登録支援機関登録(特定技能)
管轄: 出入国在留管理庁 / 根拠法令: 出入国管理及び難民認定法第19条の26
特定技能1号外国人に対する支援計画の実施を委託される登録支援機関の登録。
登録支援機関登録(特定技能)は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。出入国在留管理庁の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
まず読む順番
登録支援機関登録とは何か
特定技能1号の外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、入管法上、職業生活・日常生活・社会生活上の支援(1号特定技能外国人支援計画)を実施する義務を負います。この支援を自社で完結できない、あるいは体制がない受入企業に代わり、支援計画の全部の実施を委託される事業者が「登録支援機関」です。出入国在留管理庁長官の登録を受けなければ、この委託を受けることはできません。
対象となるのは、監理団体・行政書士事務所・人材紹介会社・商工会・協同組合・受入企業のグループ会社など、個人・法人を問いません。逆に、自社で雇用する特定技能外国人を自社支援する場合は、この登録は不要です(所属機関自身の支援体制基準を満たせば足ります)。
登録の主な要件
登録拒否事由(入管法第19条の26)に該当しないことが前提で、実務上のハードルは次の2点に集約されます。
- 支援責任者および支援担当者を選任していること(兼任可。事業所ごとに支援担当者が必要)
- 支援体制について、次のいずれかを満たすこと
- 過去2年間に中長期在留者の受入れ実績がある
- 過去2年間に報酬を得て外国人の相談業務に従事した経験がある
- 支援責任者・支援担当者が過去5年間に2年以上、中長期在留者の生活相談業務に従事した経験がある
- これらと同程度の支援体制があると認められる
加えて、外国人が十分理解できる言語で支援を実施できる体制(母国語対応可能な人員または通訳の確保)、支援状況に係る文書の作成・1年以上の備置き、支援責任者・担当者が受入企業の役員等と一定の関係にないこと(中立性)、1年以内に非自発的離職者を出していないこと、行方不明者を発生させていないことなどが求められます。5年以内の入管法・労働法令違反や暴力団関係者の排除規定もあります。
申請の流れと費用
- 申請書・支援責任者/担当者の履歴書と就任承諾書、登記事項証明書、定款、決算文書、住民票などを準備
- 登録免許税 28,400円を納付し、領収証書を申請書に貼付
- 地方出入国在留管理局(本店所在地管轄)へ持参または郵送で提出
- 審査は概ね2か月程度。登録後、出入国在留管理庁サイトの登録支援機関登録簿に公示される
費用の実体は登録免許税28,400円のみで、他に法定手数料はありません。証明書取得の実費、行政書士へ委託する場合の報酬は別途です。
差し戻し・不登録になりやすい点
最も多いのが「支援体制の要件(上記4つのいずれか)を示す資料が不足している」ケースです。実績や相談業務経験は、単に「ある」と書くだけでなく、受入れた在留資格・人数・期間、相談業務の契約書や業務内容が分かる資料で裏づける必要があります。次いで、支援責任者の中立性(受入企業の役員を支援責任者にする等)、翻訳・通訳体制の記載が抽象的で実効性が示せていないケースが目立ちます。
登録後の義務
登録の有効期間は5年で、更新申請が必要です(更新時も登録免許税相当額の手数料がかかるため、事前に管轄局へ確認してください)。名称・住所・支援責任者・支援担当者・事業所などに変更が生じたときは14日以内の変更届出、支援実施状況・支援委託契約の締結状況等については四半期ごとの定期届出が義務づけられています。この届出を怠ると登録取消しの対象になります。
まず着手すべきは、支援体制要件のどれで通すかを決め、それを裏づける資料が手元にあるか棚卸しすることです。要件が満たせない場合、実績のある機関との連携や人材の確保が先になります。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1出入国在留管理庁への事前相談
- 2登録申請書類の作成
- 3登録手数料の納付
- 4申請書類の提出
- 5審査・登録決定
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
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