居宅介護(障害者ホームヘルプ)事業所指定
管轄: 都道府県 / 根拠法令: 障害者総合支援法第36条
障害者の居宅で入浴・排泄・食事の介護等を提供するための事業所指定。
居宅介護(障害者ホームヘルプ)事業所指定は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。自治体の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、6年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
この指定が必要な事業・対象者
居宅介護は、障害者総合支援法に基づく「障害福祉サービス(介護給付)」の一つで、障害支援区分1以上の方の自宅を訪問し、入浴・排泄・食事などの身体介護、調理・洗濯・掃除などの家事援助、通院等介助を提供する事業です。介護保険の訪問介護とは制度が別で、対象は身体・知的・精神障害者および難病患者、障害児となります。事業として報酬(自立支援給付)を受け取るには、都道府県・指定都市・中核市から「指定居宅介護事業者」の指定を受ける必要があり、無指定での事業実施はできません。
指定の必須要件
- 法人格があること。個人事業では指定を受けられず、株式会社・合同会社・NPO法人・社会福祉法人などの設立が前提
- サービス提供責任者の配置。常勤の介護福祉士、実務者研修修了者、旧介護職員基礎研修・1級課程修了者などの資格が必要で、利用者数に応じ増員する
- 訪問介護員(ヘルパー)として、介護福祉士・初任者研修修了者等を常勤換算2.5人以上確保
- 管理者を常勤で1名配置(サービス提供責任者との兼務可)
- 事業運営に必要な広さの事務室、相談スペース、手洗い等の設備
重度訪問介護や同行援護・行動援護も行う場合は、それぞれ別の指定・資格要件が加わります。
申請の流れ
1. 法人設立・定款の事業目的に「障害者総合支援法に基づく居宅介護事業」を明記 2. 人員・設備の確保、運営規程・重要事項説明書の整備 3. 都道府県等の事前相談(多くの自治体で事前協議が必須) 4. 指定申請書・添付書類の提出。多くの自治体で毎月の申請締切と翌月以降の指定日が決まっている 5. 審査・指定、指定日からサービス提供開始
費用の内訳
申請手数料は無料の自治体が多く、有料でも数千円〜2万円程度です。実際の主な費用は、法人設立費用(合同会社で約6〜10万円、株式会社で約20〜25万円)、人員の人件費、事務所の賃借・改修費であり、申請手数料以上に開業資金の準備が重要になります。
よくある差し戻し・不許可理由
- 常勤換算2.5人やサービス提供責任者の資格・常勤性を満たせていない
- 定款の事業目的に法定の文言が記載されていない
- 運営規程の料金・営業時間・苦情処理体制の記載漏れ
- 資格証・実務経験証明書など添付書類の不備
人員基準は「採用予定」では認められず、指定日時点で確保されている必要があります。
指定後の注意
指定の有効期間は6年で、更新申請が必要です。管理者・サービス提供責任者の変更、事業所の移転、運営規程の変更などは変更届の対象で、原則10日以内の届出が求められます。また指定後は実地指導・監査の対象となり、サービス提供記録や勤務体制一覧表の整備が必須です。報酬請求は国保連を通じて行うため、請求事務の体制づくりも開業準備に含めて進めてください。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1サービス提供責任者の確保
- 2都道府県に指定申請
- 3審査
- 4指定通知の交付
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。
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