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訪問看護ステーション指定(医療保険)

管轄: 厚生労働省(地方厚生局) / 根拠法令: 健康保険法第88条

むずかしい費用は平均的ですが、専門的な知識が求められる許認可です

医療保険による訪問看護サービスを提供するための指定。主として医療ニーズの高い利用者にサービスを提供する。

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訪問看護ステーション指定(医療保険)は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。厚労省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、6年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

この指定の位置づけ

訪問看護ステーションは、主治医の指示(訪問看護指示書)に基づき、看護師等が利用者の自宅を訪問して療養上の世話や診療の補助を行う事業所です。制度上の入口は介護保険法に基づく「指定訪問看護事業者(訪問看護)」の指定で、これを都道府県知事(指定都市・中核市では市長)から受けます。

重要なのは、この介護保険の指定を受けると、健康保険法第88条の規定により医療保険の訪問看護を提供する事業者とみなされる(みなし指定)点です。つまり医療保険用に別個の指定申請を行うのではなく、本体の指定取得が医療保険の訪問看護療養費算定の前提になります。がん末期・難病・精神疾患・乳幼児など、医療ニーズの高い利用者は医療保険の対象となります。

取得の必須要件

  • 法人格があること(株式会社・医療法人・社団・NPO等)。定款の事業目的に訪問看護事業の記載が必要
  • 看護職員(保健師・看護師・准看護師)を常勤換算2.5人以上配置。うち1人は常勤
  • 管理者は保健師または看護師の常勤専従が原則。適切な研修を受けた者が望ましいとされる
  • 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は必要に応じて配置可能
  • 事務室、利用者へのサービス提供に必要な設備・備品、感染予防に必要な設備

申請の流れ

1. 法人設立(または事業目的の追加変更) 2. 指定権者への事前相談(人員・物件の適合確認) 3. 指定申請書類の提出 4. 書類審査・必要に応じ実地確認 5. 指定(多くの自治体で毎月1日付。申請締切は前月の中旬など、自治体により異なる)

費用の内訳

  • 指定申請手数料は0〜30,000円程度。都道府県は無料の例が多く、政令市・中核市で数万円かかる場合があり、自治体により異なる
  • 別途、法人設立費用、看護職員2.5人分の人件費、物件取得・賃借費用が実質的な負担になります

よくある差し戻し・不許可理由

  • 常勤換算2.5人の人員基準を満たさない(最頻出)
  • 管理者の専従・常勤要件の不備、他事業との人員二重カウント
  • 定款の事業目的に訪問看護が記載されていない
  • 申請締切日に間に合わず指定月がずれる

更新・変更時の注意

指定は6年ごとの更新制です。管理者・看護職員の変更、事業所移転、運営規程の変更などは、その都度の変更届が必要です。精神科訪問看護や機能強化型を行う場合は追加要件があるため、開設時に将来の方針も含めて指定権者に確認しておくことをおすすめします。

0〜30,000円

申請費用

30〜60日

取得期間

6年

更新周期

申請手数料に加え、専門家への依頼費用を含めると総額が大きくなる可能性があります。事前に見積もりを取ることをおすすめします。

訪問看護ステーション指定(医療保険):自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円〜30,000円(申請実費のみ)98,000円〜128,000円
所要時間30〜60日(自分の時間)最短21日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1人員・設備基準の確認
  2. 2地方厚生局に指定申請
  3. 3審査
  4. 4指定通知の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円〜30,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安98,000円〜128,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • 厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。

次にやるべきこと

必要書類

施設の構造設備の概要

診療所・施設の構造設備を記載した書面

施設の平面図

施設の構造・配置を示す平面図

保険会社との委託契約書の写し

保険会社との代理店委託契約書の写し

事業計画書

保険事業の計画を記載した事業計画書

管理者の履歴書

施設管理者の職歴・学歴を記載した履歴書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

訪問看護ステーション指定(医療保険)と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

保険医療機関指定

健康保険による診療を行うための保険医療機関の指定。指定を受けなければ保険診療ができない。

訪問看護ステーション指定(介護保険)

介護保険による訪問看護サービスを提供するための事業所指定。常勤換算2.5人以上の看護職員が必要。

訪問リハビリテーション事業所指定

居宅での訪問リハビリテーションを提供するための事業所指定。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の配置が必要。

精神科訪問看護・指導料施設基準届出

精神科の訪問看護・指導を行うための施設基準届出。精神科を標榜し専従の看護師等の配置が必要。

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

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