第二種社会福祉事業届出
管轄: 都道府県 / 根拠法令: 社会福祉法第69条
通所・訪問系の第二種社会福祉事業を経営するための届出。届出により開始できる。
第二種社会福祉事業届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、自治体での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
第二種社会福祉事業届出とは
社会福祉法は、福祉サービスを提供する事業を「第一種」と「第二種」に区分しています。第一種は特別養護老人ホームや児童養護施設など利用者が入所する施設で、経営主体が原則として国・自治体・社会福祉法人に限られ、事前の許可が必要です。これに対し第二種社会福祉事業は、通所・訪問・在宅・相談系のサービスが中心で、経営主体に制限がありません。株式会社・合同会社・NPO法人・個人でも経営でき、しかも事前許可ではなく「届出」で開始できる点が最大の特徴です。
対象となる事業は幅広く、老人デイサービス、訪問介護、放課後児童健全育成事業(学童保育)、障害福祉サービス事業、相談支援事業、保育所(※認可保育所を除く類型)、生活困窮者自立相談支援事業などが該当します。自社が始めようとする事業が第二種に当たるかは、社会福祉法第2条第3項の各号で確認してください。
届出のタイミングと流れ
第二種は「事業を開始した後」に届け出る制度です。国・都道府県以外の者は、事業開始の日から1か月以内に、事業所所在地の都道府県知事(政令市・中核市では市長)へ届け出ます。第一種のような開始前の許可とは構造が逆である点に注意してください。
- 事業所の所在地を管轄する都道府県・市の福祉担当窓口を確認する
- 届出書に、定款・登記事項証明書(法人の場合)、事業計画書、収支予算書、施設の規模・構造を示す図面、職員配置を添付する
- 事業開始日から1か月以内に提出する
費用
届出そのものに手数料はかからず、無料です。実費として登記事項証明書の取得費(数百円程度)や、事業所の設備・人員を整える開業費用が別途必要になります。
注意すべき重要点
最も誤解が多いのが、「第二種事業届出だけで事業ができる」という思い込みです。実務上、介護保険のデイサービスや訪問介護なら介護保険法に基づく事業者指定、障害福祉サービスなら障害者総合支援法に基づく指定、保育・児童分野なら児童福祉法に基づく認可・指定が、本体の許認可として別途必要になるケースが大半です。これらの指定・認可を受けた事業者が、あわせて社会福祉法上の第二種事業届出も行う、という二重構造になります。届出は形式審査が中心ですが、本体の指定では人員・設備・運営基準を満たす実質審査があるため、難易度は本体側で決まると考えてください。
よくある差し戻し・変更時の注意
- 添付書類(事業計画書・収支予算書・職員配置)の記載不足や、施設基準を満たさない図面
- 開始日から1か月の届出期限を過ぎている
- 届出事項に変更が生じた場合は、変更日から1か月以内に変更届が必要
- 事業の休止・廃止は、原則として1か月前までに届け出る必要がある
届出制のため更新手続きはありませんが、運営内容の変更は都度の届出が求められます。本体となる指定・認可の有無を必ず先に確認したうえで、管轄自治体の窓口に様式と添付書類を照会することが、最初の一歩になります。
申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。
申請手順
- 1事業計画の策定
- 2都道府県に届出書を提出
- 3届出受理
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無料で相談する →取得のポイント
- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。
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