衛星インターネットサービス免許
管轄: 総務省 / 根拠法令: 電波法第4条
衛星通信によるインターネットサービスの無線局免許
衛星インターネットサービス免許は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
この免許は何のためのものか
衛星インターネットサービス免許とは、低軌道・静止軌道の通信衛星と地上をつなぐ「地球局(アースステーション)」を開設・運用するための無線局免許です。電波法第4条は、原則としてすべての無線局の開設に総務大臣の免許を義務づけており、衛星とデータを送受信するアンテナ端末も例外なくこの対象になります。Starlinkのような衛星ブロードバンドを自社で受信・中継する、あるいは離島・山間部・船舶・建設現場へ衛星回線を提供する事業者が主な対象です。
電波を「発射する」行為そのものに免許が必要な点が、単なる契約利用との違いです。完成品の端末を消費者として使うだけなら個別免許は不要なケースもありますが、事業として多数の地球局を運用する場合は免許主体になります。
取得の必須要件
- 地球局ごと、または多数端末を一括で扱う「包括免許」の区分選択
- 使用する周波数帯(Ku帯・Ka帯など)が割当・調整済みであること。他システムとの混信防止の技術基準適合が前提
- 無線設備が技術基準適合証明(技適)を受けた機器であること
- 無線局の操作・管理体制。地球局の種類によっては第一級・第二級陸上特殊無線技士などの無線従事者資格や、管理責任者の選任が問われる
申請の流れ
1. 事業形態(自社利用か、他者へ通信を提供するか)を確定する 2. 周波数・軌道・衛星事業者との利用調整 3. 管轄の総務省総合通信局へ無線局免許申請書を提出 4. 予備免許 → 落成検査(または省略) → 本免許交付
費用の内訳
提示の17,900〜56,100円は、主に申請手数料と電波利用料に相当します。地球局の規模・空中線電力・包括免許か個別免許かで大きく変動します。これとは別に、開局後は毎年の電波利用料が継続的に発生する点に注意してください。具体額は無線局の種別により異なるため、総合通信局での確認が必須です。
よくある差し戻し・不許可理由
- 周波数調整・混信検討が未了のまま申請している
- 衛星オペレーターとの利用契約・調整書面が不足している
- 技適を受けていない機器を設備として記載している
- 無線従事者の選任・配置が要件を満たしていない
付随して必要になる手続き
衛星回線を「他人の通信のために提供」する場合、電波法の無線局免許とは別に、電気通信事業法に基づく届出または登録(電気通信事業者)が必要です。免許だけでは事業提供の根拠にならないため、両者をセットで準備してください。
更新・変更時の注意
無線局免許には有効期間(通常5年)があり、満了前の再免許申請が必要です。空中線電力・設置場所・周波数・運用者などを変更する場合は、事前の変更申請または届出が求められます。無断変更は電波法違反となるため、設備増設や移設の計画段階で総合通信局へ相談してください。
高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。
申請手順
- 1総務大臣に免許申請
- 2使用周波数の調整
- 3技術基準適合の確認
- 4免許状の交付
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- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
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