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地域密着型特定施設入居者生活介護事業所指定

管轄: 市区町村 / 根拠法令: 介護保険法第42条の2

むずかしい費用は平均的ですが、専門的な知識が求められる許認可です

定員29人以下の地域密着型有料老人ホーム等の指定。地域の高齢者に密着したサービスを提供する。

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地域密着型特定施設入居者生活介護事業所指定は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。市区町村の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、6年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

この指定が必要な事業者

地域密着型特定施設入居者生活介護は、入居定員29人以下の「特定施設」が、入居者へ介護や生活支援を提供するための指定です。特定施設とは、有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、養護老人ホームを指します。30人以上の施設は都道府県が指定する通常の「特定施設入居者生活介護」となり、29人以下のこの類型のみ市区町村が指定権者となります。

最大の特徴は、原則として施設が所在する市区町村の住民しか利用できない点です。地域の高齢者を地域で支える趣旨のため、入居者は当該市区町村の被保険者に限られます。多くの自治体では要介護者のみを対象とする「介護専用型」として運用されています。

取得の必須要件

  • 法人格を有すること(株式会社・社会福祉法人・医療法人など)
  • 人員基準: 管理者、生活相談員、看護職員・介護職員(要介護者3人に対し1人以上)、機能訓練指導員、計画作成担当者(介護支援専門員)の配置
  • 設備基準: 介護居室、一時介護室、浴室、便所、食堂・機能訓練室の設置。原則個室で、車椅子対応など高齢者の心身状況に配慮した構造
  • 運営基準: 重要事項説明書・契約書の整備、サービス計画(特定施設サービス計画)の作成体制、苦情処理・事故対応の仕組み

申請の流れと費用

事業所所在地の市区町村介護保険担当課が窓口です。費用は手数料無料の自治体から3万円程度まで自治体により異なります。本指定の申請より前に、有料老人ホームの場合は老人福祉法に基づく「有料老人ホーム設置届」を都道府県等へ提出しておく必要があります。建物の建築確認・消防設備(スプリンクラー設置義務など)も先行して整えます。

申請後は書類審査と実地確認を経て指定されますが、即時に指定されるとは限りません。多くの自治体が「公募制」を採用しており、募集時期が決まっているため、随時申請ができないケースが一般的です。事前に募集要項とスケジュールを確認してください。

不許可・差し戻しの主な理由

この指定が「難易度hard」とされる最大の要因は、市区町村の介護保険事業計画における必要利用定員総数(整備枠)です。計画上の枠が埋まっている、または当該年度の公募がない場合、要件を満たしていても指定を受けられません。立地市区町村に整備枠があるかどうかの事前確認が出発点になります。

そのほか、人員配置基準の未充足、個室面積など設備基準の不適合、消防・建築関係法令の未対応が差し戻しの典型例です。

更新・変更時の注意

指定の有効期間は6年で、期間満了前に更新手続きが必要です。管理者・人員体制・施設の構造設備に変更があった場合は、変更届の提出が求められます。事業所が所在する市区町村が指定権者であるため、市町村ごとに様式・運用が異なる点に注意してください。

まず取り組むべきは、開設予定地の市区町村に整備枠と公募予定があるかの確認、次に有料老人ホーム設置届・消防/建築面の準備、その後に人員と設備基準を満たす体制を整えることです。

0〜30,000円

申請費用

30〜90日

取得期間

6年

更新周期

申請手数料に加え、専門家への依頼費用を含めると総額が大きくなる可能性があります。事前に見積もりを取ることをおすすめします。

地域密着型特定施設入居者生活介護事業所指定:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円〜30,000円(申請実費のみ)98,000円〜128,000円
所要時間30〜90日(自分の時間)最短21日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1施設の整備
  2. 2人員配置の確認
  3. 3市区町村に指定申請
  4. 4指定通知の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円〜30,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安98,000円〜128,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

地域密着型特定施設入居者生活介護事業所指定の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • 自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。

次にやるべきこと

必要書類

運営規程

施設の運営に関する規程

従業者の勤務体制一覧表

従業者のシフト・勤務体制の一覧

事業計画書

福祉事業の計画を記載した事業計画書

苦情処理の体制

利用者からの苦情処理体制を記載した書面

📎

協力医療機関との契約書(任意)

緊急時の協力医療機関との契約書の写し

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

地域密着型特定施設入居者生活介護事業所指定と一緒に必要になることが多い許認可です。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

介護事業所指定

介護保険サービスを提供するための指定。訪問介護、通所介護、居宅介護支援等、サービス種別ごとに指定が必要です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

短期入所療養介護事業所指定

医療型ショートステイを提供するための事業所指定。介護老人保健施設等の病床を活用して提供する。

介護老人保健施設開設許可

介護老人保健施設(老健)を開設するための許可。在宅復帰を目指すリハビリ中心の施設で、医師の常勤配置が必要。

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