管理医療機器販売業・貸与業届出
管轄: 都道府県 / 根拠法令: 医薬品医療機器等法第39条の3
管理医療機器を販売・貸与するための届出。家庭用電気治療器等が対象。
管理医療機器販売業・貸与業届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、自治体での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
この届出は何のための制度か
医療機器はリスクに応じてクラス分類されており、必要な手続きが異なります。管理医療機器(クラスII)を業として販売・貸与・授与する事業者が、医薬品医療機器等法第39条の3に基づき、営業所ごとに都道府県知事(保健所設置市・特別区ではその長)へ行う届出がこの制度です。
ポイントは医療機器の分類による手続きの違いです。
- 一般医療機器(クラスI)のみ:原則として届出・許可は不要
- 管理医療機器(クラスII):この「届出」が必要
- 高度管理医療機器(クラスIII・IV、例:視力補正用コンタクトレンズ、カラコン):届出ではなく「販売業・貸与業の許可」が必要
家庭用電気治療器のほか、電子体温計、家庭用電子血圧計、家庭用マッサージ器、ネブライザ、補聴器などが管理医療機器に該当します。家電量販店・ドラッグストア・補聴器店・治療院向け機器の卸・ネット通販などが主な対象です。
必須要件(営業所管理者の設置)
最大のハードルは費用ではなく「営業所管理者」の確保です。
- 営業所ごとに管理者を1名置くこと
- 管理者は、薬剤師等の資格者、または所定の基礎講習を修了した者など、施行規則の要件を満たす者であること
- 管理者は毎年、登録機関が実施する継続的研修を受講すること
- 補聴器・特定保守管理医療機器など品目によっては、追加の専門講習が求められる場合がある
申請の流れと費用
1. 営業所所在地を管轄する保健所で様式・必要書類を確認 2. 届出書に、営業所の平面図、管理者の資格・講習修了を証する書類、申請者の登記事項証明書(法人)や医師の診断書等を添付 3. 保健所経由で都道府県知事へ提出
費用の目安は無料です。届出手数料はかからないのが一般的ですが、管理者要件を満たすための講習受講料(実施団体により異なる)は別途発生します。
よくある差し戻し・届出漏れ
- 家庭用電気治療器や電子血圧計を「一般医療機器」と誤認し、届出をしないまま販売してしまう
- 管理者の資格・講習修了を証する書類が不足している
- コンタクトレンズ等の高度管理医療機器を扱うのに、許可ではなく届出で済ませようとする
- 営業所の平面図で保管場所が不明確
関連手続きと変更時の注意
高度管理医療機器も扱うなら別途「許可」、修理を行うなら「医療機器修理業許可」が必要です。届出後に管理者の変更・営業所の移転・開設者の変更があった場合は変更届、事業をやめる場合は廃止届を、原則30日以内に提出します。具体的な提出期限・添付書類は自治体により異なるため、管轄保健所への事前確認を推奨します。
申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。
申請手順
- 1都道府県に届出書を提出
- 2届出受理
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- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。
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