中古ゲーム・ソフト販売業許可
管轄: 公安委員会 / 根拠法令: 古物営業法第3条
中古ゲームソフト・DVD等の売買を行うための古物商許可。事務機器商の区分で申請。
中古ゲーム・ソフト販売業許可は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。警察庁の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
何のための許可か
中古のゲームソフト・ゲーム機・DVD・CD・トレーディングカードなどを「仕入れて売る」事業を始めるには、古物営業法第3条に基づく古物商許可が必要です。新品のみを問屋から仕入れて売る場合は不要ですが、ユーザーからの買取、メルカリ・ヤフオク等での仕入れ転売(せどり)、下取りを伴う販売は、対面・ネットを問わず許可の対象になります。許可なく営業すると3年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象です。
取扱品目の区分
古物は13品目に分かれており、中古ゲームソフト・DVD・CD・玩具・トレーディングカードは「道具類」に該当します。ゲーム機本体も道具類です。申請書に取扱品目を記載するため、扱う商品に合わせて「道具類」を主たる区分として選びます(パソコン本体やレジを扱うなら「事務機器類」も追加)。区分の選び忘れは後の変更届の手間になるため、扱う可能性のある品目はこの段階で広めに申告しておくのが実務的です。
申請の流れと費用
申請先は営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)経由で、許可主体は都道府県公安委員会です。
- 手数料: 19,000円(新規申請、不許可・取下げでも返還されません)
- 標準処理期間: おおむね40日前後(土日祝を除く営業日数)
- 主な必要書類: 許可申請書、住民票(本籍記載)、身分証明書(本籍地の市区町村発行)、登記されていないことの証明書、誓約書、略歴書
法人申請の場合は役員全員分の上記書類と定款・登記事項証明書が必要です。
ネット販売での追加要件
自社サイトやモール出店で中古ゲームを売る場合、申請書に「ホームページ利用取引」の有無を記載し、URLの使用権限を疎明する資料(ドメイン登録者情報のプリントアウト等)を添付します。ドメイン登録者名と申請者名が一致しないと差し戻されやすいため、whois情報を事前に確認してください。
よくある不許可・差し戻し理由
- 欠格事由に該当(過去5年以内の一定の前科、暴力団関係者など)
- 営業所の使用権限が不明確(賃貸物件で用途が「住居専用」のみ、転貸禁止物件で大家の承諾書がない)
- URL疎明資料とドメイン登録者の不一致
- 身分証明書・住民票の本籍記載漏れ
自宅を営業所にするケースが多い品目ですが、賃貸の場合は契約上の使用目的を必ず確認しておきましょう。
取得後の義務と変更時の注意
許可取得後は、営業所の見やすい場所への古物商標識(プレート)の掲示、古物台帳への取引記録、一定金額以上の買取時の本人確認が義務付けられます。盗品が流通しやすいゲーム・カード類は、この記帳・本人確認の運用が特に重視されます。
許可に有効期限はありませんが、氏名・住所・営業所・管理者・取扱品目・URLを変更した場合は変更届が必要です(変更内容により事前・事後の別あり)。営業所ごとに管理者1名の選任が必須で、他店舗を増やす際はそれぞれ管理者を置く点にも注意してください。
費用は平均的な水準です。手続き自体はシンプルなので、自分で申請すればコストを抑えられます。
申請手順
- 1管轄警察署に古物商許可申請書を提出
- 2事務機器商として区分を選択
- 3警察による審査
- 4許可証の交付
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- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●警察署が窓口となります。申請から許可までに現地調査が入ることがあるため、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。
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