陸上移動局免許
管轄: 総務省 / 根拠法令: 電波法第4条
業務用無線(タクシー無線・列車無線等)の免許
陸上移動局免許は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査期間は標準的で、総務省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
何のための免許か
陸上移動局免許は、自動車・船舶・航空機を除く陸上で移動しながら使う無線局を、電波法第4条の免許制のもとで開設するための許可です。タクシー無線、バス・トラックの運行管理無線、列車無線、工事現場やイベント会場で使う業務用無線などが該当します。電波は有限な公共財であり、無免許で開設すると電波法違反(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)の対象になるため、出力や周波数が規制値を超える業務用無線を使う事業者は必ず免許が必要です。
ただし、出力が極めて小さい特定小電力トランシーバー(数十mW級)や、微弱無線局は免許不要です。一方、登録制で使える「簡易無線(登録局)」は本免許とは別制度のため、自社の用途がどちらに当たるかを最初に切り分けることが重要です。
取得の必須要件
- 使用する無線設備が技術基準に適合していること。技術基準適合証明(技適)を受けた市販機を使えば、設備の審査・検査が大幅に簡略化されます。
- 無線従事者の確保。設備や周波数により、第二級・第三級陸上特殊無線技士などの資格者が操作・監督する必要があります。技適機の簡易な設備では資格不要となる場合もありますが、用途によって異なるため事前確認が必須です。
- 開設の目的・通信の相手方・運用区域が明確であること。
申請の流れ
1. 用途に合う周波数・無線機を選定(技適機推奨) 2. 管轄の総務省 総合通信局(または沖縄総合通信事務所)へ免許申請書を提出 3. 審査・必要に応じて落成検査(技適機・小規模局は検査省略されることが多い) 4. 予備免許を経て本免許交付、運用開始
申請は電子申請(電波利用 電子申請・届出システム Lite)が紙申請より手数料が安く、標準処理期間の目安は1〜2か月程度です。
費用の内訳
提示の3,550〜17,900円は申請手数料の幅で、空中線電力や電子/紙申請の別で変わります。これとは別に、免許後は毎年「電波利用料」が課されます(1局あたり年数百円程度から、局種・台数で変動)。複数の移動機をまとめて運用する場合は「包括免許」を使うと、台数分の個別申請が不要になり管理コストを抑えられます。
よくある差し戻し・不許可理由
- 技適のない無線機を使おうとし、設備審査で止まる
- 申請した周波数帯が用途・地域で割り当て対象外
- 通信の相手方や運用区域の記載が曖昧
- 必要な無線従事者を選任していない
更新・変更時の注意
免許の有効期間は5年で、満了前に「再免許」申請が必要です(失効すると新規申請扱いになる)。無線機の増設・廃止、設置場所や運用区域の変更、台数増減があれば、その都度変更申請・届出を行います。台数変動が多い事業者ほど包括免許の活用が実務的です。
まずは自社の用途が「免許局・登録局(簡易無線)・免許不要」のどれに当たるかを総合通信局に確認し、技適機の採用と無線従事者の要否を固めるのが、最短で適法運用に到達する手順です。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1総合通信局長に免許申請
- 2使用周波数の割当確認
- 3免許状の交付
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
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