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専門医療機関連携薬局認定

管轄: 都道府県 / 根拠法令: 医薬品医療機器等法第6条の3

むずかしい費用は低めですが、取得プロセスが複雑なため計画的な準備が必要です

がん等の専門医療機関と連携して高度な薬学的管理を行う薬局としての認定。

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専門医療機関連携薬局認定は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用も比較的安価に設定されています。自治体の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、1年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

何のための認定か

専門医療機関連携薬局認定は、2019年の薬機法改正で新設された認定薬局制度の一つで、2021年8月に施行されました。がん等の専門的な薬学管理が必要な患者について、専門医療機関(がん診療連携拠点病院など)と密に情報連携し、抗がん剤の副作用管理や服薬指導を地域の薬局で担えることを示す公的な認定です。傷病の区分ごとに認定され、現時点で対象区分は「がん」のみです。複数区分を将来想定する制度設計ですが、運用上はがん薬物療法に対応できる薬局向けと考えてよいでしょう。

対象は、すでに薬局開設許可を受けて営業している薬局です。新規開業と同時には取得できず、薬局として稼働した実績を前提に都道府県知事へ申請します。

取得の必須要件

医薬品医療機器等法第6条の3に基づき、おおむね次の体制が求められます。

  • 専門性を有する薬剤師の配置:がん領域の学会・団体が認定する薬剤師(例:日本病院薬剤師会のがん薬物療法認定薬剤師、日本医療薬学会のがん専門薬剤師等)が勤務していること
  • 専門医療機関との連携実績:当該医療機関が開催する会議へ継続的に参加し、患者情報を共有している実績
  • 患者プライバシーに配慮した構造設備:相談内容が漏れない間仕切り・個室等
  • 開店時間外を含む相談応需体制、無菌調剤や麻薬調剤への対応など、専門的な薬学管理を支える運用体制
  • 地域連携薬局と同様の医療安全・情報提供体制

数値基準(会議参加回数など)は省令・通知で定められ、運用の細部は都道府県により異なります。申請前に所管の薬務課で最新の基準を確認してください。

申請の流れと費用

申請先は薬局所在地の都道府県(薬務主管課)です。流れは、要件の自己点検 → 認定薬剤師の在籍と連携実績の証憑整理 → 申請書・添付書類の提出 → 都道府県による書面・実地確認 → 認定、という順です。

費用は申請手数料が中心で、無料の自治体から1万円程度までと幅があります。実質的なコストは手数料よりも、認定薬剤師の確保・育成、連携会議への参加、構造設備の整備といった体制構築に要する時間と人件費です。

よくある差し戻し理由

  • 認定薬剤師が在籍していない、または対象区分(がん)に対応する資格でない
  • 専門医療機関との会議参加が単発で、継続的な連携実績として認められない
  • プライバシーに配慮した相談設備が基準を満たさない
  • 連携内容を裏づける記録・証憑が不足している

関連する許認可・更新

前提として薬局開設許可が必須です。もう一つの認定区分である地域連携薬局と併せて取得する薬局も多く、両者は要件が一部重なります。麻薬を扱う場合は麻薬小売業者免許も別途必要です。

認定の有効期間は1年で、継続するには毎年の更新申請が必要です。連携実績や認定薬剤師の在籍は更新時にも審査されるため、認定後も会議参加や記録の蓄積を絶やさないことが、認定を維持する実務上の鍵になります。管理薬剤師や開設者の変更があった場合は速やかに変更手続きを行ってください。

0〜10,000円

申請費用

30〜60日

取得期間

1年

更新周期

申請手数料は少額ですが、書類作成の専門性が高いため、行政書士への報酬を含めた総費用を見積もっておきましょう。

専門医療機関連携薬局認定:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円〜10,000円(申請実費のみ)98,000円〜108,000円
所要時間30〜60日(自分の時間)最短21日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1専門的薬学管理の実績確認
  2. 2都道府県に認定申請
  3. 3審査
  4. 4認定証の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円〜10,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安98,000円〜108,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

専門医療機関連携薬局認定の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • 自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。

次にやるべきこと

必要書類

薬剤師免許証の写し

厚生労働大臣発行の薬剤師免許証の写し

従事者名簿

施設に従事する医療従事者の名簿

診療科目一覧

開設する診療科目の一覧

薬局開設許可申請書

所定の様式による薬局開設許可申請書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

専門医療機関連携薬局認定と一緒に必要になることが多い許認可です。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

薬局開設許可

薬局を開設するために必要な許可。薬剤師の管理者配置と構造設備基準を満たす必要があります。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

保険薬局指定

健康保険の処方箋に基づく調剤を行うための保険薬局の指定。指定を受けなければ保険調剤ができない。

医薬品卸売販売業許可

医薬品を医療機関・薬局に卸売するための許可。品質管理体制の整備が必要。

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

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