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管理医療機器販売業・貸与業届出

管轄: 都道府県 / 根拠法令: 医薬品医療機器等法第39条の3

かんたん費用ゼロ・手続きも簡単で、最も取得しやすい許認可の一つです

管理医療機器を販売・貸与するための届出。家庭用電気治療器等が対象。

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管理医療機器販売業・貸与業届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、自治体での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

この届出は何のための制度か

医療機器はリスクに応じてクラス分類されており、必要な手続きが異なります。管理医療機器(クラスII)を業として販売・貸与・授与する事業者が、医薬品医療機器等法第39条の3に基づき、営業所ごとに都道府県知事(保健所設置市・特別区ではその長)へ行う届出がこの制度です。

ポイントは医療機器の分類による手続きの違いです。

  • 一般医療機器(クラスI)のみ:原則として届出・許可は不要
  • 管理医療機器(クラスII):この「届出」が必要
  • 高度管理医療機器(クラスIII・IV、例:視力補正用コンタクトレンズ、カラコン):届出ではなく「販売業・貸与業の許可」が必要

家庭用電気治療器のほか、電子体温計、家庭用電子血圧計、家庭用マッサージ器、ネブライザ、補聴器などが管理医療機器に該当します。家電量販店・ドラッグストア・補聴器店・治療院向け機器の卸・ネット通販などが主な対象です。

必須要件(営業所管理者の設置)

最大のハードルは費用ではなく「営業所管理者」の確保です。

  • 営業所ごとに管理者を1名置くこと
  • 管理者は、薬剤師等の資格者、または所定の基礎講習を修了した者など、施行規則の要件を満たす者であること
  • 管理者は毎年、登録機関が実施する継続的研修を受講すること
  • 補聴器・特定保守管理医療機器など品目によっては、追加の専門講習が求められる場合がある

申請の流れと費用

1. 営業所所在地を管轄する保健所で様式・必要書類を確認 2. 届出書に、営業所の平面図、管理者の資格・講習修了を証する書類、申請者の登記事項証明書(法人)や医師の診断書等を添付 3. 保健所経由で都道府県知事へ提出

費用の目安は無料です。届出手数料はかからないのが一般的ですが、管理者要件を満たすための講習受講料(実施団体により異なる)は別途発生します。

よくある差し戻し・届出漏れ

  • 家庭用電気治療器や電子血圧計を「一般医療機器」と誤認し、届出をしないまま販売してしまう
  • 管理者の資格・講習修了を証する書類が不足している
  • コンタクトレンズ等の高度管理医療機器を扱うのに、許可ではなく届出で済ませようとする
  • 営業所の平面図で保管場所が不明確

関連手続きと変更時の注意

高度管理医療機器も扱うなら別途「許可」、修理を行うなら「医療機器修理業許可」が必要です。届出後に管理者の変更・営業所の移転・開設者の変更があった場合は変更届、事業をやめる場合は廃止届を、原則30日以内に提出します。具体的な提出期限・添付書類は自治体により異なるため、管轄保健所への事前確認を推奨します。

無料

申請費用

1〜14日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。

管理医療機器販売業・貸与業届出:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)29,800円
所要時間1〜14日(自分の時間)最短1日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1都道府県に届出書を提出
  2. 2届出受理
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料29,800円(税込)
合計目安29,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

管理医療機器販売業・貸与業届出の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
  • 窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
  • 記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
  • 自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。

次にやるべきこと

必要書類

開設届出書

所定の様式による開設届出書

医師免許証の写し

厚生労働大臣発行の医師免許証の写し

従事者名簿

施設に従事する医療従事者の名簿

📎

エックス線装置届出書(任意)

エックス線装置を使用する場合の届出書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

管理医療機器販売業・貸与業届出と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

高度管理医療機器等販売業・貸与業許可

コンタクトレンズ等の高度管理医療機器を販売・貸与するための許可。管理者の資格要件がある。

コンタクトレンズ販売業許可

コンタクトレンズの小売販売を行うための高度管理医療機器等販売業許可。

医療機器製造業登録

医療機器の製造を行うための登録

在宅酸素療法指導管理(酸素供給業者届出)

在宅酸素療法に必要な酸素濃縮装置等を供給するための届出。高圧ガスの保安基準への適合が必要。

詳しく知る

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