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社会福祉士養成施設指定

管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 社会福祉士及び介護福祉士法第7条

むずかしい費用・難易度ともに高い許認可です。専門家のサポートを強く推奨します

社会福祉士を養成する施設の指定申請。厚生労働大臣が指定権者。

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社会福祉士養成施設指定は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

まず読む順番

何のための指定か

社会福祉士養成施設指定は、卒業生に社会福祉士国家試験の受験資格を付与できる教育機関であることを国が認める仕組みです。社会福祉士及び介護福祉士法第7条と「社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則」に基づき、指定権者は厚生労働大臣です。専門学校・大学・通信課程などが対象で、福祉系大学等のルートとは別に、この指定を受けた養成施設を卒業することで受験資格ルートが成立します。

養成施設には2類型あります。

  • 一般養成施設: 修業年限1年以上。福祉系以外の一般大学卒業者などが対象
  • 短期養成施設: 修業年限6月以上。社会福祉主事養成機関修了者や指定の基礎科目履修者などが対象

取得の必須要件

指定規則で定める教育の質を満たすことが核心で、ハードルが高い理由もここにあります。

  • 教育課程: 規則別表に定める指定科目をすべて開講し、規定の時間数(講義・演習・実習)を満たす
  • 専任教員: 各養成施設に必要数の専任教員を配置。社会福祉士として相当年数の実務経験や、養成施設の教員講習会修了など、教員ごとの資格要件を満たす
  • 相談援助実習: 原則180時間以上の実習を行い、実習施設・実習指導者を確保する。実習指導者にも要件がある
  • 施設設備: 講義室・演習室・図書等、教育に必要な設備を備える

申請の流れ

1. 教育課程・教員・実習体制の設計(指定規則に沿った科目・時間割・教員名簿の作成) 2. 厚生労働省(社会・援護局の所管課室)への事前相談 3. 指定申請書と添付書類(教育課程表、教員の履歴・資格証明、実習施設一覧、設備概要、財務関係書類など)の提出 4. 書類審査・必要に応じた照会対応 5. 指定・告示

開校予定時期から逆算し、1年以上前から準備するのが一般的です。

費用の内訳

申請手数料そのものは0〜20万円程度と幅があり、ケースにより不要なこともあります。実質的な負担は手数料ではなく、専任教員の人件費、実習施設との契約、教室・図書等の設備投資にあります。これらは指定要件を満たすための固定費であり、規模により大きく変動します。詳細は所管庁に確認してください。

よくある差し戻し・不指定の理由

  • 専任教員の資格・実務経験が要件を満たさない、配置数が不足
  • 指定科目の一部欠落、時間数不足、科目読み替えの不備
  • 相談援助実習の時間・実習指導者・実習施設確保が不十分
  • 教育課程と教員の担当整合が取れていない

変更・更新時の注意

指定は更新制ではありませんが、教育課程・教員・名称・設置者などに変更があれば変更の届出・承認が必要です。特に専任教員の交代は要件適合の再確認対象になりやすいため、欠員が出る前に後任を確保しておくことが重要です。カリキュラム改正があった際は、改正後の指定基準への適合対応も求められます。

0〜200,000円

申請費用

120〜240日

取得期間

なし

更新周期

高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。

社会福祉士養成施設指定:自分で調べる vs 準備サポートを使う
自分で調べる準備サポート
費用0円〜200,000円(申請実費のみ)98,000円〜298,000円
所要時間120〜240日(審査期間)3営業日で資料お届け(調べる手間を省略)
必要書類の洗い出し自分で調べるチェックリストで提供
申請要件の確認自分で法令を確認根拠法令つきで整理
書類の作成・提出自分で行う自分で行う
向いている方調べる時間に余裕がある方調べる手間を省きたい方

申請手順

  1. 1厚生労働省への事前相談
  2. 2カリキュラム策定
  3. 3教員の確保
  4. 4施設の整備
  5. 5指定申請書類の提出
  6. 6審査・指定決定
この許認可の申請準備サポートを申し込む
申請実費(税金・手数料)0円〜200,000円

※ ご自身で申請される際に行政機関へ支払う費用です

サポート料金98,000円(税込)
合計目安98,000円〜298,000円
必要書類チェックリスト申請要件・提出窓口の整理お届け前なら全額返金

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取得のポイント

  • ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • ●厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。

次にやるべきこと

必要書類

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指定申請書

社会福祉士養成施設の指定申請書

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教育課程表

社会福祉士養成カリキュラム

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実習施設との協定書

相談援助実習施設との協定

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

社会福祉士養成施設指定と一緒に必要になることが多い許認可です。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

臨床検査技師養成所指定

臨床検査技師を養成する学校・養成所の指定。カリキュラムと教員配置基準への適合が必要。

看護師養成所指定

看護師を養成する学校・養成所の指定。教育課程と教員配置等の基準への適合が必要。

理学療法士・作業療法士養成所指定

理学療法士・作業療法士を養成する学校・養成所の指定。

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