医療機器製造業登録
管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 医薬品医療機器等法第23条の2の3
医療機器の製造を行うための登録
医療機器製造業登録は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。厚労省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
医療機器製造業登録とは
医療機器製造業登録は、医療機器または体外診断用医薬品の「製造」という工程を行う製造所ごとに必要となる手続きです。2014年11月施行の医薬品医療機器等法改正により、それまでの「許可制」から「登録制」へ移行しました。設計・組立・滅菌・包装・表示・保管といった製造工程の一部でも担う事業者は、原則として製造所単位で登録が求められます。
ここで最も重要なのは、製造業登録だけでは医療機器を市場に出荷・販売できないという点です。完成品を自社名義で市場へ出すには、別途「医療機器製造販売業許可」が必要になります。製造業登録は「作る」許可、製造販売業許可は「市場に出す責任を負う」許可、と役割が明確に分かれています。
主な要件
- 責任技術者の設置:製造所ごとに、物理学・化学・生物学・工学・薬学・医学などの専門課程を修了した者など、法定の資格要件を満たす責任技術者を置く必要があります(取り扱う医療機器の種類によって要件が異なります)。
- 製造所の構造設備:取り扱う工程(一般、滅菌など)に応じた設備要件を満たすこと。
- 申請先:製造所の所在地を管轄する都道府県知事(体外診断用医薬品の一部は厚生労働大臣)。
申請の流れ
1. 自社が担う製造工程を整理し、登録が必要な区分を確認する 2. 責任技術者を確保し、資格を証明する書類を準備する 3. 製造所所在地の都道府県の薬務主管課へ申請書類を提出する 4. 書面審査(製造所により実地調査が入る場合あり) 5. 登録通知の受領
費用の目安
申請手数料は3〜5万円程度ですが、登録手数料は都道府県により異なるため、必ず管轄の薬務課で確認してください。これとは別に、責任技術者の確保、設備整備、後述する製造販売業側のQMS体制構築に相応のコストがかかります。
よくあるつまずき
- 製造業登録だけ取得し、製造販売業許可がないため出荷できないと後から気づくケース
- 責任技術者の資格要件を満たす人材を確保できず申請が止まるケース
- 自社の作業(保管・表示のみ等)が「製造」に該当するかの判断を誤るケース
関連する許認可・更新
製造販売業許可(第一種〜第三種、医療機器のクラス分類に対応)が事実上セットで必要です。また製造販売承認・認証の取得時にはQMS適合性調査(製造所の品質管理体制の確認)を受けます。
登録の有効期間は5年で、継続するには期間満了前の更新手続きが必須です。責任技術者の変更、製造所の移転、製造工程の追加など登録事項に変更が生じた場合も、速やかな変更届が必要になります。まずは「自社が担う工程が製造に当たるか」「製造販売業許可をどう手当てするか」をセットで管轄の薬務課に確認することが、最初の一歩です。
高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。
申請手順
- 1製造管理者の選任
- 2都道府県に申請
- 3登録証の交付
医療機器製造業登録の取得でお困りですか?
無料で相談する →取得のポイント
- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。
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