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一般貨物自動車運送事業許可茨城県

管轄: 国土交通省(運輸局) / 根拠法令: 貨物自動車運送事業法第3条

むずかしい

茨城県での一般貨物自動車運送事業許可取得ガイド

茨城県は約10万の事業所を有し、製造業の出荷額が全国上位に位置します。つくば研究学園都市を擁し、先端技術系企業の許認可需要も高い地域です。農業産出額も全国トップクラスで、食品加工・農業関連の許認可が多く申請されています。首都圏に近い立地を活かし、物流倉庫の建設に伴う各種届出も増加しています。

茨城県はつくば国際戦略総合特区の指定を受け、ライフイノベーション分野で規制緩和が進んでいます。「いばらき創業支援ネットワーク」では産学連携による創業支援も充実しています。東関東自動車道・常磐道の交通利便性を活かした物流業の許認可需要が旺盛です。

茨城県では18件の許認可に地域固有の注意事項が登録されています。

茨城県一般貨物自動車運送事業許可に関する申請窓口

都道府県庁

茨城県庁 産業戦略部 中小企業課

保健所

県内12保健所(水戸市は中核市として独自保健所)

建設業許可窓口

茨城県庁 土木部 監理課

茨城県で人気の許認可

建設業許可飲食店営業許可産業廃棄物処理業許可倉庫業登録食品製造業許可

他人の需要に応じ、トラック等で貨物を運送する事業を行うための許可。

茨城県での注意事項(地域固有)

茨城県では地方運輸局(運輸支局)が管轄です。車両5台以上、運行管理者・整備管理者の選任、適切な車庫の確保が必要です。申請から許可まで3〜5か月かかります。

問い合わせ先: 関東運輸局 茨城県運輸支局 029-222-2222

全国共通の申請手続き vs 地域固有の注意点

全国共通の手続き
  • --費用: 120,000円
  • --取得期間: 90〜180日
  • --管轄省庁: 国土交通省(運輸局)
  • --根拠法令: 貨物自動車運送事業法第3条
茨城県固有の注意点

茨城県では地方運輸局(運輸支局)が管轄です。車両5台以上、運行管理者・整備管理者の選任、適切な車庫の確保が必要です。申請から許可まで3〜5か月かかります。

窓口: 関東運輸局 茨城県運輸支局 029-222-2222

むずかしい

難易度

120,000円

費用

90〜180日

取得期間

なし

更新周期

茨城県での申請手順

1

車両5台以上、営業所・車庫の確保

2

運行管理者・整備管理者の選任

3

事業計画書の作成

4

地方運輸局に申請

5

法令試験の受験・合格

6

審査(3〜6ヶ月)

7

許可証交付

必要書類チェックリスト

  • 車両一覧表

    事業に使用する車両の一覧

  • 運送約款

    荷主との間の運送約款

  • 車庫証明書

    自動車の保管場所を証明する車庫証明書

  • 車庫の見取図

    車庫の位置・面積を示す見取図

  • 事業計画書

    運送事業の計画を記載した事業計画書

茨城県での一般貨物自動車運送事業許可に関するよくある質問

Q. 一般貨物自動車運送事業許可の申請に必要な費用はいくらですか?

一般貨物自動車運送事業許可の申請手数料は120,000円です。申請先は国土交通省(運輸局)となります。なお、手数料は自治体や申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄窓口へご確認ください。

Q. 一般貨物自動車運送事業許可の申請に必要な費用はいくらですか?

一般貨物自動車運送事業許可の申請手数料は120,000円です。申請先は国土交通省(運輸局)となります。なお、手数料は自治体や申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄窓口へご確認ください。

Q. 一般貨物自動車運送事業許可の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

一般貨物自動車運送事業許可の取得には、申請から約90日〜180日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 一般貨物自動車運送事業許可の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

一般貨物自動車運送事業許可の取得には、申請から約90日〜180日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 一般貨物自動車運送事業許可を取得しないとどうなりますか?

一般貨物自動車運送事業許可は法令に基づく資格・許認可です。必要な許認可を取得せずに事業や活動を行った場合、行政処分や罰則の対象となる可能性があります。事業開始前に必ず取得手続きを行ってください。

Q. 一般貨物自動車運送事業許可を取得しないとどうなりますか?

一般貨物自動車運送事業許可は法令に基づく資格・許認可です。必要な許認可を取得せずに事業や活動を行った場合、行政処分や罰則の対象となる可能性があります。事業開始前に必ず取得手続きを行ってください。

茨城県の許認可に関する一般的なQ&A

Q. 茨城県で最も多い許認可申請は?

建設業許可が最多で、約12,000社が許可を保有しています。製造業関連の届出、飲食店営業許可がこれに続きます。物流施設の集積地のため倉庫業登録の申請も多い地域です。

Q. 茨城県で開業する際に必要な届出は?

開業届(税務署)と県税事務所への届出が基本です。水戸市内は市の保健所、それ以外は県の各保健所が飲食業等の窓口です。つくば市での研究関連事業は特区制度の確認をお勧めします。

Q. 茨城県の許認可相談窓口は?

茨城県庁中小企業課(029-301-3550)が総合窓口です。茨城県よろず支援拠点(029-224-5339)でも無料相談が可能です。つくば市の場合はつくば市産業振興課でも先端産業の相談に対応しています。

この許認可が必要な業種

近隣都道府県の一般貨物自動車運送事業許可情報

関東地方の他の都道府県における一般貨物自動車運送事業許可の情報も確認できます。

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