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介護予防訪問介護相当サービス事業者指定

管轄: 市区町村 / 根拠法令: 介護保険法第115条の45の3

ふつう費用・難易度ともに標準的な許認可です

要支援者等への介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスを提供するための指定。

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介護予防訪問介護相当サービス事業者指定は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。市区町村の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、6年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

この指定が必要となる場面

介護予防訪問介護相当サービスは、市区町村が運営する「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」のうち、訪問型サービス(第1号訪問事業)の一類型です。2014年の介護保険法改正で、要支援者向けの予防給付だった訪問介護が市区町村の地域支援事業へ移行したもので、従来の介護予防訪問介護と同等の基準・サービス内容を「現行相当」として位置づけたものを指します。

対象利用者は要支援1・2の認定者と、基本チェックリストで該当した「事業対象者」です。身体介護や生活援助を行う点は通常の訪問介護と変わりませんが、給付ではなく市区町村の事業として実施されるため、指定権者・報酬単価・運営ルールが各市区町村ごとに定められる点が最大の特徴です。

取得の要件

国の基準(厚労省告示)を踏まえつつ、最終的な人員・設備・運営基準は市区町村が条例・要綱で定めます。一般的に求められるのは次の点です。

  • 管理者の配置
  • サービス提供責任者(介護福祉士または実務者研修修了者等)
  • 訪問介護員(介護職員初任者研修修了以上)を常勤換算2.5人以上
  • 事業運営に必要な区画・設備、手指消毒等の衛生管理体制
  • 法人格を有すること

すでに介護保険の「訪問介護」の指定を受けている事業者は、総合事業移行時に相当サービスの指定を受けたとみなされる(みなし指定)扱いを受けている場合があり、新規に申請が不要なケースもあります。自社の指定状況を保険者に確認してください。

申請の流れと費用

事業所所在地の市区町村介護保険担当課が窓口です。指定申請書、人員配置を示す勤務形態一覧表、資格証の写し、運営規程、平面図、誓約書などを提出し、書類審査を経て指定されます。指定希望日のおおむね1〜2か月前が申請期限となる自治体が多く、月初指定が原則です。

申請手数料は無料の市区町村が大半ですが、数千円程度を徴収する自治体もあり、目安として0〜20,000円の幅があります。報酬単価は市区町村が国の単価を上限に独自設定するため、収益見込みは申請前に必ず確認が必要です。

つまずきやすい点

  • サービス提供責任者の資格・常勤要件を満たさない(差し戻しの典型)
  • 運営規程の利用料金・営業日が市区町村の単価設定と不一致
  • 自治体ごとに様式・添付書類が異なるため、他市の様式を流用して不備
  • 複数市区町村でサービス提供する場合、市区町村ごとに個別申請が必要

更新・変更時の注意

指定の有効期間は6年で、更新申請が必要です。管理者やサービス提供責任者の変更、事業所移転、運営規程の改定などは、おおむね10日〜1か月以内の変更届が求められます。総合事業は市区町村裁量が大きく、報酬改定や事業内容の見直しが独自に行われるため、保険者からの通知を継続的に確認する体制を整えておくことが重要です。

0〜20,000円

申請費用

30〜60日

取得期間

6年

更新周期

許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。

介護予防訪問介護相当サービス事業者指定:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円〜20,000円(申請実費のみ)49,800円〜69,800円
所要時間30〜60日(自分の時間)最短21日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1人員配置の確認
  2. 2市区町村に指定申請
  3. 3審査
  4. 4指定通知の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円〜20,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安49,800円〜69,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。

次にやるべきこと

必要書類

事業計画書

福祉事業の計画を記載した事業計画書

管理者の経歴書

管理者の職歴・資格を記載した経歴書

車検証の写し

対象車両の自動車検査証の写し

📎

協力医療機関との契約書(任意)

緊急時の協力医療機関との契約書の写し

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

介護予防訪問介護相当サービス事業者指定と一緒に必要になることが多い許認可です。

介護事業所指定

介護保険サービスを提供するための指定。訪問介護、通所介護、居宅介護支援等、サービス種別ごとに指定が必要です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

社会福祉士登録

社会福祉士の名称を使用するための登録

訪問介護事業所指定

介護保険による訪問介護サービスを提供するための事業所指定。サービス提供責任者の配置が必要。

訪問入浴介護事業所指定

利用者の居宅に浴槽を持ち込み入浴介護を提供するための事業所指定。看護職員1名以上の配置が必要。

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

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