重度訪問介護事業所指定
管轄: 都道府県 / 根拠法令: 障害者総合支援法第36条
重度の肢体不自由者等に長時間の訪問介護を提供するための事業所指定。
重度訪問介護事業所指定は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。自治体の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、6年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
何のための指定か
重度訪問介護は、障害者総合支援法に基づく訪問系サービスの一つで、重度の肢体不自由者や、重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難があり常時介護を要する人に対し、長時間にわたって総合的な支援を提供するための事業所指定です。居宅介護(ホームヘルプ)が「入浴30分」のように行為ごとに区切って提供されるのに対し、重度訪問介護は身体介護・家事援助・外出時の移動介護・見守りまでを一体で、1日数時間〜24時間連続で提供できる点が制度上の最大の特徴です。同じ訪問系でも居宅介護とは別個の指定であり、両方を行うなら両方の指定が必要です。
取得の必須要件
- 法人格があること(株式会社・合同会社・NPO法人・社会福祉法人など)。個人事業では指定を受けられません
- 管理者:原則として常勤1名(業務に支障がなければ他職務との兼務可)
- サービス提供責任者:常勤で、利用者おおむね40人に1人以上。介護福祉士、実務者研修修了者などの資格が必要
- 訪問介護員:常勤換算2.5人以上。重度訪問介護に従事するには「重度訪問介護従業者養成研修」修了が基本要件(介護福祉士等は不要)
- 設備:事務室、相談スペース、手指消毒など感染防止に必要な設備
申請の流れ
1. 法人の事業目的に「障害福祉サービス事業」を登記(未記載なら定款変更) 2. 都道府県・指定都市・中核市の窓口で事前相談(多くの自治体で事前協議が必須) 3. 人員・設備・運営基準を満たす体制を整え、申請書類一式を提出 4. 書類審査・実地確認を経て指定。指定は申請月の翌月1日付など、月単位での効力発生が一般的
費用の内訳
指定申請の手数料は自治体により0円〜数万円程度と幅があります。実際の負担の中心は、法人設立費用、サービス提供責任者・従業者の人件費と研修費用、事務所の賃料・備品です。手数料の有無・金額は所管自治体ごとに異なるため、必ず申請先の最新の手引きで確認してください。
よくある差し戻し理由
- サービス提供責任者やヘルパーの資格証・研修修了証の添付漏れ、常勤換算の計算ミス
- 定款の事業目的に障害福祉サービスの記載がない
- 運営規程・重要事項説明書の記載が基準を満たしていない
- 事前協議を経ずにいきなり申請した(受理されない自治体が多い)
関連・更新時の注意
同行援護・行動援護・居宅介護を併せて行う場合は、それぞれ別の指定が必要です。指定の有効期間は6年で、期間満了前に更新申請が必要です。管理者やサービス提供責任者の変更、事業所移転、定員変更などは「変更届」の提出義務があり、提出遅れは指導対象になります。報酬請求のため国保連合会への届出(受給者証の確認体制)も並行して整えてください。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1人員配置の確認
- 2都道府県に指定申請
- 3審査
- 4指定通知の交付
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。
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