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第一種金融商品取引業登録

管轄: 金融庁 / 根拠法令: 金融商品取引法第29条

むずかしい費用は無料ですが、取得難度が高いため専門家への相談を推奨します

証券会社等として有価証券の売買・引受等を行うための登録

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第一種金融商品取引業登録は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

第一種金融商品取引業登録とは

第一種金融商品取引業は、証券会社やネット証券、店頭FX業者などが、株式・社債・投資信託といった「流動性の高い有価証券(一項有価証券)」の売買・媒介・引受け・募集や、店頭デリバティブ取引を業として行う際に必要となる登録です。顧客資産を預かり、市場の根幹に関わるため、金融商品取引業の中でも最も要件が重く、難易度は極めて高い類型です。投資助言だけなら投資助言・代理業、ファンド販売中心なら第二種で足りる場合があり、自社の事業がどの区分に当たるかの見極めが出発点になります。

主な必須要件

登録は財務局を窓口に金融庁が審査します。代表的な要件は以下のとおりです。

  • 株式会社であること(取締役会および監査役・監査役会等のガバナンス体制を備えること)
  • 最低資本金5,000万円以上、かつ純財産額が5,000万円以上であること
  • 自己資本規制比率120%以上を登録時から継続的に維持できること
  • 業務を適正に遂行できる人的構成。とりわけ内部管理・コンプライアンス・リスク管理の責任者を、証券業務の実務経験者として配置すること
  • 主要株主(議決権20%以上等)が適格性を満たすこと
  • 営業所・電算システム・分別管理体制など実体ある業務遂行体制

加えて、実務上は日本証券業協会または第一種金融商品取引業協会への加入が前提となり、協会の自主規制・体制審査もクリアする必要があります。

申請の流れと費用

一般的な進め方は、(1)財務局への事前相談、(2)体制整備(人員採用・社内規程・システム構築)、(3)登録申請書・業務方法書の提出、(4)財務局によるヒアリング審査、(5)登録、という順序です。事前相談から登録まで半年〜1年以上かかることが多く、審査の大半は事前相談で実質的に進みます。

費用は登録申請の手数料自体は原則かかりませんが、登録免許税として15万円が必要です。これとは別に、資本金5,000万円の確保、有資格者の人件費、システム投資、協会入会金・会費などで相応の初期費用が発生します。

よくある差し戻し・不許可理由

  • 内部管理・コンプライアンス責任者の経験不足、人員の兼務過多で「人的構成が不十分」と判断される
  • 業務方法書とリスク管理規程・システムの実態が一致していない
  • 自己資本規制比率の維持見込みや収支計画の合理性が説明できない
  • 主要株主の適格性・資金原資の説明が不十分

登録後の継続義務・変更時の注意

登録後も、自己資本規制比率の維持、定期的な報告・検査対応、分別管理の徹底が継続して求められます。取扱商品の追加、役員・主要株主・本店の変更などは変更登録・届出の対象となり、無届けの業務拡大は処分リスクとなります。まずは扱う商品から自社が第一種に該当するかを確認し、早い段階で管轄財務局へ事前相談することが現実的な第一歩です。

無料

申請費用

90〜180日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料自体は無料ですが、書類準備が複雑なため、行政書士への依頼費用を考慮に入れておくと安心です。

第一種金融商品取引業登録:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)98,000円
所要時間90〜180日(自分の時間)最短62日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1金融庁に登録申請
  2. 2資本金要件(5000万円以上)の確認
  3. 3人的構成・業務管理体制の審査
  4. 4登録の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安98,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

第一種金融商品取引業登録の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。

次にやるべきこと

必要書類

苦情処理措置の概要

顧客からの苦情処理体制を記載した書面

業務方法書

業務の方法・手順を記載した書面

内部管理態勢の概要

内部管理・コンプライアンス態勢を記載した書面

コンプライアンス・マニュアル

法令遵守のための社内規程・マニュアル

役員の履歴書

役員全員の職歴・学歴を記載した履歴書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

第一種金融商品取引業登録と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

特定事業者届出(犯罪収益移転防止法)

金融機関・士業等の特定事業者としての取引時確認体制の整備

銀行業免許

銀行業を営むための免許。内閣総理大臣の免許が必要

信託業免許

信託業を営むための免許

信託業登録(運用型)

運用型信託業を行うための登録(管理型信託会社)

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

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