特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
管轄: 環境省 / 根拠法令: 廃棄物処理法第14条の4
特別管理産業廃棄物の収集運搬を行うための許可
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。環境省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
何のための許可か・対象になる事業者
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可は、廃棄物処理法第14条の4にもとづき、特別管理産業廃棄物を他人から委託を受けて収集・運搬するために必要な許可です。対象となるのは、廃油(引火点70℃未満)、廃酸(pH2.0以下)、廃アルカリ(pH12.5以上)、感染性産業廃棄物、廃PCB・PCB汚染物、廃石綿等(飛散性アスベスト)、水銀等を一定濃度以上含む特定有害産業廃棄物など、爆発性・毒性・感染性をもつ廃棄物です。
通常の産業廃棄物収集運搬業許可とは別の許可であり、特管を扱うなら必ずこちらを取得する必要があります。病院の感染性廃棄物、工場の有害汚泥や廃酸、解体現場の廃石綿などを運ぶ事業者が主な対象です。
取得の必須要件
- 講習会の修了:(公財)日本産業廃棄物処理振興センターの「特別管理産業廃棄物 収集運搬課程」を修了し、修了証を取得していること。これが通常産廃との大きな違いです。
- 運搬施設:廃棄物の飛散・流出・悪臭が生じない運搬車両と容器。感染性廃棄物には密閉できる専用容器、液状物には漏れない容器など、扱う品目の性状に応じた設備が必須。
- 経理的基礎:継続して事業を行える財務状況であること。
- 欠格要件に該当しないこと:暴力団関係、廃棄物処理法等での処分歴など。
申請の流れと費用
許可権者は都道府県知事(政令市は市長)です。収集運搬業は「積込み」と「荷卸し」を行う各都道府県ごとに許可が必要で、複数県をまたぐ場合はそれぞれ申請します。
- 新規許可申請手数料:81,000円(自治体共通)。
- 別途、講習会受講料(収集運搬課程で概ね3万円前後)、車両・容器の整備費、行政書士に依頼する場合の報酬がかかります。
事前に管轄窓口で運搬経路や扱う品目を相談し、講習修了後に申請書・事業計画・財務資料・車両関係書類をそろえて提出する流れが一般的です。
よくある差し戻し・不許可理由
- 講習会の課程違いや有効期限切れ(修了証には有効期間があります)。
- 扱う特管の種類と容器・設備が合っていない(感染性廃棄物なのに専用容器がない等)。
- 経理的基礎を示す資料が不足、または債務超過。
- 取り扱う品目の記載が曖昧で、性状ごとの管理体制が説明できていない。
関連する許可・更新時の注意
積替え保管を行う場合は保管場所の基準を満たす追加要件が生じます。中間処理や埋立まで行うなら別途「特別管理産業廃棄物処分業許可」が必要です。
許可の有効期間は5年(優良認定事業者は7年)で、満了前に更新申請(手数料は新規より低い設定)が必要です。役員・車両・取扱品目などを変えるときは、内容により変更許可または変更届が必要になるため、変更前に管轄自治体へ確認してください。手数料や提出書類の細部は自治体により異なります。
高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。
申請手順
- 1都道府県知事に申請
- 2特管産廃講習会の受講修了
- 3運搬車両・容器の基準確認
- 4許可証の交付
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可の取得でお困りですか?
無料で相談する →取得のポイント
- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
次にやるべきこと
必要書類
よくある質問
この許認可が必要な業種
関連する許認可
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可と一緒に必要になることが多い許認可です。
詳しく知る
📅 この許認可の更新期限を管理する
カレンダーで一元管理 · メール通知 · 書類チェックリスト