相談実績100件以上行政書士が直接対応全国対応

中古スマートフォン販売業許可

管轄: 公安委員会 / 根拠法令: 古物営業法第3条

ふつう費用・難易度ともに標準的な許認可です

中古スマートフォン・タブレットの売買を行うための古物商許可。機械工具商の区分で申請。

シェア:

中古スマートフォン販売業許可は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。警察庁の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

何のための許認可か

中古スマートフォン・タブレットを買い取って再販する事業には、古物営業法第3条にもとづく古物商許可が必要です。中古端末は「機械工具商」の品目区分で申請します。携帯電話は盗難・不正契約の温床になりやすく、流通経路を追跡できる状態に置くことが法律の目的です。新品のみを扱う場合や、メーカー・卸からの仕入れだけで中古を一切扱わない場合は対象外ですが、下取り・買取を1台でも行うなら許可が要ります。

取得の必須要件

  • 営業所ごとに「管理者」を1名選任する。常勤で、不正品の見分けに責任を持てる人物であること。
  • 申請者・管理者が欠格事由に該当しないこと。破産手続開始決定を受けて復権を得ない者、暴力団員やその離脱後5年未満の者、窃盗・背任など一定の罪で罰金以上を受けて5年未満の者、住居不定の者は不許可になります。
  • 営業所の使用権原(自己所有・賃貸借契約)が明確であること。賃貸の場合、契約書の使用目的が事業利用と矛盾しないか確認されます。

申請の流れ

1. 営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課(防犯係)で事前相談。 2. 許可申請書、略歴書、誓約書、住民票、登記されていないことの証明書、身分証明書(本籍地の市区町村発行)、URL使用権限疎明資料(後述)などを準備。 3. 警察署に申請、手数料19,000円を納付。申請後の取下げや不許可でも返還されません。 4. 標準処理期間はおおむね40日前後(土日祝を除く・警察により変動)。許可証交付後に営業開始。

中古スマホ特有の注意点

  • ネット買取・フリマ出品など非対面で取引する場合、申請時に「ホームページ利用取引をする」旨を届け出て、ドメインのwhois情報など使用権限の疎明資料が必要です。サイト公開後にURL変更したら変更届を出します。
  • 買取時の本人確認義務が厳格です。1万円以上(自動二輪等を除く)の取引では相手方の住所・氏名・職業・年齢の確認と帳簿(古物台帳)への記録・3年保存が義務付けられます。携帯電話不正利用防止法の趣旨からも本人確認を省略しないこと。
  • 赤ロム(ネットワーク利用制限端末)や盗難届のある端末を扱うと、不正品売買のリスクが高まります。IMEI(製造番号)で利用制限・盗難状況を照会し、不正品と疑われる物品を発見したら警察へ申告する義務があります。

よくある差し戻し・不許可理由

  • 営業所の実態や使用権原が確認できない(バーチャルオフィス・自宅で使用承諾が取れていない等)。
  • 管理者が遠隔地居住で常勤性を疑われる。
  • 身分証明書・登記されていないことの証明書を住民票や運転免許証と取り違えて提出する。

変更・更新

古物商許可に有効期限や更新はありませんが、代表者・管理者・営業所・取扱品目・URLなどに変更が生じた場合は、原則として変更前に(管理者交代等は事後14日以内)変更届の提出が必要です。許可証は営業所に標識(プレート)として掲示し、6か月以上営業を休止する場合の取扱いにも注意してください。

19,000円

申請費用

30〜60日

取得期間

なし

更新周期

許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。

中古スマートフォン販売業許可:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用19,000円(申請実費のみ)68,800円
所要時間30〜60日(自分の時間)最短21日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1管轄警察署に古物商許可申請書を提出
  2. 2機械工具商として区分を選択
  3. 3ネットワーク利用制限確認体制の整備
  4. 4警察による審査
  5. 5許可証の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)19,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安68,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

中古スマートフォン販売業許可の取得でお困りですか?

無料で相談する →

取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 警察署が窓口となります。申請から許可までに現地調査が入ることがあるため、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。

次にやるべきこと

必要書類

古物商許可申請書

機械工具商の区分を選択。

住民票の写し

本籍記載のもの。

身分証明書

市区町村発行の身分証明書。

📎

ネットワーク利用制限確認体制の説明書(任意)

IMEI確認等の体制説明。

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

中古スマートフォン販売業許可と一緒に必要になることが多い許認可です。

古物商許可

中古品の売買・交換を業として行うための許可。ネットオークションやフリマアプリでの転売も対象になります。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

古物市場主許可(フリマ主催)

フリーマーケット・古物市場を主催するための許可

中古家電販売業許可

中古家電製品の売買を行うための古物商許可。機械工具商の区分で申請。

中古衣類販売業許可

中古衣類・ブランド品の売買を行うための古物商許可。衣類商の区分で申請。

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

カレンダーで一元管理 · メール通知 · 書類チェックリスト

無料で始める

中古スマートフォン販売業許可の取得をプロに任せませんか?

書類準備から申請まで、経験豊富な行政書士が一括代行します。

  • 行政書士が対応
  • 初回相談無料
  • 最短即日回答
無料で相談する →
無料で相談する