社会福祉法人設立認可
管轄: 都道府県/市区町村 / 根拠法令: 社会福祉法第31条
社会福祉事業を行う社会福祉法人を設立するための認可。基本財産や評議員会の設置等の要件がある。
社会福祉法人設立認可は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
何のための認可か
社会福祉法人設立認可は、特別養護老人ホーム・保育所・障害者支援施設・救護施設などの「社会福祉事業」を、税制優遇と公的補助を受けられる非営利の特別法人として運営するために、社会福祉法第31条に基づき所轄庁から受ける認可です。第一種社会福祉事業(入所施設など公共性の高い事業)は原則として国・地方公共団体か社会福祉法人にしか経営が認められないため、これらの事業への参入には事実上この認可が前提になります。
対象は、地域で介護・保育・障害福祉などの入所型・通所型事業を腰を据えて行う事業者です。NPOや株式会社のままでは第一種事業に参入しにくく、補助金・税制面でも不利になるため、法人格を社会福祉法人にする選択肢が検討されます。
取得の必須要件
- 資産要件:原則として事業に必要な施設・設備を「基本財産」として保有すること。施設整備に補助金を活用する場合でも、自己資金や寄附による一定の財産確保が求められます。社会福祉事業のみを行う法人では、設立時に1,000万円以上の資産保有が一つの目安とされますが、行う事業の種類・規模により所轄庁の運用は異なります。
- 組織要件:理事6名以上、監事2名以上、評議員は理事の員数を超える数(7名以上)を置くこと。理事・評議員には親族等の特殊関係者の人数制限があり、特定の親族で固めることはできません。
- 評議員会の設置:2017年の社会福祉法改正により、評議員会が議決機関として必置となりました。理事・監事の選任解任や定款変更などの重要事項を評議員会が決定します。
- 経営の安定性:継続的・安定的に事業を遂行できる事業計画と収支予算であること。
申請の流れ
1. 設立発起人・設立準備会で定款案、事業計画、収支予算、財産目録を作成 2. 所轄庁(主たる事務所のある都道府県知事、または指定都市・中核市・一定の市の長)への事前相談 3. 認可申請書の提出と審査 4. 設立認可 5. 認可後、主たる事務所所在地での設立登記により法人成立 6. 登記完了の届出、財産の法人への移転
所轄庁は事業区域や法人の主たる事務所によって異なるため、最初にどこが所轄庁になるかの確認が出発点になります。
費用の内訳
- 認可申請自体の手数料は無料の所轄庁が多く、おおむね0〜50,000円程度
- 設立登記の登録免許税は非課税
- 実質的な負担は、施設整備費・基本財産となる不動産や資金、専門家への報酬です
よくある差し戻し・不認可理由
- 基本財産・自己資金が不足し、事業の安定性を欠くと判断される
- 理事・評議員が特定の親族や関係者に偏り、ガバナンス上の独立性が不十分
- 評議員会・理事会の機関設計や定款が改正社会福祉法に適合していない
- 事業計画と収支予算の整合がとれていない
関連・付随する手続き
設立認可後も、特別養護老人ホームなら介護保険法の事業者指定、保育所なら認可保育所の認可、障害福祉なら障害者総合支援法の指定が別途必要です。また毎会計年度の現況報告・財務諸表の所轄庁への届出と公表、定款変更や基本財産の処分には所轄庁の認可が求められます。設立はゴールではなく、継続的な行政報告とガバナンス維持が前提となる点を見込んで準備してください。
申請手数料に加え、専門家への依頼費用を含めると総額が大きくなる可能性があります。事前に見積もりを取ることをおすすめします。
申請手順
- 1設立準備会の開催
- 2定款の作成
- 3所轄庁に設立認可申請
- 4審査
- 5認可書の交付
- 6法務局で登記
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無料で相談する →取得のポイント
- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。
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