中古パソコン販売業許可
管轄: 公安委員会 / 根拠法令: 古物営業法第3条
中古パソコン・周辺機器の売買を行うための古物商許可。事務機器商の区分で申請。
中古パソコン販売業許可は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。警察庁の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
この許可が必要な理由と対象者
中古パソコンや周辺機器(モニター、キーボード、HDD、メモリ等)を仕入れて再販売する事業者は、古物営業法第3条にもとづき、営業所を管轄する都道府県公安委員会の古物商許可を取得しなければなりません。新品をメーカーや正規卸から仕入れて売るだけなら不要ですが、一度使用された物・使用のために取引された物を買い取って売る時点で「古物」の取扱いに該当します。
中古PCは古物の13品目のうち「事務機器類」で申請するのが一般的です。許可証や古物台帳の品目欄もこの区分で記載します。個人の不用品をフリマで売る程度では不要ですが、転売目的で継続的に仕入れる場合は事業規模を問わず許可が必要です。
中古PC特有の論点
パソコンは内部に前所有者の個人情報・業務データが残るため、データ消去の体制が実務上の要となります。許可要件そのものではありませんが、警察の立入りや古物市場での信用、消費者トラブル回避の観点から、初期化・物理消去のフローを整えておくべきです。
また盗品の流通防止が古物営業法の目的であるため、買取時の本人確認と古物台帳への記録(1万円未満のPC本体やゲーム機等を除く一定取引)が義務づけられます。シリアル番号の控えなど、機器の特定情報も記録しておくと安全です。
取得要件
- 欠格事由に該当しないこと(過去5年以内の一定の前科、暴力団関係者、破産手続中で復権していない等)
- 営業所の実在と使用権原(自宅・賃貸の場合は使用承諾や賃貸借契約の確認を求められることがある)
- 管理者を営業所ごとに1名設置すること(申請者本人が兼ねることも可能)
- ネット販売を行う場合はURLの使用権限を疎明する資料
申請の流れと費用
1. 営業所を管轄する警察署の生活安全課で事前相談 2. 必要書類(住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、誓約書、略歴書、URL届出資料など)を収集 3. 申請書を提出し、手数料を納付 4. 標準処理期間はおおむね40日前後(土日祝を除く営業日換算、都道府県により異なる)
費用は申請手数料が**19,000円**です。これに加えて、住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書などの取得実費(各数百円程度)がかかります。法人申請の場合は登記事項証明書も必要です。
よくある差し戻し・不許可理由
- 営業所の使用権原が確認できない(賃貸物件で事業利用が認められていない、バーチャルオフィスのみ等)
- ネット販売のURL届出漏れ、またはサイト名義と申請者の不一致
- 添付書類の有効期限切れ(証明書類は発行後3か月以内が目安)
- 欠格事由の見落とし
取得後の注意
許可に更新はありませんが、営業所の移転、管理者の変更、取扱品目の追加、URLの変更などが生じた場合は、原則として変更前または変更後一定期間内に変更届が必要です。届出を怠ると行政処分の対象になります。中古PCの取扱量が増えて買取が中心になる際は、古物台帳の運用とデータ消去記録を継続的に整備しておくことが、事業の信用維持につながります。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1管轄警察署に古物商許可申請書を提出
- 2事務機器商として区分を選択
- 3データ消去体制の整備
- 4警察による審査
- 5許可証の交付
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●警察署が窓口となります。申請から許可までに現地調査が入ることがあるため、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。
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