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一般貨物自動車運送事業許可東京都

管轄: 国土交通省(運輸局) / 根拠法令: 貨物自動車運送事業法第3条

むずかしい

東京都での一般貨物自動車運送事業許可取得ガイド

東京都は約70万の事業所を有し、日本最大のビジネス集積地です。飲食業・不動産業・建設業・IT関連の許認可需要が圧倒的に多く、年間の許認可申請件数は全国1位です。23区内では保健所が区ごとに設置されており、申請先が細分化されています。国家戦略特区として多くの規制緩和が適用され、外国人起業支援の特例も設けられています。

東京都は国家戦略特区として、外国人の起業ビザ特例、民泊の独自ルール、都市再生プロジェクトの規制緩和など多数の特例措置が適用されています。「TOKYO創業ステーション」では創業から許認可取得までのワンストップ支援を無料で提供しています。競争が激しいため、許認可取得のスピードが事業成功の鍵になります。

東京都では18件の許認可に地域固有の注意事項が登録されています。

東京都一般貨物自動車運送事業許可に関する申請窓口

都道府県庁

東京都庁 産業労働局 商工部

保健所

23区各区保健所 + 多摩地域8保健所(八王子市・町田市は中核市として独自保健所)

建設業許可窓口

東京都庁 都市整備局 市街地建築部

東京都で人気の許認可

飲食店営業許可宅地建物取引業免許建設業許可古物商許可旅館業許可

他人の需要に応じ、トラック等で貨物を運送する事業を行うための許可。

東京都での注意事項(地域固有)

東京都は関東運輸局東京運輸支局が管轄です。都内は車庫確保が困難なため、車庫の位置と営業所の距離要件に特に注意してください。

問い合わせ先: 関東運輸局 東京都運輸支局 03-22xx-22xx

全国共通の申請手続き vs 地域固有の注意点

全国共通の手続き
  • --費用: 120,000円
  • --取得期間: 90〜180日
  • --管轄省庁: 国土交通省(運輸局)
  • --根拠法令: 貨物自動車運送事業法第3条
東京都固有の注意点

東京都は関東運輸局東京運輸支局が管轄です。都内は車庫確保が困難なため、車庫の位置と営業所の距離要件に特に注意してください。

窓口: 関東運輸局 東京都運輸支局 03-22xx-22xx

むずかしい

難易度

120,000円

費用

90〜180日

取得期間

なし

更新周期

東京都での申請手順

1

車両5台以上、営業所・車庫の確保

2

運行管理者・整備管理者の選任

3

事業計画書の作成

4

地方運輸局に申請

5

法令試験の受験・合格

6

審査(3〜6ヶ月)

7

許可証交付

必要書類チェックリスト

  • 車両一覧表

    事業に使用する車両の一覧

  • 運送約款

    荷主との間の運送約款

  • 車庫証明書

    自動車の保管場所を証明する車庫証明書

  • 車庫の見取図

    車庫の位置・面積を示す見取図

  • 事業計画書

    運送事業の計画を記載した事業計画書

東京都での一般貨物自動車運送事業許可に関するよくある質問

Q. 一般貨物自動車運送事業許可の申請に必要な費用はいくらですか?

一般貨物自動車運送事業許可の申請手数料は120,000円です。申請先は国土交通省(運輸局)となります。なお、手数料は自治体や申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄窓口へご確認ください。

Q. 一般貨物自動車運送事業許可の申請に必要な費用はいくらですか?

一般貨物自動車運送事業許可の申請手数料は120,000円です。申請先は国土交通省(運輸局)となります。なお、手数料は自治体や申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄窓口へご確認ください。

Q. 一般貨物自動車運送事業許可の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

一般貨物自動車運送事業許可の取得には、申請から約90日〜180日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 一般貨物自動車運送事業許可の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

一般貨物自動車運送事業許可の取得には、申請から約90日〜180日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 一般貨物自動車運送事業許可を取得しないとどうなりますか?

一般貨物自動車運送事業許可は法令に基づく資格・許認可です。必要な許認可を取得せずに事業や活動を行った場合、行政処分や罰則の対象となる可能性があります。事業開始前に必ず取得手続きを行ってください。

Q. 一般貨物自動車運送事業許可を取得しないとどうなりますか?

一般貨物自動車運送事業許可は法令に基づく資格・許認可です。必要な許認可を取得せずに事業や活動を行った場合、行政処分や罰則の対象となる可能性があります。事業開始前に必ず取得手続きを行ってください。

東京都の許認可に関する一般的なQ&A

Q. 東京都で最も多い許認可申請は?

飲食店営業許可が圧倒的に多く、年間約30,000件の新規申請があります。宅地建物取引業免許は約28,000件、建設業許可は約45,000社が保有しています。古物商許可のオンライン申請も急増しています。

Q. 東京都で開業する際に必要な届出は?

開業届(税務署)と都税事務所への届出が基本です。23区内の飲食業は各区の保健所、多摩地域は各保健所が窓口です。八王子市・町田市は中核市として市の保健所が管轄します。特区制度の活用も検討してください。

Q. 東京都の許認可相談窓口は?

東京都庁産業労働局(03-5320-4754)が総合窓口です。TOKYO創業ステーション(03-5227-1290)では無料の創業・許認可相談を実施しています。各区の産業振興課でも地域ごとの相談に対応しています。

この許認可が必要な業種

近隣都道府県の一般貨物自動車運送事業許可情報

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