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電池リサイクル業届出

管轄: 経済産業省/環境省 / 根拠法令: 資源有効利用促進法

ふつう費用が高く、書類準備にも注意が必要な許認可です

使用済み電池のリサイクル事業を行うための届出。リサイクル設備の安全基準と環境対策が求められる。

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電池リサイクル業届出は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。審査期間は標準的で、経産省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

まず読む順番

何のための届出か

電池リサイクル業の届出は、ニカド電池・ニッケル水素電池・リチウムイオン電池・小型シール鉛蓄電池といった「指定再資源化製品(密閉形蓄電池)」を回収・再資源化する事業者に対し、資源有効利用促進法が課す枠組みです。製造・輸入事業者には自主回収・再資源化が義務付けられ、その回収網を担う収集・運搬・再資源化の各事業者が制度の対象になります。目的は、有害物質(カドミウム・鉛等)の環境流出防止と、ニッケル・コバルト・リチウム等の有用金属の循環利用です。

注意すべきは、「電池リサイクル業届出」という単一の手続きが法律上独立して存在するわけではない点です。実務では、資源有効利用促進法に基づく再資源化計画・実施状況の報告と、廃棄物処理法に基づく許可が組み合わさります。

対象者・対象業態

  • 使用済み小型二次電池を回収・選別・破砕・製錬して有用金属を回収する事業者
  • JBRC(一般社団法人JBRC)の広域認定スキームに参加する収集・運搬・処理の協力事業者
  • 蓄電池の製造・輸入を行い、自主回収義務を負う事業者

取得の必須要件

最大のポイントは、廃棄物処理法上の位置づけです。使用済み電池は多くの場合「産業廃棄物(廃電池類・金属くず等)」に該当し、これを収集運搬・処分する場合は都道府県・政令市の産業廃棄物処理業許可が必要になります。鉛・カドミウムを含むものは特別管理産業廃棄物に該当しうるため、その場合は特別管理産業廃棄物処理業の許可が必要です。

  • 施設要件: 飛散・流出・地下浸透・悪臭を防ぐ保管施設、油水分離や床面の不浸透性などの構造基準
  • 人的要件: 処分業では廃棄物処理施設技術管理者、特別管理品目を扱う場合は特別管理産業廃棄物管理責任者の選任
  • リチウムイオン電池を扱う場合は発火・延焼対策(消防同意・危険物の取扱い)が事実上不可欠

申請の流れ

1. 取り扱う電池種別と処理工程(収集運搬のみか、破砕・製錬まで行うか)を確定する 2. 廃棄物の該当区分(普通産廃か特別管理産廃か)を所管自治体に事前協議で確認する 3. 処理業許可の講習会を修了し、施設・財務・欠格要件の書類を準備する 4. 自治体へ産業廃棄物処理業許可を申請する。広域回収に乗る場合はJBRC等のスキーム加入手続きを並行する 5. 製造・輸入事業者は経済産業省・環境省へ再資源化の実施状況を定期報告する

費用の内訳

  • 産業廃棄物処理業許可申請手数料: 収集運搬81,000円、処分100,000円程度(自治体により異なる)
  • 講習会受講料: 2〜3万円程度
  • 上記目安(3〜10万円)は主に許可手数料・講習費用を指し、施設整備費は別途多額になる

よくある差し戻し理由

  • 保管・処理施設が構造基準を満たさない(不浸透床、流出防止)
  • 特別管理産業廃棄物の該当性を見落とし、通常の産廃許可で申請してしまう
  • リチウムイオン電池の発火リスクに対する保管・消火体制の説明不足
  • 取り扱う電池種別と施設能力の記載に不整合がある

関連・付随する許認可

  • 産業廃棄物収集運搬業・処分業許可(都道府県・政令市ごとに必要)
  • 特別管理産業廃棄物処理業許可
  • 金属回収に伴う古物商許可、製錬を行う場合の関連法規制
  • 広域認定(製造事業者が全国回収を行う際の環境大臣認定)

更新・変更時の注意

産業廃棄物処理業許可の有効期間は5年(優良認定で7年)で、失効前の更新申請が必須です。取り扱う電池種別の追加、保管場所・施設の変更、役員変更などは変更許可・変更届の対象になります。複数自治体で回収する場合は自治体ごとに許可が必要で、更新時期も別管理になる点に注意してください。

30,000〜100,000円

申請費用

14〜30日

取得期間

なし

更新周期

申請費用が高額なため、事業計画に組み込んだ上で余裕を持った資金準備をおすすめします。

電池リサイクル業届出:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用30,000円〜100,000円(申請実費のみ)79,800円〜149,800円
所要時間14〜30日(自分の時間)最短9日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1安全基準に適合するリサイクル設備を整備する
  2. 2排水・排ガス処理設備を整備する
  3. 3所管省庁に届出を提出する
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)30,000円〜100,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安79,800円〜149,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 経産省管轄の許認可は、経済産業局の窓口で手続きするケースがあります。オンライン申請が利用可能か確認してみましょう。

次にやるべきこと

必要書類

リサイクル事業届出書

電池リサイクル事業の届出書

リサイクル設備図面

リサイクル設備の設計図面

環境対策計画書

排水・排ガス処理の環境対策計画書

電池リサイクル業届出書

所定の様式による届出書

処理施設の平面図・設備配置図

リサイクル処理設備の配置図

廃棄物処理業許可証の写し

産業廃棄物処理業許可証の写し

安全管理計画書

有害物質・発火リスクへの安全対策計画

📎

環境影響評価書(任意)

処理工程の環境影響評価

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

電池リサイクル業届出と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物の収集・運搬を業として行うための許可。

古物商許可

中古品の売買・交換を業として行うための許可。ネットオークションやフリマアプリでの転売も対象になります。

PCB廃棄物届出

PCB廃棄物の保管状況等の届出

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