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移動支援事業所指定(地域生活支援事業)

管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 障害者総合支援法第77条

ふつう費用・難易度ともに標準的な許認可です

障害者の外出時の移動を支援する移動支援事業所の指定。市区町村が実施主体の地域生活支援事業。

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移動支援事業所指定(地域生活支援事業)は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。厚労省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

何のための指定か

移動支援事業は、障害者総合支援法第77条に定める「地域生活支援事業」のひとつで、屋外での移動が困難な障害者・障害児に対し、社会参加や余暇活動のための外出を支援するサービスです。買い物、通院、冠婚葬祭、公的手続き、行政が認める範囲の余暇外出などが対象になります。

重要なのは、移動支援が国の「自立支援給付」ではなく、市区町村が実施主体の事業である点です。同じ移動系でも、視覚障害者向けの「同行援護」や知的・精神障害者向けの「行動援護」は介護給付(都道府県が指定する指定障害福祉サービス)であり、制度上まったく別物です。移動支援はこれらに該当しない外出ニーズを補完する位置づけになります。

申請先と仕組み

実施主体が市区町村であるため、指定(自治体によっては「登録」「委託」)の基準・申請書類・報酬単価がすべて自治体の要綱で定められ、地域ごとに大きく異なります。A市で通った内容がB市ではそのまま使えないと考えてください。まず開業予定地の市区町村障害福祉課に「移動支援事業の実施要綱と申請様式」を請求するのが最初の一歩です。

主な要件

  • 法人格があること。定款・登記の事業目的に障害福祉サービスまたは移動支援に関する記載が必要
  • 管理者を置くこと
  • サービス提供責任者を配置すること(介護福祉士、実務者研修・初任者研修修了者など、自治体指定の資格・経験)
  • 実際に支援を行う従業者(ヘルパー)が、介護職員初任者研修修了者等の要件を満たすこと
  • 事務室・相談スペースなど運営に必要な設備、損害賠償保険への加入

資格要件は自治体・所管庁により異なるため、必ず要綱で確認してください。

費用の目安

申請手数料は無料〜数千円程度で、不要とする自治体も多くあります。実際のコスト中心は、法人設立費用、ヘルパー資格取得・研修費、事務所の備品・保険料です。

よくある差し戻し・不指定の理由

  • 他自治体の基準で書類を作り、申請先の要綱と人員・資格要件が合っていない
  • 定款の事業目的に移動支援の記載がない
  • サービス提供責任者・従業者の資格を証する書類の不足
  • 登録制をとる自治体で、指定制と取り違えて手続きを進めた

関連する許認可・更新

居宅介護(訪問系)や同行援護・行動援護と併せて運営する事業者が多く、人員を兼務させる設計が現実的です。これらを同時に行う場合は都道府県の指定障害福祉サービスの手続きが別途必要になります。

更新の扱いも自治体次第で、有効期間を設けて更新を求める市区町村と、変更届のみで継続できる市区町村があります。管理者・サービス提供責任者の変更、事業所移転の際は変更届の提出期限が定められているため、要綱で確認のうえ期限内に届け出てください。

0〜20,000円

申請費用

30〜60日

取得期間

なし

更新周期

許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。

移動支援事業所指定(地域生活支援事業):自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円〜20,000円(申請実費のみ)49,800円〜69,800円
所要時間30〜60日(自分の時間)最短21日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1市区町村への事前相談
  2. 2従事者の確保
  3. 3指定申請書類の提出
  4. 4審査・指定決定
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円〜20,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安49,800円〜69,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。

次にやるべきこと

必要書類

指定申請書

移動支援事業所の指定申請書

従事者名簿・研修修了証

ガイドヘルパー等の資格証明

事業所の概要

事業所の所在地・設備等

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

移動支援事業所指定(地域生活支援事業)と一緒に必要になることが多い許認可です。

介護事業所指定

介護保険サービスを提供するための指定。訪問介護、通所介護、居宅介護支援等、サービス種別ごとに指定が必要です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

社会福祉士登録

社会福祉士の名称を使用するための登録

居宅介護(障害者ホームヘルプ)事業所指定

障害者の居宅で入浴・排泄・食事の介護等を提供するための事業所指定。

重度訪問介護事業所指定

重度の肢体不自由者等に長時間の訪問介護を提供するための事業所指定。

詳しく知る

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