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自動車解体業の開業ガイド

必要な許認可・費用・手続きの流れを徹底解説

最終更新: 2026-04-12

9

必須の許認可

256,000〜417,000円

費用の目安(合計)

最大60日

想定期間

むずかしい

最大難易度

自動車解体業とは

自動車解体業の開業には、廃棄物処理法やリサイクル関連法に基づく許認可が必要です。環境保全への取り組みと適正処理の体制構築が求められます。

使用済み自動車の解体・部品回収

自動車解体業を開業するには、合計10件の許認可が関係します(必須: 9件、条件付き: 1件)。 このガイドでは、それぞれの許認可について費用・期間・必要書類を詳しく解説し、 開業までの具体的なステップをご案内します。

開業までのリアルなタイムライン

全ての許認可取得に2ヶ月程度。並行して進められる手続きもあるため、効率的なスケジュールを組みましょう。

都道府県管轄

産業廃棄物収集運搬業許可30〜60日
30〜60日
自動車リサイクル法解体業者許可30〜60日
30〜60日
使用済自動車破砕業許可30〜60日
30〜60日
自動車リサイクル法破砕業者許可30〜60日
30〜60日
使用済自動車引取業者登録7〜14日
7〜14日
使用済自動車解体業許可30〜60日
30〜60日
自動車リサイクル法引取業者登録14〜30日
14〜30日

警察署(公安委員会)管轄

古物商許可30〜40日
30〜40日

税務署管轄

個人事業の開業届約1日
約1日

※ 異なる管轄の許認可は並行して申請できる場合があります。同じ管轄の許認可は順番に申請が必要な場合があります。

自動車解体業の開業までのステップ

1

事業計画の策定

自動車解体業の事業計画を策定します。事業内容・ターゲット・収支計画を明確にし、必要な許認可を洗い出しましょう。

2

資金調達・物件確保

開業資金を調達し、営業拠点となる物件を確保します。許認可によっては施設基準があるため、物件選定時に要件を確認しましょう。

3

許認可の申請・取得

必要な許認可を一つずつ申請していきます。申請順序にも注意が必要です。先に取得が必要な許認可がある場合があります。

4

届出・登録手続き

税務署への開業届、社会保険の届出、各種届出を行います。法人設立の場合は登記も必要です。

5

開業・営業開始

全ての許認可を取得し、届出が完了したら営業を開始できます。許認可の更新時期を管理し、期限切れに注意しましょう。

自動車解体業に必要な許認可一覧

必須の許認可(9件)

産業廃棄物の収集・運搬を業として行うための許可。

管轄都道府県
費用81,000円
期間30〜60日
更新5年ごと
申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 講習会の受講・修了
  2. 必要な車両・容器の準備
  3. 都道府県に許可申請
  4. 審査
  5. 許可証交付
必要書類(5件)
  • 許可申請書- 所定の様式による許可申請書
  • 運搬車両一覧表- 収集運搬車両の車種・登録番号の一覧
  • 運搬車両の写真- 収集運搬に使用する車両の写真
  • ネットワーク構成図- 電気通信設備のネットワーク構成図
  • 電気通信事業届出書- 所定の様式による電気通信事業の届出書

使用済自動車の解体を行うための許可

管轄都道府県
費用0〜78,000円
期間30〜60日
更新5年ごと
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 都道府県知事に申請
  2. 解体施設の基準確認
  3. 許可の交付
必要書類(4件)
  • 運搬車両の写真- 収集運搬に使用する車両の写真
  • 残高証明書- 金融機関発行の500万円以上の残高証明書
  • 営業所一覧表- 営業所の所在地・連絡先一覧
  • 自動車の使用届出書- 所定の様式による自動車の使用届出書
必須むずかしい

使用済自動車の破砕を行うための許可

管轄都道府県
費用78,000円
期間30〜60日
更新5年ごと
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 都道府県知事に申請
  2. 破砕施設の基準確認
  3. 許可証の交付
必要書類(5件)
  • 自動車の使用届出書- 所定の様式による自動車の使用届出書
  • 車検証の写し- 対象車両の自動車検査証の写し
  • 自動車損害賠償責任保険証明書- 自賠責保険の加入を証明する書面
  • 車庫証明書- 自動車の保管場所を証明する車庫証明書
  • 運転者の免許証の写し- 車両を運転する者の運転免許証の写し

自動車破砕残さの破砕を行うための許可

管轄都道府県
費用0〜78,000円
期間30〜60日
更新5年ごと
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 都道府県知事に申請
  2. 破砕施設の基準確認
  3. 許可の交付
必要書類(4件)
  • 施設の構造を示す図面- 処理施設の構造・設備を示す図面
  • 運搬車両の写真- 収集運搬に使用する車両の写真
  • 車庫証明書- 自動車の保管場所を証明する車庫証明書
  • 運搬車両一覧表- 収集運搬車両の車種・登録番号の一覧

使用済自動車の引取りを行うための登録

管轄都道府県
費用無料
期間7〜14日
更新更新不要
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 都道府県知事に申請
  2. 引取業者の要件確認
  3. 登録証の交付
必要書類(5件)
  • 自動車の使用届出書- 所定の様式による自動車の使用届出書
  • 車検証の写し- 対象車両の自動車検査証の写し
  • 自動車損害賠償責任保険証明書- 自賠責保険の加入を証明する書面
  • 車庫証明書- 自動車の保管場所を証明する車庫証明書
  • 運転者の免許証の写し- 車両を運転する者の運転免許証の写し
必須むずかしい

使用済自動車の解体を行うための許可

管轄都道府県
費用78,000円
期間30〜60日
更新5年ごと
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 都道府県知事に申請
  2. 解体施設の基準確認
  3. 許可証の交付
必要書類(5件)
  • 車庫証明書- 自動車の保管場所を証明する車庫証明書
  • 車検証の写し- 対象車両の自動車検査証の写し
  • 残高証明書- 金融機関発行の500万円以上の残高証明書
  • 自動車の使用届出書- 所定の様式による自動車の使用届出書
  • 技術者一覧表- 所属する技術者の資格・経験一覧

使用済自動車の引取りを行うための登録

管轄都道府県
費用0〜5,000円
期間14〜30日
更新5年ごと
申請ステップを見る(3ステップ)
  1. 都道府県知事に申請
  2. 引取業の基準確認
  3. 登録の交付
必要書類(5件)
  • 車庫証明書- 自動車の保管場所を証明する車庫証明書
  • 車検証の写し- 対象車両の自動車検査証の写し
  • 施設の構造を示す図面- 処理施設の構造・設備を示す図面
  • 自動車損害賠償責任保険証明書- 自賠責保険の加入を証明する書面
  • 運搬容器等の写真- 廃棄物の運搬に使用する容器の写真
必須ふつう

中古品の売買・交換を業として行うための許可。ネットオークションやフリマアプリでの転売も対象になります。

管轄警察署(公安委員会)
費用19,000円
期間30〜40日
更新更新不要
申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 管轄の警察署(生活安全課)に事前相談
  2. 必要書類を準備(住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書等)
  3. 警察署に申請書を提出
  4. 審査(約40日)
  5. 許可証交付
必要書類(5件)
  • 住民票の写し- 本籍地記載のもの
  • 身分証明書- 本籍地の市区町村で取得(成年被後見人等でないことの証明)
  • 登記されていないことの証明書- 法務局で取得
  • 古物商許可申請書- 警察署で入手できる所定の様式
  • 営業所の賃貸借契約書の写し- 賃貸の場合
必須かんたん

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄税務署
費用無料
期間約1日
更新更新不要
申請ステップを見る(4ステップ)
  1. 開業届出書(様式)を国税庁サイトからダウンロード
  2. 必要事項を記入
  3. 管轄の税務署に提出(郵送可)
  4. 受付印を押された控えを受け取る
必要書類(2件)
  • 個人事業の開業・廃業等届出書- 国税庁サイトからダウンロード可能
  • 本人確認書類- マイナンバーカード又は通知カード+運転免許証等

条件によって必要になる許認可(1件)

条件付きふつう

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

管轄法務局
費用60,000〜242,000円
期間7〜14日
更新更新不要

法人設立の場合

申請ステップを見る(5ステップ)
  1. 定款の作成
  2. 定款の認証(株式会社の場合、公証役場で)
  3. 資本金の払込み
  4. 設立登記申請書を法務局に提出
  5. 登記完了(約1〜2週間)
必要書類(4件)
  • 法人設立登記申請書- 法人設立登記に必要な所定の様式による申請書
  • 身分証明書- 本籍地の市区町村長が発行する身分証明書
  • 定款の写し(法人の場合)- 法人の定款の写し
  • 納税証明書- 税務署発行の納税証明書

自動車解体業の開業にかかる許認可費用の目安

256,000〜417,000円

必須許認可の取得費用合計(申請手数料のみ)

※ 上記は申請手数料のみの目安です。行政書士に依頼する場合は別途報酬(3〜15万円程度/件)がかかります。 設備投資費・物件取得費は含みません。

開業までの想定期間

最大 約60日

最も時間のかかる許認可の取得期間

複数の許認可を並行して申請できる場合もあります。 ただし、先に取得が必要な許認可がある場合は順番に申請する必要があるため、 余裕を持ったスケジュールを立てましょう。

産業廃棄物収集運搬業許可30〜60日
自動車リサイクル法解体業者許可30〜60日
使用済自動車破砕業許可30〜60日
自動車リサイクル法破砕業者許可30〜60日
使用済自動車解体業許可30〜60日
古物商許可30〜40日
自動車リサイクル法引取業者登録14〜30日
使用済自動車引取業者登録7〜14日
個人事業の開業届約1日

自動車解体業の開業資金の全体像

許認可費用だけでなく、設備投資や運転資金も含めた開業資金の全体像を把握しましょう。

許認可の申請手数料
256,000〜417,000円

必須の9件の許認可取得にかかる申請手数料の合計

行政書士への報酬(目安)
72万〜135万円

専門家に申請代行を依頼する場合の報酬。自分で申請する場合は不要

設備投資(参考)
1,000万〜5,000万円(処理設備・車両)

事業に必要な設備・内装等の初期投資の参考額

運転資金(目安)
月商の6ヶ月分(500万〜2,000万円)

開業後、売上が安定するまでの運転資金

※ 設備投資額・運転資金は事業規模や地域によって大きく異なります。 上記はあくまで参考値です。実際の開業計画に合わせて、詳細な資金計画を策定してください。 日本政策金融公庫の「創業計画書」の作成をおすすめします。

先輩事業者の声 - 開業前に知っておきたいこと

1ポイント 1

産業廃棄物処理業の許可は審査が厳しく、施設の設置許可も必要です。事前協議から許可取得まで半年以上かかることがあります。

2ポイント 2

リサイクル業は取り扱う品目ごとに許可が必要な場合があります。事業計画に合わせて必要な許可を洗い出しましょう。

3ポイント 3

周辺住民への説明会が求められる場合があります。事業計画の段階から地域との関係づくりを意識しましょう。

自動車解体業で気をつけるべき法規制

自動車解体業に関連する主な法律と、違反した場合の罰則をまとめました。 法令を遵守し、適正な事業運営を行いましょう。

1

廃棄物処理法

廃棄物の処理基準と許可制度を規定。不法投棄には5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科されます。

2

各種リサイクル法(家電/自動車/容器包装等)

品目ごとのリサイクル義務と処理基準を規定しています。

3

環境影響評価法

一定規模以上の事業には環境アセスメントが義務付けられています。

この業種の許認可に関連する法令:

廃棄物処理法第14条自動車リサイクル法第57条自動車リサイクル法第67条自動車リサイクル法第42条自動車リサイクル法第60条古物営業法第3条所得税法第229条会社法第49条

自動車解体業の開業に必要な書類まとめ

全ての許認可で必要となる書類を重複なくまとめました。 事前に準備しておくことで、スムーズに申請を進められます。

必須書類(20件)
  • 許可申請書

    所定の様式による許可申請書

  • 運搬車両一覧表

    収集運搬車両の車種・登録番号の一覧

  • 運搬車両の写真

    収集運搬に使用する車両の写真

  • ネットワーク構成図

    電気通信設備のネットワーク構成図

  • 電気通信事業届出書

    所定の様式による電気通信事業の届出書

  • 残高証明書

    金融機関発行の500万円以上の残高証明書

  • 営業所一覧表

    営業所の所在地・連絡先一覧

  • 自動車の使用届出書

    所定の様式による自動車の使用届出書

  • 車検証の写し

    対象車両の自動車検査証の写し

  • 自動車損害賠償責任保険証明書

    自賠責保険の加入を証明する書面

  • 車庫証明書

    自動車の保管場所を証明する車庫証明書

  • 運転者の免許証の写し

    車両を運転する者の運転免許証の写し

  • 施設の構造を示す図面

    処理施設の構造・設備を示す図面

  • 住民票の写し

    本籍地記載のもの

  • 身分証明書

    本籍地の市区町村で取得(成年被後見人等でないことの証明)

  • 登記されていないことの証明書

    法務局で取得

  • 古物商許可申請書

    警察署で入手できる所定の様式

  • 個人事業の開業・廃業等届出書

    国税庁サイトからダウンロード可能

  • 本人確認書類

    マイナンバーカード又は通知カード+運転免許証等

  • 法人設立登記申請書

    法人設立登記に必要な所定の様式による申請書

状況によって必要な書類(5件)
  • 技術者一覧表

    所属する技術者の資格・経験一覧

  • 運搬容器等の写真

    廃棄物の運搬に使用する容器の写真

  • 営業所の賃貸借契約書の写し

    賃貸の場合

  • 定款の写し(法人の場合)

    法人の定款の写し

  • 納税証明書

    税務署発行の納税証明書

自動車解体業の開業に関するよくある質問

Q. 産業廃棄物収集運搬業許可の申請に必要な費用はいくらですか?

A. 産業廃棄物収集運搬業許可の申請手数料は81,000円です。申請先は都道府県となります。なお、手数料は自治体や申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄窓口へご確認ください。

Q. 産業廃棄物収集運搬業許可の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

A. 産業廃棄物収集運搬業許可の取得には、申請から約30日〜60日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 産業廃棄物収集運搬業許可の更新は必要ですか?

A. はい、産業廃棄物収集運搬業許可は5年ごとに更新が必要です。更新手続きには有効期限が切れる前に申請する必要があります。更新を怠ると許認可が失効し、業務を継続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。

Q. 自動車リサイクル法解体業者許可の申請に必要な費用はいくらですか?

A. 自動車リサイクル法解体業者許可の申請手数料は0円〜78,000円程度です。申請先は都道府県となります。なお、手数料は自治体や申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄窓口へご確認ください。

Q. 自動車リサイクル法解体業者許可の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

A. 自動車リサイクル法解体業者許可の取得には、申請から約30日〜60日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 自動車リサイクル法解体業者許可の更新は必要ですか?

A. はい、自動車リサイクル法解体業者許可は5年ごとに更新が必要です。更新手続きには有効期限が切れる前に申請する必要があります。更新を怠ると許認可が失効し、業務を継続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。

Q. 使用済自動車破砕業許可の申請に必要な費用はいくらですか?

A. 使用済自動車破砕業許可の申請手数料は78,000円です。申請先は都道府県となります。なお、手数料は自治体や申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄窓口へご確認ください。

Q. 使用済自動車破砕業許可の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

A. 使用済自動車破砕業許可の取得には、申請から約30日〜60日程度かかるのが一般的です。ただし、書類の不備や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで申請されることをお勧めします。

Q. 使用済自動車破砕業許可の更新は必要ですか?

A. はい、使用済自動車破砕業許可は5年ごとに更新が必要です。更新手続きには有効期限が切れる前に申請する必要があります。更新を怠ると許認可が失効し、業務を継続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。

Q. 自動車リサイクル法破砕業者許可の申請に必要な費用はいくらですか?

A. 自動車リサイクル法破砕業者許可の申請手数料は0円〜78,000円程度です。申請先は都道府県となります。なお、手数料は自治体や申請内容によって異なる場合がありますので、事前に管轄窓口へご確認ください。

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