、抵当証券の保管方法など)が具体性を欠く。
  • 役員に欠格事由がある、または抵当証券業の実務遂行能力が示されていない。

更新・変更時の注意

抵当証券業者の登録には有効期間が定められており、期間満了後も継続するには更新登録が必要です。期間や手続きは法令・財務局の運用に従って確認してください。商号・役員・営業所などに変更が生じた場合は、所定の期間内に変更の届出が必要です。営業保証金の額や供託状況にも継続的な管理義務が伴います。

関連する論点

抵当証券そのものを発行するのは法務局であり、抵当証券業登録はその「販売・媒介・投資受入れ」の側を規律する登録です。資金の受け入れ方法によっては貸金業や金融商品取引法上の規制との関係を整理する必要が生じる場合があります。現在この業態は市場として縮小しているため、参入を検討する際は、まず管轄財務局への事前相談で最新の運用と実現可能性を確認することを強くおすすめします。

無料

申請費用

60〜120日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料自体は無料ですが、書類準備が複雑なため、行政書士への依頼費用を考慮に入れておくと安心です。

抵当証券業登録:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)98,000円
所要時間60〜120日(自分の時間)最短42日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1金融庁に登録申請
  2. 2営業保証金の供託
  3. 3登録の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安98,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。

次にやるべきこと

必要書類

内部管理態勢の概要

内部管理・コンプライアンス態勢を記載した書面

苦情処理措置の概要

顧客からの苦情処理体制を記載した書面

反社会的勢力排除に関する誓約書

反社会的勢力との関係がないことの誓約書

役員の履歴書

役員全員の職歴・学歴を記載した履歴書

コンプライアンス・マニュアル

法令遵守のための社内規程・マニュアル

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

抵当証券業登録と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

銀行業免許

銀行業を営むための免許。内閣総理大臣の免許が必要

登録金融機関届出

銀行・保険会社等が金融商品取引業務を行うための届出

特定事業者届出(犯罪収益移転防止法)

金融機関・士業等の特定事業者としての取引時確認体制の整備

銀行業務ADR機関指定

銀行業務に関するADR機関としての指定

詳しく知る

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