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災害復旧清掃に必要な許認可

火災・水害後の特殊清掃・復旧作業

災害復旧清掃で開業するときの許認可の全体像

災害復旧清掃は、火災・水害のあと現場に残ったススや汚泥、焼損・水損した建材や家財を撤去し、建物を再使用できる状態まで戻す仕事です。通常のハウスクリーニングと違い「大量の廃棄物が必ず出る」「火災建物に石綿(アスベスト)が含まれることがある」という二点が許認可面の急所になります。清掃の技術より先に、この廃棄物とアスベストの線引きを押さえておかないと、現場でそのまま運び出せず作業が止まります。

開業そのものに資格試験はありません。個人で始めるなら、まず税務署へ個人事業の開業届を出します。事業開始日から1か月以内が目安で、提出自体に費用はかかりません。屋号付きの口座開設や青色申告の前提にもなるので最初に済ませます。

廃棄物の扱いが最大の関門

災害復旧清掃で出る焼け残り・汚泥・解体片の多くは産業廃棄物(がれき類・汚泥・廃プラスチックなど)に該当します。これを自社のトラックで処分場まで運ぶなら、産業廃棄物収集運搬業許可が要ります。許可は都道府県・政令市ごとの取得で、複数県をまたいで運ぶなら積む側と降ろす側、両方の許可が必要です。申請前にJWセンター等の講習会修了が条件で、講習に2〜3万円程度、申請手数料が新規で8万円台、許可の有効期間は5年です。

つまずきやすいのが「排出事業者は誰か」という論点です。一般家庭の被災ごみは本来は一般廃棄物で、市町村の災害ごみ受け入れルートに乗せる場合があります。一方、店舗・事業所の復旧で出るものは事業系で産廃扱いになりやすい。誰の依頼で、誰が排出者になるかによって、必要な許可(産廃か一廃か)も搬出先も変わります。判断に迷う案件は、着工前に管轄自治体の廃棄物部局へ確認するのが安全です。

火災・改修現場ではアスベスト調査の報告義務

2006年以前に建てられた建物の焼損部を撤去・改修する際は、石綿(アスベスト)の含有有無を事前に調べる義務があります。一定規模以上の解体・改修工事では、調査結果を石綿事前調査結果報告システムで行政へ電子報告しなければなりません(対象となる床面積や請負金額の基準は法令で定められ、運用は自治体により細部が異なります)。報告を怠ると是正指導の対象になり得るため、火災復旧で内装・外壁をはがす作業を請ける場合は、この調査・報告を工程に組み込んでおきます。調査自体は有資格者が行うため、外注先の確保も準備段階で済ませておくと安心です。

法人化を検討するタイミング

保険会社の復旧案件や企業・自治体との継続契約を狙うなら、法人設立登記を検討します。法人格があると元請けや保険代理店との取引で信用を得やすく、産廃許可も法人名義で取り直すことになります。登記には登録免許税(株式会社で最低15万円)や定款認証費用がかかるため、受注の見込みが立ってからで構いません。個人で小さく始め、案件が増えてから法人化する流れが現実的です。

開業準備のスケジュール感

最も時間がかかるのは産廃収集運搬業許可です。講習会の予約から申請、審査完了まで2か月前後みておきます。順序としては、開業届の提出 → 産廃許可の講習受講・申請(並行して車両・保管場所の確保)→ アスベスト調査の外注先確保 → 受注拡大に合わせて法人設立、という流れが無理がありません。許可が下りる前に廃棄物を運んでしまう、保険案件で必要書類が揃っていないといった失敗が多いので、初回受注の前に「この廃棄物を誰の名義でどこへ運ぶか」を一件ずつ確認する習慣をつけてください。

2

必須の許認可

81,000円

費用の目安(合計)

2

条件付きの許認可

必須の許認可

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

個人事業主として開業する場合

産業廃棄物の収集・運搬を業として行うための許可。

管轄: 都道府県費用: 81,000円期間: 30〜60日更新: 5年ごと

廃棄物を収集運搬する場合

条件によって必要になる許認可

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人として事業を行う場合

条件: アスベスト調査が必要な場合

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