税理士法人設立届出
管轄: 国税庁 / 根拠法令: 税理士法第48条の2
税理士法人を設立するための届出
税理士法人設立届出は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。審査期間は標準的で、国税庁での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
何のための届出か
税理士法人設立届出は、2名以上の税理士が共同で税理士業務を行う法人組織を立ち上げ、その成立を公的に報告するための手続きです。個人の税理士事務所と異なり、法人化することで事務所の継続性(社員税理士の交代があっても法人として存続)、複数拠点での業務展開、組織としての受任が可能になります。対象となるのは、すでに税理士登録を済ませた税理士本人であり、税理士資格のない者が単独で設立することはできません。
取得の必須要件
- 社員は全員が税理士登録を完了していること。社員税理士が2名以上いることが法人成立の絶対条件です(1名では設立できず、社員が1人になった場合は解散事由となります)
- 社員税理士は税理士法人の業務について無限連帯責任を負う点に注意が必要です。出資額にかかわらず法人の債務に責任が及びます
- 主たる事務所・従たる事務所のそれぞれに、常駐して業務を行う社員税理士を配置できる体制があること
- 定款を作成すること。税理士法人は合名会社に準じた取扱いのため、定款に公証人の認証は不要です
申請の流れ
- 定款を作成し、社員税理士全員が署名・記名押印する
- 主たる事務所の所在地を管轄する法務局で設立登記を行う(この登記によって税理士法人が法律上成立します)
- 成立後2週間以内に、登記事項証明書および定款の写しを添えて、日本税理士会連合会に成立の届出を行う
- 各事務所の所在地の税理士会への入会手続きを行う
費用の内訳
申請費用の目安は60,000〜100,000円です。内訳の中心は、設立登記にかかる登録免許税60,000円(税理士法人は合名会社に準じるため定額)です。これに加えて、定款作成や登記を司法書士・行政書士に依頼する場合の報酬、登記事項証明書の取得実費などが上乗せされます。自分で登記まで行えば登録免許税のみで済みますが、書類不備のリスクを考慮して専門家に依頼するケースも多くあります。
よくある差し戻し・つまずき
- 成立後2週間という届出期限を過ぎてしまう。登記完了を起点に速やかに連合会へ届け出る必要があります
- 社員税理士の登録手続きが未了のまま設立を進める。社員全員の税理士登録が前提です
- 従たる事務所を設けたのに、その事務所に常駐する社員税理士を配置していない
- 定款の絶対的記載事項(目的、名称、事務所所在地、社員に関する事項など)の記載漏れ
変更・その後の注意
事務所の新設・移転、社員の加入・脱退、名称変更などがあった場合は、その都度、変更登記と日本税理士会連合会への変更届出が必要です。特に社員の異動は法人の責任体制に直結するため、変更が生じたら期限内に登記・届出を済ませてください。また、税理士法人は社員が1人になった状態が継続すると解散となるため、社員の脱退・死亡時には早期に体制を立て直す必要があります。
申請費用が高額なため、事業計画に組み込んだ上で余裕を持った資金準備をおすすめします。
申請手順
- 1定款の作成
- 2法人登記
- 3所属税理士会に届出
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無料で相談する →取得のポイント
- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
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