土壌汚染対策業に必要な許認可
汚染土壌の調査・浄化
土壌汚染対策業の開業に必要な許認可の全体像
土壌汚染対策業は、工場跡地や解体現場などの土壌を調査し、汚染が見つかれば掘削除去・原位置浄化などで対策する仕事です。許認可の中心は「調査(アセスメント)」と「汚染土壌の運搬・処理」の2系統に分かれます。自社が調査だけを担うのか、浄化や運搬まで一貫して担うのかで、揃える許可が大きく変わるため、開業前に事業範囲を確定させることが最初の判断になります。
土壌汚染状況調査を業として行う場合、土壌汚染対策法に基づく調査は原則として環境大臣の「指定調査機関」でなければ法的効力を持つ報告ができません。指定調査機関には技術管理者(技術管理者試験合格者)の設置が要件となります。調査結果を行政に提出する土壌汚染状況調査報告は、この体制が整って初めて適正に行えます。まずここを満たせるかが参入のハードルです。
汚染土壌を現場外へ運び出す場合は、産業廃棄物収集運搬業許可が必須です。汚染土壌は「汚染土壌」または性状により産業廃棄物として扱われ、無許可運搬は重い罰則の対象になります。許可は都道府県・政令市ごとに必要で、運搬する区域すべての行政庁から取得します。さらに汚染土壌処理業の許可を持つ処理施設へ搬出する必要があり、自社処理施設を持たない場合は委託先の確保が前提になります。
取得すべき順序と依存関係
着手順は概ね次の流れです。
- 事業形態を決める(個人か法人か)
- 個人なら個人事業の開業届、法人なら法人設立登記を先に済ませ、事業主体を確定する
- 調査業を行うなら技術管理者を確保し、指定調査機関の指定申請を進める
- 運搬を行うなら、講習会修了後に産業廃棄物収集運搬業許可を運搬区域ごとに申請する
- 浄化対象地が形質変更時要届出区域・要措置区域にかかる場合、着工前に土壌汚染対策法の形質変更時要届出区域届出(着手の14日前まで)を行う
許可・指定はどれも法人格や事業主体が前提になるため、開業届・設立登記を最初に固めるのが鉄則です。
費用の目安と内訳
- 法人設立登記: 株式会社で実費約25万円前後(合同会社なら約11万円)、個人事業の開業届は無料
- 産業廃棄物収集運搬業許可: 申請手数料が1自治体あたり8万1千円程度、加えて講習会受講料(数万円)。運搬区域が複数なら自治体ごとに重複
- 指定調査機関の指定・技術管理者の確保: 技術管理者試験の受験・登録費用、人件費が継続的に必要
- 車両・収集運搬容器・分析機器など設備投資が別途発生
金額は所管庁・自治体や年度で改定されるため、最終的な額は各自治体・所管庁の最新の公示で確認してください。
見落としやすい届出とつまずき
最も多いつまずきは、形質変更時要届出区域届出の漏れです。区域指定地での掘削は事前届出が必要で、着工後に発覚すると工事中断や行政指導につながります。また、運搬区域を狭く見積もって産廃収集運搬業許可を取り、後から区域外搬出で無許可状態になるケースも目立ちます。搬出先の汚染土壌処理業者の受入条件(汚染種別・濃度)も事前確認が必須で、ここを詰めずに受注すると行き先のない汚染土を抱えることになります。準備期間は指定申請・許可取得を含め半年程度を見込むのが現実的です。