タクシーメーター検定
管轄: 経済産業省 / 根拠法令: 計量法第16条
タクシーメーターの精度検定
タクシーメーター検定は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用も比較的安価に設定されています。審査期間は標準的で、経産省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。なお、1年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
この検定が必要な理由と対象
タクシーメーターは、計量法上の「特定計量器」に位置づけられ、運賃という金銭の根拠となる距離・時間を計る器具です。計量法第16条は、検定証印または基準適合証印のない特定計量器を取引・証明に使用することを禁じています。つまり検定を受けていないメーターでタクシー営業を行うことはできません。対象となるのは、一般乗用旅客自動車運送事業(法人・個人タクシー)で運賃メーター制を採る事業者、および車両に新たにメーターを取り付ける場合や買い替える場合です。
検定と装置検査の二段構え
実務上、押さえるべきは「検定」と「装置検査」の2つです。
- 検定: メーター器そのものが構造・性能基準に適合しているかを確認するもの。
- 装置検査: メーターを実際の車両に取り付けた状態で、その車のタイヤ・変速機と組み合わせて正しく距離を計測できるかを確認するもの。タイヤ交換やメーター載せ替えのたびに必要になります。
新規にメーターを載せた車両は、検定済みのメーターであっても、その車両での装置検査を受けて初めて営業に使えます。
申請の流れ
1. メーターメーカーまたは取付業者を通じて、検定済みメーターを車両に取り付ける。 2. 都道府県の計量検定所(または指定定期検査機関)へ装置検査を申請する。 3. 指定された場所・日時に車両を持ち込み、走行試験等で誤差が許容範囲内かを確認する。 4. 合格すると検査済証(ステッカー等)が交付され、有効期間が付される。
検定・装置検査の有効期間は1年とされており、毎年の再検査が前提です。期限が切れたメーターのまま営業すると計量法違反となります。
費用の目安
申請手数料はメーター1個あたり1,700円程度が目安ですが、これは検定所に支払う手数料部分です。実際には、これに加えてメーター取付・調整費や持ち込みにかかる手間が別途発生します。手数料額は計量法関係手数料令や自治体の条例で定められるため、最新額は管轄の計量検定所で確認してください。
よくあるつまずき
- タイヤを交換したのに装置検査を受け直していない(タイヤ径が変わると計測距離がずれ、不合格や違反の原因)。
- 有効期間(1年)の管理漏れで、気づかぬうちに期限切れのまま営業していた。
- 運賃改定時にメーターの設定変更(器差調整)を行わず、新運賃と表示が一致しない。
- 持ち込み予約の混雑で、車検や事業認可のスケジュールと噛み合わない。
関連する手続き
タクシーメーター検定は単独で完結するものではなく、道路運送法に基づく一般乗用旅客自動車運送事業の許可(または個人タクシーの許可)が前提となります。また、運賃を改定する際は、地方運輸局への運賃変更の手続きと、メーター側の改定作業・装置検査が連動します。車両を入れ替えたり増車したりするたびに、その車両ごとに装置検査が必要になる点も、運行計画と合わせて管理してください。
まずは管轄の都道府県計量検定所に、装置検査の申請方法・予約枠・最新手数料を問い合わせることが、確実な第一歩です。
費用は少額で済むため、個人事業主やフリーランスの方も負担なく申請できます。
申請手順
- 1計量検定所に申請
- 2メーターの器差検定
- 3合格証印の付与
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無料で相談する →取得のポイント
- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●経産省管轄の許認可は、経済産業局の窓口で手続きするケースがあります。オンライン申請が利用可能か確認してみましょう。
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