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家電リサイクル業に必要な許認可

家電製品の回収・リサイクル

家電リサイクル業の許認可の全体像

家電リサイクル業は、扱う品目と廃棄物の出所によって必要な許認可がまったく変わるのが最大の特徴です。家電4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機)と小型家電、そして電池では根拠法が別々であり、さらに「家庭から出るか事業者から出るか」で廃棄物区分が分かれます。ここを最初に整理しないと、許可の取り直しになります。

事業の中心になるのが産業廃棄物収集運搬業許可です。事業者(オフィス・店舗・工場)から排出された廃家電を運ぶには、都道府県・政令市ごとの許可が必須です。一方、家庭から出る廃家電は一般廃棄物に区分され、こちらは市区町村の許可が必要で、新規取得は地域によって極めて限定的です。同じ廃家電でも出所で管轄が違う点を見落とさないでください。

小型家電(携帯・ドライヤー・小型家電など)を広域で回収・再資源化する場合は、小型家電リサイクル法の認定事業者制度を使う選択肢があります。これは国(環境省・経済産業省)の認定で、認定を受ければ自治体ごとの廃棄物許可なしに広域回収できる利点があります。リチウムイオン電池やモバイルバッテリーを扱うなら電池リサイクル業の届出も検討対象です。

取得すべき順序

  • まず事業形態を決める。個人で始めるなら個人事業の開業届を税務署に提出。規模が大きい・法人取引が中心なら法人設立登記を先に済ませる(許可は法人名義で取るため、後から法人化すると取り直しになる)
  • 次に産業廃棄物収集運搬業の講習会(日本産業廃棄物処理振興センター)を修了する。修了証がないと申請できないため、ここが実質のスタート地点
  • 講習修了後、営業区域を管轄する都道府県・政令市に収集運搬業許可を申請
  • 並行して、扱う品目に応じて小型家電の認定や電池リサイクルの届出を進める

家電リサイクル法の指定引取場所は本来メーカー(製造業者)側が設置・運営するものです。小売・収集側として関与する場合は、引取場所への運搬ルールや報告義務の確認が中心になり、要件は自治体・所管により異なるため事前確認が必須です。

費用の目安

  • 産業廃棄物収集運搬業許可: 申請手数料が新規で約81,000円。講習会受講料が2〜3万円程度。区域ごとに申請が必要なため複数県をまたぐと積み上がる
  • 法人設立: 株式会社で登録免許税など実費20〜25万円前後
  • 車両・保管場所の整備費は別途。許可では運搬車両や容器の基準を満たす必要がある

見落としやすい点とつまずき

  • リユース(中古品として再販)を行うなら古物商許可(公安委員会)が別途必要。リサイクル=廃棄物処理とリユース=中古売買は法律上まったくの別物
  • 古いトランス・コンデンサを内蔵した業務用機器にはPCBが含まれる場合があり、PCB廃棄物届出と厳格な保管・処分義務が生じる
  • 「回収するだけ」でも、廃棄物として運ぶ瞬間に収集運搬業許可が必要になる。無許可回収は罰則対象
  • 自治体ごとに様式・添付書類・保管基準が異なるため、複数エリア展開時はそれぞれの自治体・所管庁で要件を確認すること

5

必須の許認可

111,000〜181,000円

費用の目安(合計)

2

条件付きの許認可

必須の許認可

産業廃棄物の収集・運搬を業として行うための許可。

管轄: 都道府県費用: 81,000円期間: 30〜60日更新: 5年ごと

使用済み電池のリサイクル事業を行うための届出。リサイクル設備の安全基準と環境対策が求められる。

管轄: 経済産業省/環境省費用: 30,000〜100,000円期間: 14〜30日

廃家電の引取場所としての届出

管轄: 経済産業省/環境省費用: 無料期間: 14〜30日

使用済小型電子機器等の再資源化を行うための認定

管轄: 環境省費用: 無料期間: 30〜60日

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

条件によって必要になる許認可

条件: PCB廃棄物を保管する場合

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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