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管理栄養士免許

管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 栄養士法第5条の3

ふつう費用・難易度ともに標準的な許認可です

管理栄養士として業務を行うための免許

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管理栄養士免許は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査期間は標準的で、厚労省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

管理栄養士免許とは

管理栄養士免許は、栄養士法第5条の3に基づき、管理栄養士国家試験に合格した者に厚生労働大臣が与える免許です。都道府県知事が交付する栄養士免許とは所管が異なり、栄養士免許を前提とした上位資格にあたります。

この資格は「名称独占資格」で、業務そのものを独占するものではありません。栄養指導や献立作成は栄養士でも行えますが、「管理栄養士」を名乗れるのは免許保持者だけです。傷病者への療養上の栄養指導、特定多数人への給食管理、複雑な栄養アセスメントなど、より高度な専門業務を担う前提で位置づけられています。

対象となる人・業態

  • 病院・診療所の栄養管理部門、特定給食施設(1回300食または1日750食以上)の栄養管理者
  • 高齢者施設、保育所、学校給食、社員食堂などの給食受託会社
  • 特定保健指導、自治体の保健センター、健康関連事業を行う事業者

特定給食施設では、健康増進法により管理栄養士の配置が義務づけられる施設区分があるため、施設運営者にとっては採用・配置上の必須要件になり得ます。

取得の要件と流れ

免許取得には、まず受験資格を満たして国家試験に合格する必要があります。主なルートは2つです。

  • 4年制の管理栄養士養成施設を卒業し栄養士免許を取得 → 実務経験なしで受験可能
  • 2〜3年制の栄養士養成施設を卒業し栄養士免許を取得 → 施設の修業年限に応じて1〜3年の実務経験を経て受験

合格後、厚生労働大臣あてに免許を申請し、管理栄養士名簿に登録されて免許証が交付されます。栄養士免許番号の記載が必須となる点が、他資格にない特徴です。

費用の内訳

  • 免許申請手数料: 6,500円程度(収入印紙等での納付。区分・金額は申請先で要確認)
  • 国家試験の受験手数料は免許申請とは別途必要(おおむね6,800円程度)
  • 戸籍抄本・診断書など添付書類の取得実費

金額は制度改定で変わることがあるため、申請時点で所管(地方厚生局等)の最新案内を確認してください。

よくある差し戻し理由

  • 申請書に栄養士免許番号の記載漏れ・誤記がある
  • 戸籍(抄本)と申請書の氏名・本籍の表記が一致しない
  • 欠格事由確認のための医師の診断書が不備、または様式・日付が要件を満たさない

これらは事前確認で防げる形式的不備が大半です。提出前に書類間の記載を突き合わせることが有効です。

関連資格・更新時の注意

  • 前提資格である栄養士免許(都道府県知事)
  • 教員を目指す場合の栄養教諭免許状
  • 業態によっては食品衛生責任者や給食施設関連の届出

管理栄養士免許自体に有効期限や更新手続きはありません。ただし結婚等で氏名・本籍に変更が生じた場合は、変更後30日以内に名簿の訂正を申請する義務があります。免許証を紛失・破損した際は再交付申請が必要です。施設側で配置要件を満たす目的で採用する場合は、免許証原本で登録状況を確認しておくと確実です。

6,500円

申請費用

14〜30日

取得期間

なし

更新周期

許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。

管理栄養士免許:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用6,500円(申請実費のみ)56,300円
所要時間14〜30日(自分の時間)最短9日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1管理栄養士国家試験に合格
  2. 2厚生労働大臣に申請
  3. 3免許証の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)6,500円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安56,300円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。

次にやるべきこと

必要書類

管理栄養士免許申請書

管理栄養士免許に必要な所定の様式による申請書

申請書

所定の様式に必要事項を記入した申請書

誓約書

欠格事由に該当しないことを誓約する書面

事業計画書

事業の概要・計画を記載した書面

📎

定款の写し(法人の場合)(任意)

法人の定款の写し

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

管理栄養士免許と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

栄養士免許

栄養士として業務を行うための免許

食品衛生責任者

飲食店や食品を取り扱う事業所に必ず1名配置が必要な資格。講習会を受講することで取得できます。

消防計画作成届出

一定規模以上の防火対象物の管理権原者が防火管理者を選任し消防計画を作成して届け出る手続き。自衛消防組織・避難訓練等の計画を含む。

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

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