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スマホ修理に必要な許認可

スマートフォンの修理

スマホ修理業の開業に必要な許認可の全体像

スマホ修理は「修理という行為そのもの」と「中古端末の売買」「通信回線の取り扱い」で必要な手続きが分かれます。何を扱うかで揃えるべき許認可が変わるため、開業前に自分の事業範囲を確定させることが出発点です。

修理だけを行う最小構成なら、まず開業の届出を出します。個人で始めるなら税務署への個人事業の開業届、法人化するなら法人設立登記です。これに加えて、スマホ修理に固有の論点として、電波を扱う端末を分解・修理する際の技術基準適合(技適)の維持があります。

取得すべき順序と依存関係

順序は次のようになります。

  • 事業形態の決定 → 個人事業の開業届、または法人設立登記
  • 中古端末の買取・販売を行う場合 → 古物商許可(中古スマートフォン販売業許可)
  • 技適を維持したまま無線部分を修理する場合 → 携帯端末修理業届出(登録修理業者制度)
  • 回線・SIMの取次や通信サービスを自前で提供する場合 → 電気通信事業届出

開業届や登記が事業の土台なので最初に済ませます。古物商許可と登録修理業者の手続きは並行して進められますが、どちらも審査・登録に時間がかかるため、店舗物件の契約後すぐ動くのが安全です。

中古端末を扱うなら古物商許可

故障端末の下取り、買い取った端末を直して再販する、ジャンク品を仕入れて部品取りする——これらはすべて中古品の売買にあたり、古物商許可(公安委員会)が必須です。営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課に申請します。手数料は19,000円、許可まで概ね40日前後が目安です。修理だけのつもりでも、後から買取を始めると無許可営業になるため、買取の可能性があるなら最初から取得しておくのが定石です。

技適と登録修理業者制度

スマホはアンテナや無線モジュールを内蔵しており、これらに手を加えると技適マークの効力が失われ、電波法上問題になる恐れがあります。総務省の登録修理業者制度(携帯端末修理業届出)に登録すれば、定められた手順に沿って修理することで技適を維持できます。画面割れやバッテリー交換が中心で無線部分に触れない場合は必須ではありませんが、機種と修理範囲を広げるなら登録を検討すべきです。要否は修理内容で変わるため、所管の総務省総合通信局に確認してください。

費用の目安と内訳

  • 個人事業の開業届: 0円(法人設立は登録免許税等で約6〜24万円)
  • 古物商許可: 19,000円(行政書士代行を使う場合は別途3〜5万円)
  • 登録修理業者の登録: 機種ごとの技術資料準備に手間がかかる
  • 工具・部品・在庫: 数十万円規模
  • 店舗・什器・看板: 立地により大きく変動

見落としやすい届出とつまずき

開業届だけ出して古物商許可を取り忘れ、買取を始めてから指摘されるケースが最も多い失敗です。また、データ消去や個人情報の取り扱い、預かり品の保管・賠償に関する規約整備も忘れがちです。回線契約の取次やMVNO的なサービスを併設するなら電気通信事業届出が必要になります。

スケジュール感

物件確定後、古物商許可に約40日、登録修理業者の準備に同程度を見込み、申請と並行して内装・工具調達・部品仕入れを進めると、開業まで2〜3か月が現実的です。許可待ちの期間に修理技術の習熟と料金表整備を済ませておくと、開店初日から稼働できます。

3

必須の許認可

19,000〜69,000円

費用の目安(合計)

3

条件付きの許認可

必須の許認可

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

個人事業の場合

スマートフォン・タブレット等の修理業を営む事業者の届出。総務省登録修理業者制度に基づく届出。

管轄: 総務省費用: 0〜50,000円期間: 14〜30日

中古スマートフォン・タブレットの売買を行うための古物商許可。機械工具商の区分で申請。

管轄: 公安委員会費用: 19,000円期間: 30〜60日

条件によって必要になる許認可

条件: 中古品を扱う場合

条件: 通信機器の修理の場合

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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