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一般貨物自動車運送事業許可岐阜県

管轄: 国土交通省(運輸局) / 根拠法令: 貨物自動車運送事業法第3条

むずかしい

岐阜県での一般貨物自動車運送事業許可取得ガイド

岐阜県は約7万の事業所を有し、刃物(関市)・陶磁器(多治見市・土岐市)・和紙(美濃市)などの伝統産業が盛んです。製造業の許認可需要が高く、特に食品加工業(飛騨牛・鮎加工品)の製造許可も特徴的です。下呂温泉・高山エリアでは旅館業・飲食業の許認可が多く、インバウンド需要に対応した民泊関連の届出も増加しています。

岐阜県は「ぎふ創業・事業承継サポート」を通じて創業支援を展開しています。伝統産業の事業承継に特化した支援が手厚く、許認可の名義変更手続きのサポートも充実しています。リニア中央新幹線の岐阜県駅設置を見据えた周辺開発に伴う新規許認可需要も見込まれています。

岐阜県では18件の許認可に地域固有の注意事項が登録されています。

岐阜県一般貨物自動車運送事業許可に関する申請窓口

都道府県庁

岐阜県庁 商工労働部 商業・金融課

保健所

県内6保健所(岐阜市は中核市として独自保健所)

建設業許可窓口

岐阜県庁 県土整備部 技術検査課

岐阜県で人気の許認可

飲食店営業許可建設業許可食品製造業許可旅館業許可古物商許可

他人の需要に応じ、トラック等で貨物を運送する事業を行うための許可。

岐阜県での注意事項(地域固有)

岐阜県では地方運輸局(運輸支局)が管轄です。車両5台以上、運行管理者・整備管理者の選任、適切な車庫の確保が必要です。申請から許可まで3〜5か月かかります。

問い合わせ先: 中部運輸局 岐阜県運輸支局 058-222-2222

全国共通の申請手続き vs 地域固有の注意点

全国共通の手続き
  • --費用: 120,000円
  • --取得期間: 90〜180日
  • --管轄省庁: 国土交通省(運輸局)
  • --根拠法令: 貨物自動車運送事業法第3条
岐阜県固有の注意点

岐阜県では地方運輸局(運輸支局)が管轄です。車両5台以上、運行管理者・整備管理者の選任、適切な車庫の確保が必要です。申請から許可まで3〜5か月かかります。

窓口: 中部運輸局 岐阜県運輸支局 058-222-2222

むずかしい

難易度

120,000円

費用

90〜180日

取得期間

なし

更新周期

岐阜県での申請手順

1

車両5台以上、営業所・車庫の確保

2

運行管理者・整備管理者の選任

3

事業計画書の作成

4

地方運輸局に申請

5

法令試験の受験・合格

6

審査(3〜6ヶ月)

7

許可証交付

必要書類チェックリスト

  • 車両一覧表

    事業に使用する車両の一覧

  • 運送約款

    荷主との間の運送約款

  • 車庫証明書

    自動車の保管場所を証明する車庫証明書

  • 車庫の見取図

    車庫の位置・面積を示す見取図

  • 事業計画書

    運送事業の計画を記載した事業計画書

岐阜県での一般貨物自動車運送事業許可に関するよくある質問

Q. 一般貨物自動車運送事業許可の申請に必要な費用はいくらですか?

一般貨物自動車運送事業許可の申請手数料は120,000円です。申請先は国土交通省(運輸局)となります。なお、手数料は自治体や申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄窓口へご確認ください。

Q. 一般貨物自動車運送事業許可の申請に必要な費用はいくらですか?

一般貨物自動車運送事業許可の申請手数料は120,000円です。申請先は国土交通省(運輸局)となります。なお、手数料は自治体や申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄窓口へご確認ください。

Q. 一般貨物自動車運送事業許可の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

一般貨物自動車運送事業許可の取得には、申請から約90日〜180日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 一般貨物自動車運送事業許可の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

一般貨物自動車運送事業許可の取得には、申請から約90日〜180日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 一般貨物自動車運送事業許可を取得しないとどうなりますか?

一般貨物自動車運送事業許可は法令に基づく資格・許認可です。必要な許認可を取得せずに事業や活動を行った場合、行政処分や罰則の対象となる可能性があります。事業開始前に必ず取得手続きを行ってください。

Q. 一般貨物自動車運送事業許可を取得しないとどうなりますか?

一般貨物自動車運送事業許可は法令に基づく資格・許認可です。必要な許認可を取得せずに事業や活動を行った場合、行政処分や罰則の対象となる可能性があります。事業開始前に必ず取得手続きを行ってください。

岐阜県の許認可に関する一般的なQ&A

Q. 岐阜県で最も多い許認可申請は?

飲食店営業許可と建設業許可が上位です。関市の刃物製造、多治見・土岐市の陶磁器製造に関する届出も岐阜県特有の需要です。高山市では旅館業許可の申請件数が増加傾向にあります。

Q. 岐阜県で開業する際に必要な届出は?

開業届(税務署)と県税事務所への届出が基本です。岐阜市は中核市として市の保健所が窓口です。飛騨地域での宿泊業開業には、地域の景観条例も確認が必要です。

Q. 岐阜県の許認可相談窓口は?

岐阜県庁商業・金融課(058-272-8389)が総合窓口です。岐阜県よろず支援拠点(058-277-1090)では無料の創業・経営相談を実施しています。各県事務所の商工労働係でも地域ごとの相談に対応しています。

この許認可が必要な業種

近隣都道府県の一般貨物自動車運送事業許可情報

中部地方の他の都道府県における一般貨物自動車運送事業許可の情報も確認できます。

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