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同行援護事業所指定

管轄: 都道府県 / 根拠法令: 障害者総合支援法第36条

ふつう費用・難易度ともに標準的な許認可です

視覚障害者の外出時の移動支援や情報提供等を行うための事業所指定。

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同行援護事業所指定は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。自治体の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、6年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

同行援護事業所指定とは

同行援護は、視覚障害により移動に著しい困難を抱える人が外出する際に、移動の援護や視覚的情報の支援を行う障害福祉サービスです。障害者総合支援法第36条に基づき、事業者は事業所ごとに都道府県知事(指定都市・中核市ではその市長)の指定を受けなければ給付費の対象になりません。同じ訪問系でも居宅介護や重度訪問介護とは別類型のため、それらの指定があっても同行援護を提供するには独立した指定が必要です。

サービス内容は単なる付き添いではなく、目的地までの移動の援護、道中や移動先での代読・代筆を含む視覚的情報の提供、必要に応じた排泄・食事等の介護まで含みます。この「視覚的情報支援」が同行援護固有の中核要素であり、人員配置や研修要件もそこに紐づいています。

取得の必須要件

  • 法人格:株式会社・合同会社・NPO法人・社会福祉法人・一般社団法人など、定款の事業目的に障害福祉サービス事業の記載があること
  • 管理者:常勤で1名(業務に支障がなければ他職務や同一敷地内事業との兼務可)
  • サービス提供責任者:同行援護従業者養成研修の応用課程修了者など。利用者数に応じて配置数が増える
  • 従業者:同行援護従業者養成研修の一般課程(または応用課程)修了者を常勤換算2.5以上
  • 設備:事業運営に必要な広さの区画、相談スペース、鍵付き書庫など利用者情報を適切に管理できる設備

介護福祉士等であっても、同行援護では原則として養成研修の修了が求められる点に注意してください。居宅介護のヘルパー資格だけでは従業者になれません。

申請の流れ

1. 法人設立・定款の事業目的確認(未設立なら先に法人を作る) 2. 都道府県の事前相談・指定申請の手引き入手。多くの自治体で集団指導や事前協議が前提 3. 人員・設備・運営規程・就業規則・資格者証の写しなど申請書類一式の準備 4. 申請書提出(指定日は通常、申請月の翌々月1日付など締切が固定されている) 5. 審査・必要に応じ実地確認 6. 指定通知の受領後にサービス開始、国保連への請求登録

申請から指定まで概ね1〜2か月かかり、締切を1日でも過ぎると指定日が1か月後ろ倒しになるため、逆算したスケジュール管理が重要です。

費用の内訳

指定申請そのものの手数料は無料〜数千円程度で、自治体により異なります(登録免許税はかかりません)。費用の中心はむしろ次の項目です。

  • 法人設立費用(株式会社で実費20万円前後、合同会社・NPOはより安価)
  • 従業者の同行援護従業者養成研修の受講料(1人あたり数万円規模)
  • 賃料・備品・損害賠償保険など事業所開設の実費

「申請費用の目安0〜2万円」は指定申請の直接コストを指し、開業全体ではこれらが上乗せされます。

よくある差し戻し・不許可理由

  • サービス提供責任者の研修課程要件(応用課程等)を満たしていない
  • 常勤換算の計算誤りで従業者数が基準に届かない
  • 定款の事業目的に障害福祉サービスの記載がなく、登記の補正が必要
  • 運営規程の報酬・営業日・苦情対応の記載不備
  • 締切日を過ぎての提出による指定日のずれ込み

関連する指定・更新時の注意

同行援護のみでは利用者の生活全体を支えにくいため、居宅介護・重度訪問介護・行動援護などを同時申請する事業者が多く、その場合は類型ごとに人員・設備要件を満たす必要があります。指定は6年ごとの更新制で、有効期間満了前に更新申請を行わないと失効します。また、管理者やサービス提供責任者の変更、事業所移転、運営規程の改定があった場合は、原則10日以内などの期限で変更届を提出する義務があります。報酬改定や加算要件は定期的に見直されるため、所管自治体の最新の手引きを必ず確認してください。

0〜20,000円

申請費用

30〜60日

取得期間

6年

更新周期

許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。

同行援護事業所指定:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円〜20,000円(申請実費のみ)49,800円〜69,800円
所要時間30〜60日(自分の時間)最短21日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1同行援護従事者の確保
  2. 2都道府県に指定申請
  3. 3審査
  4. 4指定通知の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円〜20,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安49,800円〜69,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。

次にやるべきこと

必要書類

同行援護事業所指定申請書

同行援護事業所指定に必要な所定の様式による申請書

登記されていないことの証明書

成年被後見人等に登記されていないことの証明書

事業計画書

事業の概要・計画を記載した書面

住民票の写し

申請者の住所を証明する住民票(発行から3ヶ月以内)

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

同行援護事業所指定と一緒に必要になることが多い許認可です。

介護事業所指定

介護保険サービスを提供するための指定。訪問介護、通所介護、居宅介護支援等、サービス種別ごとに指定が必要です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

社会福祉士登録

社会福祉士の名称を使用するための登録

居宅介護(障害者ホームヘルプ)事業所指定

障害者の居宅で入浴・排泄・食事の介護等を提供するための事業所指定。

重度訪問介護事業所指定

重度の肢体不自由者等に長時間の訪問介護を提供するための事業所指定。

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

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