介護予防通所介護相当サービス事業者指定
管轄: 市区町村 / 根拠法令: 介護保険法第115条の45の3
要支援者等への介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスを提供するための指定。
介護予防通所介護相当サービス事業者指定は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。市区町村の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、6年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
何のための指定か
介護予防通所介護相当サービス事業者指定は、市区町村が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」のうち、通所型サービス(第1号通所事業)を提供するために受ける指定です。対象となる利用者は、要支援1・2の認定を受けた人と、基本チェックリストで該当した「事業対象者」に限られます。要介護1以上の人を受け入れる通常の通所介護(デイサービス)とは利用者層が異なる点に注意してください。
「相当サービス」とは、2017年4月までに総合事業へ移行する前の「介護予防通所介護」と同等の基準(従前相当)で運営するサービスを指します。市区町村が独自に基準を緩和した「サービスA(緩和型)」と区別され、人員・設備・運営の基準は国基準に準拠します。
取得の必須要件
- 法人格を有すること(株式会社・NPO法人・社会福祉法人など)
- 人員基準:管理者、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員を配置。職員数は利用定員に応じて算定する
- 設備基準:食堂兼機能訓練室(利用定員×3㎡以上が目安)、相談室、事務室、消火設備等
- 運営基準:運営規程、重要事項説明書、個別サービス計画の作成体制
既に「介護予防通所介護」や「通所介護」の指定を受けている事業所は、原則として総合事業へ移行した時点で「みなし指定」を受けており、改めて申請が不要な場合があります。新規開設か既存事業所の追加かで手続きが大きく変わるため、まず市区町村の介護保険担当課で自社の状況を確認してください。
申請の流れと費用
1. 市区町村の窓口で事前相談(事業所所在地の自治体が指定権者) 2. 申請書・添付書類(平面図、人員配置表、資格証写し、運営規程等)の提出 3. 書類審査・現地確認 4. 指定通知の交付(指定は原則として月単位で効力発生)
申請手数料は自治体によって0円~2万円程度と幅があり、無料の市区町村も少なくありません。費用の中心はむしろ人員確保・設備整備・指定までの準備期間にかかるコストです。
よくある差し戻し・注意点
- 機能訓練室の面積が定員に対して不足している
- 機能訓練指導員(理学療法士・看護師等の有資格者)の配置要件を満たしていない
- 介護予防特有の「自立支援・重度化防止」を踏まえた個別サービス計画の体制が不十分
- 指定を受ける自治体が事業所所在地の市区町村である点を誤認している
報酬単価や上乗せ加算の有無は市区町村ごとに条例・要綱で定められるため、近隣自治体の例をそのまま当てはめないこと。指定後も、管理者変更・定員変更・加算の届出は10日以内などの期限がある変更届を要し、指定は通常6年ごとの更新が必要です。事業計画段階で、対象が要支援者・事業対象者に限られることを前提に収支を見積もることが重要です。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1施設の設備基準確認
- 2人員配置の確認
- 3市区町村に指定申請
- 4指定通知の交付
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。
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