認定こども園認定
管轄: 都道府県 / 根拠法令: 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条
幼保連携型等の認定こども園の認定
認定こども園認定は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
認定こども園認定とは何か
認定こども園認定は、幼児教育と保育を一体的に提供する施設に対し、都道府県知事(指定都市・中核市では市長)が「認定こども園法」第3条に基づいて与える認定です。幼稚園・保育所のどちらの機能も担い、保護者の就労の有無を問わず0〜5歳児を受け入れられる点が、通常の幼稚園・保育所と決定的に異なります。
認定には4類型があり、自社の出発点によって手続きが変わります。
- 幼保連携型: 学校かつ児童福祉施設として単一の「認可」を受ける(認定ではなく認可)
- 幼稚園型: 既存の認可幼稚園が保育機能を加える
- 保育所型: 既存の認可保育所が教育機能を加える
- 地方裁量型: 認可外施設等が地域の幼保提供施設として認定を受ける
難易度がhardとされるのは、施設・職員・運営の各基準を同時に満たす必要があるためです。
取得の主な要件
- 職員資格: 幼保連携型では、満3歳以上の学級担任等に幼稚園教諭免許と保育士資格の両方を持つ「保育教諭」を配置することが原則。他類型でも保育に従事する職員の保育士資格が求められます
- 職員配置: 年齢別の配置基準(0歳児おおむね3人に1人、1・2歳児6人に1人 等)を満たすこと
- 施設基準: 保育室・遊戯室・屋外遊技場・調理室等の面積や設備基準。乳児受入れには乳児室・ほふく室が必要
- 教育・保育内容: 「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」に沿った計画策定
- 開所時間・給食: 保育を必要とする子のための長時間開所(原則11時間)と給食提供体制
申請の流れと費用
1. 都道府県・市の担当課(子育て支援課等)へ事前相談 2. 類型の決定と既存施設の認可状況の確認 3. 施設整備・職員確保・運営規程の整備 4. 認定(認可)申請書類の提出 5. 書類審査・現地調査 6. 認定・告示、確認(給付対象施設としての確認)
申請手数料は原則無料です。ただし実費は別で、施設整備費・有資格者の人件費・調理設備等が主な支出となり、これらが事実上の参入障壁になります。整備費には国・自治体の補助制度が用意されている場合があるため、事前相談で対象可否を必ず確認してください。
よくある差し戻し・不認定の理由
- 保育教諭(両資格保有者)が確保できず職員要件を満たせない
- 屋外遊技場や調理室の面積・設備が基準に不足
- 開所時間や給食提供などの運営体制が保育機能の基準に届かない
- 教育・保育の全体的な計画が要領に整合していない
関連手続きと運営後の注意
認定こども園は子ども・子育て支援法の「確認」を受けて施設型給付の対象となるため、認定と並行して確認申請が必要です。建物に関しては建築基準法・消防法(防火対象物)の適合、調理室があれば食品衛生法上の届出も伴います。
認定後も、定員・施設・職員配置などを変更する際は変更の届出や事前協議が必要です。各基準・補助制度・所管窓口は自治体により細部が異なるため、計画段階で必ず所在地の都道府県・市の担当課に確認しながら進めてください。
申請手数料自体は無料ですが、書類準備が複雑なため、行政書士への依頼費用を考慮に入れておくと安心です。
申請手順
- 1都道府県知事に申請
- 2施設・職員配置基準の確認
- 3認定の交付
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- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。
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