ドローン飛行許可(カテゴリーII)
管轄: 国土交通省 / 根拠法令: 航空法第132条の85
人口集中地区や夜間飛行など特定条件下でのドローン飛行許可。立入管理措置を講じた飛行が対象。
ドローン飛行許可(カテゴリーII)は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。審査期間は標準的で、国交省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。なお、1年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
この許認可の位置づけ
2022年の航空法改正で、無人航空機(ドローン)の飛行はリスクに応じてカテゴリーI〜IIIに区分されました。カテゴリーIIは「特定飛行」に該当するが、第三者が立ち入らないよう**立入管理措置**を講じて飛ばすものを指します。具体的には以下のような飛行が対象です。
- 人口集中地区(DID)上空での飛行
- 夜間飛行(日没後)
- 目視外飛行
- 人や物件から30m未満の飛行
- 空港周辺・高度150m以上の飛行
これらを行う事業者(空撮、測量、点検、農薬散布など)は、飛行ごと、または期間・経路を包括した形で国土交通大臣の許可・承認を得る必要があります。
取得の要件
審査では「機体の安全性」「操縦者の能力」「安全を確保するための体制」の3点が見られます。
- 機体:100g以上の機体は事前にリモートID対応の機体登録(DRS)が別途必須。製造者の安全基準や改造の有無も問われます
- 操縦者:10時間以上の飛行経歴、夜間・目視外など該当飛行の訓練実績、関連法令の知識が求められます。国家資格(無人航空機操縦者技能証明・一等/二等)があれば審査の一部が省略されますが、必須ではありません
- 体制:飛行マニュアルの整備。国交省の「標準飛行マニュアル」を採用するか、独自マニュアルを作成します
申請の流れ
申請はオンライン申請システム**DIPS2.0**から行います。標準的には飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに提出します。包括申請(特定の場所を限定しない反復飛行)が認められれば、最長1年間有効な許可が取得できます。
費用の内訳
オンライン申請自体に行政手数料はかかりません。費用の中心は行政書士などへの代行費用で、20,000〜100,000円の幅は申請の難易度(夜間・目視外・複数項目の組み合わせ、独自マニュアルの要否)で変わります。機体登録手数料や、国家資格・機体認証を別途取得する場合の費用は含みません。
よくある差し戻し理由
- 立入管理措置(看板・補助者配置など)の記載が具体性を欠く
- 機体の安全性を示す資料や改造内容の説明が不足
- 操縦者の飛行経歴・訓練実績の裏付けが不十分
- 提出マニュアルと実際の運用が整合していない
関連・付随する許認可
- 機体登録(リモートID)— 飛行許可とは別制度で先に必要
- 電波法 — 5.7GHz帯など一部の送信設備は無線局免許・登録が必要
- 小型無人機等飛行禁止法 — 国の重要施設周辺は航空法とは別の規制
- 飛行場所によっては土地所有者・管理者の承諾、道路使用許可
更新・変更時の注意
包括申請は最長1年で、継続には更新申請が必要です。機体・操縦者・飛行方法を変更する際は変更申請を行います。また飛行日誌の記録は義務であり、許可条件として飛行実績の報告を求められる場合があります。条件は申請内容や飛行類型により異なるため、許可書に付された条件を必ず確認してください。
申請費用が高額なため、事業計画に組み込んだ上で余裕を持った資金準備をおすすめします。
申請手順
- 1無人航空機の登録状況確認
- 2飛行経路・安全対策等の計画作成
- 3DIPS2.0による飛行許可申請
- 4飛行許可証の交付
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●国交省管轄の許認可は、地方整備局が窓口になるケースが多いです。管轄エリアを事前に確認しましょう。
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