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特定行為研修指定研修機関指定

管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 保健師助産師看護師法第37条の2

むずかしい費用は平均的ですが、専門的な知識が求められる許認可です

看護師の特定行為研修を行う研修機関の指定。指導者の配置と研修カリキュラムの整備が必要。

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特定行為研修指定研修機関指定は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

特定行為研修指定研修機関とは

看護師が医師の手順書に基づいて特定行為(21区分・38行為。例:気管カニューレの交換、脱水時の点滴による補正、創傷の陰圧閉鎖療法など)を実施するには、厚生労働大臣が定める「特定行為研修」の修了が必須です。この研修を提供できるのが、厚生労働大臣の指定を受けた指定研修機関です。

対象となるのは、病院・診療所、大学・看護系専門学校、医療関係団体、訪問看護ステーションを運営する法人などです。自施設の看護師を養成したい医療機関だけでなく、研修事業として外部の看護師を受け入れる機関も対象になります。

指定の主な要件

指定を受けるには、人・カリキュラム・体制の3点を満たす必要があります。

  • 共通科目・区分別科目を、厚労省が定める時間数・到達目標どおりに編成した研修カリキュラム
  • 講義・演習を担当する医師・歯科医師・薬剤師・看護師等の指導者の確保
  • 実習を行う協力施設(実際に特定行為を経験させる場)の確保と、実習指導体制の整備
  • 修了評価の方法(筆記・観察評価・OSCE等)と、受講者の修了認定を適切に行う仕組み
  • シミュレーターや必要な設備、安全管理体制

区分ごとに指定を受ける構造のため、扱う特定行為区分の数だけ指導者・実習環境を揃える点が、この指定が「hard」とされる最大の理由です。

申請の流れと費用

申請は厚生労働省(医政局看護課)へ行います。例年、申請受付は時期が限られる(年1回程度の募集サイクル)ため、募集要項の公表時期を逃さないことが重要です。流れは概ね以下です。

  • 募集要項に沿って研修計画・指導者名簿・実習協力施設の承諾書を整える
  • 区分別科目ごとに到達目標との対応表を作成
  • 申請書類を提出 → 書面審査 → 指定(官報告示・公示)

費用の目安は0〜50,000円ですが、これは申請手数料自体が小さい一方、カリキュラム整備・指導者確保・eラーニング教材や設備にかかる準備コストが実質的な負担になるためです。具体額は体制構築の規模により大きく異なります。

よくある差し戻し・不指定の理由

  • 指導者の要件(特定行為研修の指導に必要な経験・研修歴)を満たす者が不足している
  • 実習協力施設で対象区分の症例を十分に経験させられる見込みが示せない
  • カリキュラムの時間数・到達目標が国の基準に合致していない
  • 修了評価の客観性・記録方法が不明確

指定後の注意点

指定機関名は公示され、修了者情報の登録・報告が求められます。研修内容や指導者、実習施設、扱う区分を変更する場合は変更の届出・申請が必要です。制度の区分・行為や手順書の運用は見直されることがあるため、最新の募集要項と告示を毎年確認してください。なお具体の運用や提出書式は所管庁の通知により変わるため、申請前に医政局看護課の最新資料で確認することを推奨します。

0〜50,000円

申請費用

60〜120日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料に加え、専門家への依頼費用を含めると総額が大きくなる可能性があります。事前に見積もりを取ることをおすすめします。

特定行為研修指定研修機関指定:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円〜50,000円(申請実費のみ)98,000円〜148,000円
所要時間60〜120日(自分の時間)最短42日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1研修カリキュラムの策定
  2. 2指導者の確保
  3. 3厚生労働大臣に指定申請
  4. 4審査
  5. 5指定の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円〜50,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安98,000円〜148,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

特定行為研修指定研修機関指定の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • 厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。

次にやるべきこと

必要書類

講師の履歴書

講師の職歴・学歴・資格を記載した履歴書

消防法令適合通知書

消防署発行の消防法令適合通知書

従事者名簿

施設に従事する医療従事者の名簿

設置認可申請書

所定の様式による設置認可申請書

施設の平面図

施設の構造・配置を示す平面図

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

特定行為研修指定研修機関指定と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

看護師養成所指定

看護師を養成する学校・養成所の指定。教育課程と教員配置等の基準への適合が必要。

助産所開設許可(法人)

法人が助産所を開設するための許可。嘱託医師の確保と施設基準への適合が求められる。

在宅療養支援診療所届出

在宅医療を24時間体制で提供する診療所の届出。24時間連絡体制と往診体制の確保が必要。

保険医療機関指定

健康保険による診療を行うための保険医療機関の指定。指定を受けなければ保険診療ができない。

詳しく知る

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