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特定行為研修指定研修機関指定
特定行為研修指定研修機関指定
管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 保健師助産師看護師法第37条の2
むずかしい
看護師の特定行為研修を行う研修機関の指定。指導者の配置と研修カリキュラムの整備が必要。
申請手順
1
研修カリキュラムの策定
2
指導者の確保
3
厚生労働大臣に指定申請
4
審査
5
指定の交付
必要書類
よくある質問
特定行為研修指定研修機関指定の申請に必要な費用はいくらですか?
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特定行為研修指定研修機関指定の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?
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特定行為研修指定研修機関指定を取得しないとどうなりますか?
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