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一般貨物自動車運送事業許可長野県

管轄: 国土交通省(運輸局) / 根拠法令: 貨物自動車運送事業法第3条

むずかしい

長野県での一般貨物自動車運送事業許可取得ガイド

長野県は約8万の事業所を有し、精密機械・電子産業と観光業が二大産業です。軽井沢・松本・白馬などの観光地では旅館業・飲食業の許認可需要が高く、諏訪地域の精密機械産業では工場関連の届出が多い地域です。高原野菜や果物の産地として食品加工業の許可申請も盛んです。10の広域圏に分かれた行政構造が特徴です。

長野県は「信州創業サポートオフィス」を設置し、創業支援を展開しています。軽井沢エリアでは景観条例による独自規制があり、建築物の外観・看板に制限がかかる場合があります。UIターン創業に対する手厚い補助金制度が特徴で、移住×起業の支援パッケージが充実しています。

長野県では18件の許認可に地域固有の注意事項が登録されています。

長野県一般貨物自動車運送事業許可に関する申請窓口

都道府県庁

長野県庁 産業労働部 産業政策課

保健所

県内10保健所(長野市・松本市は中核市として独自保健所)

建設業許可窓口

長野県庁 建設部 建設政策課

長野県で人気の許認可

飲食店営業許可建設業許可旅館業許可食品製造業許可古物商許可

他人の需要に応じ、トラック等で貨物を運送する事業を行うための許可。

長野県での注意事項(地域固有)

長野県では地方運輸局(運輸支局)が管轄です。車両5台以上、運行管理者・整備管理者の選任、適切な車庫の確保が必要です。申請から許可まで3〜5か月かかります。

問い合わせ先: 北陸信越運輸局 長野県運輸支局 026-222-2222

全国共通の申請手続き vs 地域固有の注意点

全国共通の手続き
  • --費用: 120,000円
  • --取得期間: 90〜180日
  • --管轄省庁: 国土交通省(運輸局)
  • --根拠法令: 貨物自動車運送事業法第3条
長野県固有の注意点

長野県では地方運輸局(運輸支局)が管轄です。車両5台以上、運行管理者・整備管理者の選任、適切な車庫の確保が必要です。申請から許可まで3〜5か月かかります。

窓口: 北陸信越運輸局 長野県運輸支局 026-222-2222

むずかしい

難易度

120,000円

費用

90〜180日

取得期間

なし

更新周期

長野県での申請手順

1

車両5台以上、営業所・車庫の確保

2

運行管理者・整備管理者の選任

3

事業計画書の作成

4

地方運輸局に申請

5

法令試験の受験・合格

6

審査(3〜6ヶ月)

7

許可証交付

必要書類チェックリスト

  • 車両一覧表

    事業に使用する車両の一覧

  • 運送約款

    荷主との間の運送約款

  • 車庫証明書

    自動車の保管場所を証明する車庫証明書

  • 車庫の見取図

    車庫の位置・面積を示す見取図

  • 事業計画書

    運送事業の計画を記載した事業計画書

長野県での一般貨物自動車運送事業許可に関するよくある質問

Q. 一般貨物自動車運送事業許可の申請に必要な費用はいくらですか?

一般貨物自動車運送事業許可の申請手数料は120,000円です。申請先は国土交通省(運輸局)となります。なお、手数料は自治体や申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄窓口へご確認ください。

Q. 一般貨物自動車運送事業許可の申請に必要な費用はいくらですか?

一般貨物自動車運送事業許可の申請手数料は120,000円です。申請先は国土交通省(運輸局)となります。なお、手数料は自治体や申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄窓口へご確認ください。

Q. 一般貨物自動車運送事業許可の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

一般貨物自動車運送事業許可の取得には、申請から約90日〜180日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 一般貨物自動車運送事業許可の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

一般貨物自動車運送事業許可の取得には、申請から約90日〜180日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 一般貨物自動車運送事業許可を取得しないとどうなりますか?

一般貨物自動車運送事業許可は法令に基づく資格・許認可です。必要な許認可を取得せずに事業や活動を行った場合、行政処分や罰則の対象となる可能性があります。事業開始前に必ず取得手続きを行ってください。

Q. 一般貨物自動車運送事業許可を取得しないとどうなりますか?

一般貨物自動車運送事業許可は法令に基づく資格・許認可です。必要な許認可を取得せずに事業や活動を行った場合、行政処分や罰則の対象となる可能性があります。事業開始前に必ず取得手続きを行ってください。

長野県の許認可に関する一般的なQ&A

Q. 長野県で最も多い許認可申請は?

飲食店営業許可と建設業許可が上位です。観光県のため旅館業許可の申請件数も全国上位に位置しています。精密機械産業の集積地である諏訪・岡谷地域では製造業関連の届出も多い傾向があります。

Q. 長野県で開業する際に必要な届出は?

開業届(税務署)と県税事務所への届出が基本です。長野市・松本市は中核市として市の保健所が窓口です。軽井沢町など観光地では景観条例に基づく追加の届出が必要な場合があります。

Q. 長野県の許認可相談窓口は?

長野県庁産業政策課(026-235-7195)が総合窓口です。長野県よろず支援拠点(026-227-5875)では無料の創業・経営相談を実施しています。長野市・松本市はそれぞれ市の産業政策課でも対応可能です。

この許認可が必要な業種

近隣都道府県の一般貨物自動車運送事業許可情報

中部地方の他の都道府県における一般貨物自動車運送事業許可の情報も確認できます。

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