一時預かり事業届出
管轄: 市区町村 / 根拠法令: 児童福祉法第34条の12
一時的に乳幼児を預かる事業の届出
一時預かり事業届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、市区町村での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
一時預かり事業届出とは何か
一時預かり事業は、保護者の就労・通院・冠婚葬祭・育児疲れ(リフレッシュ)など一時的な事情で家庭での保育が困難になった乳幼児を、保育所・幼稚園・地域子育て支援拠点などで一時的に預かる事業です。児童福祉法第6条の3第7項に定義され、開始にあたっては同法第34条の12に基づき、事業を行う施設の所在地の市区町村長への届出が必要になります。許可制ではなく届出制であるため、要件を満たして書類を整えれば原則として受理される点が、認可保育所の認可とは大きく異なります。
対象となるのは、認可保育所、認定こども園、幼稚園、地域子育て支援拠点、あるいは独立した専用施設などで、定期的・反復的に乳幼児を預かろうとする事業者です。一回限りの預かりではなく「事業」として継続的に行う場合が届出の対象になります。
事業類型と人員・設備の要件
国の実施要綱では、主に次の類型に分かれます。
- 一般型:保育所等以外の場所、または保育所等に併設して実施
- 余裕活用型:認可保育所等の定員に空きがある範囲で実施
- 幼稚園型:幼稚園の在園児を主対象に教育時間外で預かる
- 居宅訪問型:利用児童の自宅を訪問して保育する
主な要件は、保育に従事する者の配置、面積・採光・衛生などの設備基準、給食・健康管理・安全管理の体制です。職員配置は預かる乳幼児の年齢区分に応じた保育士等の人数が求められ、原則として保育士資格者を中心に配置しますが、一定の研修修了者を充てられる場合もあります。具体的な配置数・面積基準・有資格者の割合は自治体の条例・要綱により異なるため、必ず所管市区町村に事前確認してください。
申請の流れと費用
一般的な流れは次のとおりです。
- 市区町村の担当課(子育て支援課・保育課等)へ事前相談
- 施設・人員・運営体制を要件に合わせて整備
- 届出書に職員名簿・資格証明・施設平面図・運営規程等を添付して提出
- 必要に応じて施設の現地確認
- 受理後に事業開始
届出自体に手数料はかからず無料です。実際の費用は、施設改修費、保育士等の人件費、賠償責任保険料、給食設備費など事業準備に要する実費が中心になります。なお、市区町村の委託・補助の対象となれば運営費の補助を受けられる場合があり、その可否や単価は自治体ごとに定められています。
つまずきやすい点・関連手続き
差し戻しや開始遅延の主な原因は、保育従事者の資格・人数が基準に届かない、面積や避難経路が設備基準を満たさない、運営規程や事故対応・健康管理の体制が不十分、といった点です。事前相談を省いて書類だけ提出すると、現地確認で是正を求められやすくなります。
関連して、給食を提供する場合は食品衛生法上の届出、施設の用途・規模によっては建築基準法・消防法(防火対象物使用開始届等)の手続きが別途必要になることがあります。また、認可外保育施設として運営する形態と混同しやすいため、自治体の窓口でどの制度に該当するかを最初に整理しておくことが重要です。
事業内容・定員・職員・所在地などを変更する場合や、事業を廃止・休止する場合も、市区町村への変更・廃止の届出が必要です。届出後も、自治体による指導監督や報告徴収の対象となるため、運営記録や事故報告の体制を継続的に整えておきましょう。
申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。
申請手順
- 1市区町村長に届出書を提出
- 2届出受理通知を受領
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- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。
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