管轄: 内閣府 / 根拠法令: 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条
教育と保育を一体的に提供する幼保連携型認定こども園の認可。都道府県知事(指定都市・中核市長)が認可権者。